教育法学エッセイ集 

 

3/20中教審議会について

3月20日、中央教育審議会の答申がなされた。折しもアメリカのイラク攻撃の当日。新聞(夕刊)には概要しか掲載されておらず、文部科学省のホームページから読む。さしあたってざっと簡単に感想などを。

 さて、答申の中では日本国憲法に規定する「基本的人権」「国民主権」など”民主主義”の文字は見つけられない。「平和」という文字もあることはあるのだが、それは引用の範疇であって「戦争放棄」ではないのだ。

 答申はいう。
◆「公共」の理念。つまり滅私奉公。
◆「男女平等教育は既に実現したから改正文に織り込む必要はない」。この論理は形骸化の常套手段である。
◆「日本人として〜」の記述がやけに多い。ナショナリズムを彷彿とさせる。
◆「国や地方公共団体の責務」。権力が教育に介入することを明文化している。「不当な支配」の禁止は必要と言いながら。つまりここでは国や自治体が介入することは不当な支配にあたらない、ということを暗示している。
◆「徳育」。修身復活。
◆「日本の伝統・郷土を愛する」愛国心の復活。
◆「国際社会の一員としての意識」。八紘一宇を思い出させる。
◆私立学校の教育にも介入。

さらに、条文ごとの項目はもうけてあるものの、肝心の前文については引用せず、「これまでのとおり前文は必要」という。いったいどんな前文になるのだろうか?
◆また答申は公立学校における特定の宗教教育を禁止しておきながら、宗教の尊重を打ち出している。
このように矛盾した概念では取り扱いようがない。
実はあえて矛盾させているとも読みとれる。
政府にとって都合のよい宗教(=国家神道)については何をしても「宗教の尊重」という口実で、それ以外の宗教は禁止、という根拠に使えることになる。

「21世紀に生きる日本人」という書き方をするなら、年号表記も西暦にしてもらいたいのだが、答申は西暦使用を否定していない、ということだと解釈しておこう。

教育法規を読む(1)


はじめに〜お断り〜
以下の拙文は、憲法・教育基本法の目指す教育の理想と現場の実態があまりにかけはなれていることに疑問を持ち、法規集をめくって条文などを読んだ感想を単に綴ったものです。法律学の専門知識もありませんので、教委や管理職ほどでないにしても、解釈を間違っている部分が含まれると思います。正確な情報や学説はそれなりの文献・資料等でご確認下さい。

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疑問
 そもそも校長は卒業式等の学校行事に関して口出しをできる立場にあるのだろうか?

 「広報課は広報を司る。」
 「営業課は営業を司る。」
 という文において、
 「司る」という言葉の意味を広辞苑で調べてみると「官職として/役目として担当する。支配する。統率する」とあります。これは素直に考えて広報課と営業課はは独立してそれぞれ「広報の担当を任されている」「営業の支配統率を任されている」と読むしかありません。広報課も営業課もも互いが「司る」ことに対し、要求を出すこともあるでしょうが、これはせいぜい参考意見を述べる、要望する程度の範囲でしかないことになります。(相対的独立)
 「Aは校務を司る。」
 「Bは教育を司る。」
 この並列は「校務」の中に「教育」が含まれたり、またその逆であったりすることは、ない、というのは文章の解釈というべきではないでしょうか?また、AとBの関係が上下関係にあるとも思えません。

 そこから次の法文を読みとってみます。
 【校長は校務をつかさどり」
 【教諭は児童の教育をつかさどる。】(学校教育法第28条)
 上記前提からすると校長の仕事は「教育以外の校務」ということに解釈されます。
 このことは、一方で「教育の専門家である教諭」を規定しているのに対し、校長となるためには事務職員や教育行政官の経験でも構わないことが(学校教育法施行規則第8条)定めれていることからも筋がとおるでしょう。
 
 後段を追加してみます。
 【校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する】(同法28条)
 上記との論理的整合性を求めるとこうなります。
 [校長は校務に関しての監督権を有するが、教育内容に関しては指導助言権を有するのみである。(「指導助言」は「指揮命令」と異なり、強制権は有しない:法律の用語はそれなりに体系的に区別されています)]
 以上の相対的独立説が教育法学会の多数説だという。
 
 ところが困ったことに、教頭・校長の(昇任時)研修においては体系的に法学を学んだことのない法的素人を相手に、法律的学会では少数説である文部省のお抱え学者の特別権力関係説(=責任を取るのは上司であるから命令には従わねばならない)が一方的に伝えられています。あちらの説も一応は体系化されているので、管理職はそれが唯一の説であるかのように鵜呑みにしてしまい、権力を掌握したのと勘違いしているのです。
 
 根拠法の一つはこれでしょう。【職員は・・・上司の職務上の命令に忠実にしたがわなければならない】(地方公務員法第32条)だが、校長が上司であるとは法文のどこにも書かれていないし、教育内容に命令を出せることは条理的にもありえないので異議あり!とここでは断っておきます。

 

教育法規を読む(2)


疑問
学習指導要領に法的拘束力はあるか?

 指導要領は文部省設置法第5条によってあくまで文部省の指導助言文書であると解釈するべきである。しかし残念ながら判例の動向は「大綱的基準」に関しては法的拘束力がある、となっている。(憲法第9条をもってしても、自衛隊を合憲だとするような裁判所の判断だから納得できないのだが、現状では仕方ない)

判例1(1968/6/26札幌高裁)
文部大臣の教科監督権は、教育内容・方法についての詳細な定めをなす権限とは解されない。学習指導要領も、大綱的基準の限度を超える事項については、法的拘束力を否定される。

判例2(1978/7/28福岡地裁)
教育課程の構成要素、各教科・科目の単位数、卒業に必要な単位数、単位修得の認定など学校制度に関連する事項は、法的拘束力をもつ。しかし各教科・科目の「目標」「内容」は訓示規定であって、法的拘束力と解するのは相当でない。

判例3(1989/6/27最高裁)・・・判例2の上告審
教育課程の大綱的基準を定めるにすぎない。


ここで学習指導要領の問題部分を読む
【入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するものとする】

この部分は「大綱的基準」ではないので法的には拘束力はないはずである。だが、推進派は支離滅裂にこれを根拠にする。100歩譲ってここに法的根拠があると仮定する。すると次の疑問が生じる。

疑問A そもそも卒業式や入学式を実施せねばならない規定はどこにもないのにこの文面は何を要求しているのであろうか?
    ・違う卒業行事(卒業パーティや卒業旅行など)に代えれば問題ないのか?
    ・「卒業を祝う会」などと名称を変えるれば問題ないのか?
    
疑問B 「その意義」の「その」は文法的にどこにかかるのか?
    ・「卒業式」の意義からは国旗や国歌は論理的に導けない。
    ・「国旗・国歌」の意義を踏まえても、国旗は本来的に領土の範囲を表すものであり、国の行事でない学校行事に国旗や国歌は毛頭関係ない。

一方で「国旗を掲げなさい」と言いながら、どこの国の国旗を掲げるとか、示さないうちは、たとえ掲げたいとしても掲げることは不可能なのである。

ここで、指導要領の他の項目を見てみよう。
【我が国や諸外国には国旗があることを理解するとともに、それを尊重する態度を育てる】(5年社会)6年社会においては【諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てる】のだという。ここはどう読みとっても卒業式に掲げる「国旗」は”日本の国旗”だけとは解釈できない。おそらく万国旗が相当するだろう。

教育法規を読む(3)


 病院には診療録整理や保険請求などの「医療事務」を担当する事務員が存在する。
 医療事務職員が専門的免許を有する医師や看護婦・放射線技師・臨床検査技師などを指揮命令する、ということはありえない。医療事務と医療そのものとは根本的に異なるからである。
 医療事務と医療の関係同様、「教育に関する事務」と「教育」とは全く異なる。教員免許を所持しない事務官が教員に対して教員内容について指揮命令するということは論理的に成立しない。
 
 文部省は教育関係の事務を所轄する組織である(文部省設置法第5条他)
 教育委員会の権限は教育に関する事務を扱う(地方教育行政法第23条/地方自治法第180条の8)
 教育職員はこの法律により授与する各相当の免許状を有するものでなければならない(教育職員免許法第3条)※
 つまり文部省の範囲も教育委員会の範囲も「教育」そのものでなく「教育に関する事務」を管轄するのみであり、教育を司るのは教育職員でなければならないのである。
 文部省の教育委員会に対する権限は指導・助言・勧告であり(地方自治法第254条)指揮命令などの強制的な措置はできないはずである。

 ※ただし、教員免許なしで校長になれる法改正の報道が最近あった。また一つ学校現場に権力支配が強まる。

行政は法律にもとづいて行う。行政機関が通達や通知などによってこの範囲を逸脱するような強制力や法的拘束力を持ってしまったら、法律の意味がなくなるのである。
(【国会は唯一の立法機関】(憲法)

それを行政手続法はこう定めている。
第2条六【行政指導・・・行政機関がその任務又は所掌事務範囲において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。】
第32条【行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない】
第33条【行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない】

(注:ただし、上記は行政手続法第3条によって公務員の職務に関しては適用除外!!
 なぜ適用除外かは判断に苦しむところであるが・・・・)

これに最も反するのが文部省や教育委員会というのは皮肉なことである。

ここまで定めてあっても原則を理解できない不埒な行政担当者がいるので教育基本法は第10条において【教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接責任を負って行われるべきものである。】(教育を司るのは教諭:学校教育法28条)
【教育行政はこの自覚のもとに、教育の目的を遂行するために必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない】
と、特に教育行政においては”一般行政の考え方でなく、諸条件の整備確立を目指すのだよ!!”と念を押しているのである。
教育法の解釈は行政サイドの都合や時の権力の意向でなく、憲法の精神や教育基本法の立法趣旨から条理的に解釈されるべきである。

教育法規を読む(4)

法制化される前からあらゆる手段を尽くしてを強行してきた輩が「法制化されたので国旗国歌は義務です」というのは詭弁としか言いようがない。この論理の対偶は「法制化されていないので義務がありません」でしかない。
  官報には毎日のように法令改正が公示・告示されている。その中のたった一つに過ぎない、しかも何らの義務も定めていない国旗国歌法を取り上げて、義務たらしめようとする者は法律を知らない者である。
  学校現場において重要な法律改正はいくらでもある。例えば主に数学や理科に関係する計量法。航空燃料や放射線において単位を間違えれば人命にかかわる。ちなみに99年9月をもって熱量単位としての「カロリー」や圧力単位としての「kg/m^2」は使えなくなった。(新計量法のSI熱量単位は「ジュール」、圧力単位は「パスカル」を使用せなばならない。)こちらは義務も罰則規定もある。法改正を知らせるなら国旗国歌法などより、こういった法令が優先されなければならない。
 
 あまり聞かれないが、重要な法律学的矛盾が一つ存在している。「大綱的基準において(のみ)法的拘束力がある」という最高裁判例を無視して、「学校行事の細目に渡ってまで法的拘束力がある」と主張する者たちには次の件について法的説明をしてもらわねばならない。
 新学習指導要領の公示は98年12月、国旗国歌法が提出されたのは99年6月である。即ち、新学習指導要領でいうところの「国旗・国歌」は【国旗国歌法】が定義するものでないもののはずである。では一体何を指しているのか!?
 

教育法規を読む(5)

そもそも学校教育法は文部省が中央集権的に指導内容を拘束することを予定していない。    
  では教育の全般的事項に関して監督庁となるべきはどこか?憲法は地方自治にあえて独立した章を設けてこう規定している。【地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める】(憲法第92条)
  ”地方自治の本旨”とは憲法の民主的精神に則り、中央集権でない文字通りの”地方の自治”であるから、教育においても地方自治が本来の姿であることを地方自治法は明示している。【前項の事務を例示すると、概ねつぎのとおりである。(中略)五 学校、研究所、試験場、図書館・・・その他の教育、学術、文化、勧業・・・その他教育に関する・・事務を行うこと】【義務教育その他の教育の水準の維持・・・・】(地方自治法第2条)この理念の前提において旧教育委員会法が定められた。地方教育行政法となった今、憲法・地方自治法との矛盾もあるが、それでもなお、地方自治の本旨は常に念頭におかなければならないであろう。
  
  以上により、学習指導要領に法的拘束力がある、とは到底認められないが、百歩譲って、卒業式入学式の細目に関してまで「学習指導要領を適正に実施する」という人には憲法・教育基本法の理念に基づき、本気で”適正”に実施してもらいたい。
  
 
  「国旗」との記述だけでは必然的に”国旗=日の丸”が定義されているとの解釈は文脈から不可能である。”国旗”だけではどの国の国旗を指すか明確でないのは文部省自らも認めているので、『社会』には敢えて「わが国の〜」「諸外国の〜」と書かれている。
  【わが国や諸外国には国旗があることを理解するとともにそれを尊重する態度を育てる】5年社会(6年も【諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する】となっている)
  ここでは「わが国」と「諸外国」が併記され、優先順位なく同列であることが示されている。この目的は【国際社会に生きる民主的,平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質を養う】(社会科目標)ためである。
  憲法前文においてもこう宣言されている。【全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらはいづれの国家も、自国のことにみに専念して他国を無視してはならないのであって〜】
  以上により、単に”国旗”と記述してある場合には「わが国の国旗のみを指す」とはとうてい言い難い。 (それでも日本語の読み取りをできない輩が、特活の項目の、”国旗”が「日の丸」をさす、と固執するのは勝手だが、その曲解を押しつけるのは、憲法に規定する”思想信条の自由”に反して無効である。)
  ここで「指導要領を適正に実施」するために、論理的には万国旗を掲揚するという結論に傾くのだが、例えば台湾、ミャンマー(ビルマ)等の取扱いが困難で、技術的に等しく扱うことはほとんどできない。同列に取り扱うには一切掲揚しない、という方向しかないであろう。
  

国立の教育状況(1)


  閉塞状況にある国立の教育

  
 ある本は20年以上前に「教育基本法を逆に読めばそれが今の教育状況だ」と指摘している。至言である。例えば第1条はこうなる。
 「教育は忠君愛国の完成をめざし、天皇制国家および社会の形成者として、支配と権力を愛し、国家の価値をたっとび、奉仕と侵略を重んじ、服従的精神に充ちた心身ともに不健康な臣民の育成を期して行われなければならない。」
 これが20年前の教育状況を表していた。当時の教育問題は、大きなところで、教育二法改悪・学テ・修身に代わる道徳導入・教科書検定・伝習館・勤評・教頭法制化・主任法制化・日の丸・君が代強制・元号法など思い出されるが、これらは数十年に渡って少しずつ強行されてきたものである。
 国立のこの3年間はこれら一つ一つとっても重要なことが、全部まとめて押し寄せてきた、と説明すれば現在の状況がご理解いただけるであろうか。

  耳障りが良い言葉に騙されてはならない、というのは歴史が教えていることである。
  「治安維持」「自由民主」「平和維持活動」など、実態は言葉とは全く逆なのと同様に、人権・平和などをめざす教育を「偏向教育」と呼び「教育正常化」が必要だという。
  「教育改革」という言葉はそれらと同様の意図が隠されている。

 
◇徹底的な統制・管理
 
 □職員会議
 98年、東京都&国立市教育委員会は、学校管理運営規則を改悪し、職員会議を「校長の補助機関」とした。会議というのは、もともと意見の異なる者が議論をするためにある。すべての決定権が校長にあるとすれば、会議の意味そのものが否定される。
 管理規則そのものは改悪されても、話し合いをそれなりに重要だと考える校長であるなら、実態はしばらく従来のとおりであることができる。実際に二小では98年度末まで、(即ち校長が替わるまで)卒業式当日の朝ギリギリまで校長と話し合い、日の丸掲揚をしないことに決定したのである。
 
 管理規則の改悪で、職員会議の補助機関化の他、”校長不在の場合の代理”としての教頭にとってかわり「教頭は校長の命を受け、所属職員を監督する」。校長が主任を決定することの代わりに「主任は校長の具申により教育委員会が命ずる」とされた。
  
 都教委は管理規則改悪と同時に、各教委毎に定める「事案決定モデル案」なるものを作り上げた。学校の教育活動を含めるすべての決定事項は、役所のように「起案→校長決裁」という手続きを経て行われるというものである。98年の管理規則改悪から、多摩地区では小平市・昭島市などいくつかの市が、条例で「事案決定規定」を施行した。国立市はそれに続き、2000年11月に決定。それ以降、「重要事項がいつのまにか決定されていた。」などということが一般職員から聞かれるようになる。
 
 そこまで権力を掌握しているのに、まだ足りないらしい。
 明けて2001年3学期始業式当日。「1月1日施行/校長決定」(立法・行政・司法の三権が同一であったり、実施公布が施行より遅くなる法令が民主的な国で存在するのか!)として「国立市立**学校管理運営規定」「職員会議細則」が”公布”された。
 管理運営規定は一言で言えば「校長はここまで独裁して良いのだ」ということであり、職員会議細則は「職員会議というのは校長のためにやるものだ」という内容である。
 

国立の教育状況(2)


 □人事考課制度
 2000年6月。まだ実施詳細について決まっていない人事考課制度が発足。
 そもそも人事考課とは利潤目的の企業が社員を評価するためのものであって、能率を優先するべきでない教育現場に導入しようという発想が間違いなのである。

 学校に於ける人事考課は、基本的には「自己申告書」という書面が中心で、教員を5段階にランク付けし、手当で差をつけるというものである。
 法令で作成が何も定められていない、校長の学校経営方針に、自分はどのように従っていくのか、を年度当初に校長に宣言し、それに基づき年度末に自己評価する。
 「こんなもの、書いていられない」とまともな教員は誰でも思う。それを予想して、本来は人事考課と全く関係ない異動カードを裏面に一体化させた。曰く「自己申告書を期限までに提出しなければ、異動は一任したものとみなす」
 
 校長が気に入らなければ、書き直しを命ずることができる。それでも書面だけ、賃金だけならまだマシかも知れない。曰く「校長は授業観察などを通して、職員を評価せねばならない」。校長がいつでも何度でも、自由に授業を監視する体制が作り上げられた。
 
  □総合科の新設による管理
  遡ること十数年年前、1・2年生に「生活科」が導入された。戦後民主教育の鬼っ子であり、民主的認識を持たせる目的の社会科の存在は、支配者側にとって非常に都合が悪かった。それを解体したのである。
  今回の指導要領改定は、それを低学年だけでは飽きたらず、中学生まで広げたものである。
  子どもの興味・実態に合わせて、という総合科の当初の謳い文句。それはただの導入のための口実であった。年度当初に計画をたて、教育委員会に承認されなければならない。生活科は教科書があるだけましである。週3時間の授業を、教科書もなく計画せねばならない総合科は、教員を管理するのに非常に都合の良い道具である。「何をやってもよい」はずだった総合科は、「生物観察をすると理科になるのでNG」「運動会の練習は体育扱いなので総合科ではない」などと、次々にクレームがつけられる。「何をやっても・・・」というのは実は「教育委員会や校長は、総合科で何を教員にやらせても良い」ということなのであった。他教科の延長でNGなら何が残っているか?奉仕活動・地域活動などである。
  
  さて、法令に何も定めがない書類の提出が、強制されるようになったのは総合科のみでない。週案や各教科授業時数予定&結果・年間授業計画表など、これまでに全く書く必要がなかったものを提出せねばならないという。
  2000年12月。年度途中に指導主事が突然2名増えた。指導主事を増やして教員の仕事を増やしたのだ。学校週5日制となり、それまで土曜日に実施されていた授業時数は、必然的に他の曜日に振り分けられ、ただでさえ教員の余裕がなくなっているというのに。
  「こんな書類の作成は、法的に義務づけられていない。提出を拒否する」などと言えない。今では自己申告書を提出しても、最悪の学校にとばされ退職に追い込まれるのがオチである。
  

 

国立の教育状況(3)

□校長のための組織づくり
 指導主事と同時に、教頭が2人に増えた学校がある。校長1人、教頭1人、と定められた職員定数条例違反!。子どものためにはどうあっても増員しない教委が、管理のためには条例に違反しても簡単に増員するのである。
 また、主任制を否定していた我々は「教務・生活指導連絡会」と称していた「主任会」は、学校の誰かが出席すれば良かったのだが、必ず主任が出席するように定められた。
 来年度より、主任の権限を強化し、主任に監督権を持たせる”主幹”制度が実施される。これまでの校長・教頭に加えてあと2人、各学校に管理職が増える。しかも「主幹」は管理職でありながら、同学年を担任し、近くで教員を監視し、すぐに命令できる位置に存在することになる。

 
◇教職員組合への攻撃

 それまで権力の攻撃に一定の歯止めをかける役割をしてきた日教組は、91年に分裂してから弱体化した。若い教員は「あちらの組合からも誘われているので迷っている」などと言い訳して加入をせず、教育委員会は、交渉に有利な側の組合と先に協約を結べば良いのである。
 それでも当時、多摩教組の中心的役割存在であった国立支部は攻撃に遭い、職員団体としての「”国立支部”は認めない」とされた。このことは「勤務時間中に行うことが認められている」組合の会議に、支部役員は出席できないことを意味する。
 そして2000年。勤務時間外に会議をすることを余儀なくされた組合の”会議室”でさえ(それぞれ二小と六小の空教室が事務所)は”不法占拠”等の理由で撤退をせざるを得なかった。組合の拠点は事務所である。それを奪うことは労働基本権に規定された組合の否定を意味する。
 組合の総会(=組合員が年に一度全員集まって、その年の方針案や意思を確認する集まり)は2割参加しか認められなくなった。それ以上の参加になると地方公務員に禁止されている「争議行為」という扱いである。
 さらには現在、「ながら条例」(=交渉のための会議を勤務時間中に実施できるとした条例)が廃止されようとしている。右翼の機関誌と化したマスコミも「勤務時間中に組合活動」などと、あたかも悪いことをしているように報じている。組合活動を勤務時間外に行ったら、ただのサークル活動である。

国立の教育状況(4)

◇教員の「学問の自由」の否定

 組合と都教委は「研修出席は主催者によって差別しない」という確認事項を交わした。(74年)。教員にとっての研修の必要性は、教育公務員特例法にも謳われているし、実際に真面目な教員は日々研修せねば、変化する時代に対応できないのである。
 それで、教員は様々な研修の中から、自分のクラスに必要なものを選択して出席する。教員としては当たり前のことである。
 が「強制でない研修は”承認研修”であるから、校長の許可を得た研修のみ出席可」とされた。つまり、管理にとって都合の良い研修以外は許可しないのである。
 教科の教え方にとどまらず、男女平等・部落差別・平和教育など教員として最低限必要な教研集会に参加するにも”許可”が必要となった。そしてそういう研修は校長が許可しない、あるいは許可したとしても「”研修報告をA4にまとめて提出せよ」といやがらせするのである。
 そして今年。長期休業中(夏休みなど)の自宅研修が否定された。教員は用事がなくとも、子どものいないクーラーのない教室で、4時間以上”勤務”せねばならない。これは「授業に支障がない限り、勤務場所を離れて研修できる」とした教育公務員特例法にも反する。そして残りの4時間を”自宅研修”にする場合は、その度に研修レポートとまとめねばならない、という。
 研修の否定ばかりなら、それは別の意味でスジが通るのだが、その逆”研修の強制”もある。区市町村教委がそれぞれの立場・主張に都合の良い講師を呼んで、そういう時だけ「参加しなければ研修命令違反」と対応されることがあるのだ。また、現在は教育公務員特例法で定められている特別な研修は新任研修だけだが、近いうちに10年・20年経過研修が同法に導入されようとしている。
 以上の制度を一言で言えば、「教員の洗脳」である。
 
◇現場の教員の教科書採択否定
 
 例えば小学校教員が、ある教科の教科書採択を任せられたら(とても全科を検討するゆとりはない)、教科によっては100時間以上----6学年 × 十数社 の教科書全部読むだけでも相当の時間を要する---読んでない人には採択の発言をする資格がないーー時間をもらうしかない。
 自分がこの教科書を使って授業をしたらどうなるか、というイメージを描きながら全社の教科書を通読し、比較対照する。授業の欲求全部が満たされている教科書は存在しないので、各教科書の一長一短を、仕方なしに比較対照しながら「この単元はこの出版社の編集方針ではどう扱われているか」一覧表にまとめてみて「こことここに問題はあるけれど、この教材の扱われ方はここが一番良いので、この教科書が今のところ一番まし」などと報告し、それぞれ意見が食い違うので長時間の議論になったりもするのである。
 さらに真面目な教員は、その後の飲み会でこう残念がる。「あの会社の他の教材は良いのだけれど**という教材だけは許せないから**社の方がよかった」
 1教科を担当するだけできついのに教育委員は全教科を読破・分析できたか?

  これまでも最終決定権は教育委員会にあった。ただ、現場の意見を聞く耳をもっていたのである。授業をする当の教員が教科書採択に関与できないのは、料理人が自ら材料を選択できないのと同じである。
 
 教育委員に聞きたいことがある。「今回この教科書採択を任されることになった教育委員として全社全学年の教科書を全部読んだのか?」「1科目につき、何十時間くらい比較検討したのか?

国立の教育状況(5)

◇勤務条件に対する攻撃

 □休憩時間運用廃止
 2001年4月より、勤務時間が1時間15分増えた。児童生徒の安全確保のためにも、学校現場では労働基準法に定める通常の休憩時間の確保はできない。そこでこれまでは、勤務時間の初めと終わりに休憩・休息時間がある、と解釈運用されてきた。都条例が改悪され、「休息は勤務時間の途中でなければならない」とされた。国立の実態としては、出勤が15分早まり、中休みと昼休みという、児童生徒のいる時間に15分の休息時間、16:00〜16:45休憩、その後15分だけ勤務に戻る。
 労働基準法第34条の立法趣旨は労働時間が6時間を超える場合に、途中で休憩が必要だ、という意味のはずだ。この改悪の狙いの一つは、教員の拘束時間をただ長くすることだと推測する。つまり、「ながら条例」も廃止して、勤務時間中の組合活動を禁止しておき、かつ職場に長時間拘束して、組合活動を妨害すること、と思えて仕方ないのだが。
 
 □自動車通勤の廃止
 これほど不合理なことはない。駐車場のない学校の校庭に駐車して、児童生徒の邪魔になるようなら諦める。しかし、駐車のためのスペースがある学校で、自動車通勤は民間会社も認めていたり、積極的に勧めているので、学校職員の特権でない。
 自動車通勤で学校に駐車することは「公有地の私的利用」だという。公務を行うために通勤するのがどうして「私的」なことなのだ!?
 それだけではない。学校の近くに料金を払って駐車場を確保しても、教育委員会の許可が必要だ、という。
 自動車通勤禁止は税金の無駄づかいである。例えば、立川市の北のはずれから通勤するとしよう。自動車通勤の場合は「交通用具使用」ということで3000円ほどの交通費しか支払われない。職員は車代、ガソリン代をほとんど自己負担するのである。これが禁止されると、極端な例では 自宅→バス→モノレール→JR→バス→学校 というルートのため、数万円が税金の中から交通費として支払われることになるのだ。

 教委は、他では校長の決定権を強めたにも拘わらず、自動車通勤の承認権は、校長から剥奪した。要するに単なる職員へのいやがらせである。
 「そんなに国立市教委が気に入らないなら、国立から出ていけ」と言いたいのだろうか?
 
 □元号の強制
 卒業証書の年号表記が元号のみとなった。古代中国から発祥した「皇帝は時間も支配する」という元号。「現天皇が襲名してから*年目」と強制される。
 卒業証書にとどまらない。63年に都教委、68年に文部省から出された「通知表の作成は強制でない。様式も自由」という通達に反して、これまで非常にすっきりしていた国立の通知表は、道徳的項目の評価も織り込み、元号に統一された。この強制は79年に元号法成立当時の、総務長官の約束にも反している。
 

国立の教育状況(6)

□道徳公開講座
 「開かれた学校」の名目のもと、道徳の授業を”地域”に公開するという。何のために、誰に対して「開かれている」というのか?子どもの保護者は授業を参観する権利があるし、学校もその権利は擁護せねばならない。だが、誰に対しても授業を「公開」せねならないという義務は存在しない。
 結局、戦前教育の「修身」の授業が「正常」に実施されているかどうか、誰もが監視・攻撃できるような態勢を作り上げたのである。

□否定されるPTA
 教育基本法を否定する勢力に対しては、なし崩し的に「公開」しているのであるが、肝心のPTA活動には圧力をかけられる。曰く「PTA会報は配布前に校長の検閲が必要」政治とは全く関係ない音楽会の案内プリントも「配布禁止」
 PTAは社会教育法第2条に定義する「社会教育団体」である。また、第10条に定義されるように「公の支配に属しない」団体である。第12条は校長などが私物化することを禁止してこう謳う「国および地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならない」

教員の地位に関する勧告

 以上のような、教育委員会の方策のほとんどは違法である。
  憲法の定める基本的人権を認めていないし、99条に規定する「公務員憲法擁護の義務」も無視している。教育基本法第10条に謳う「不当な支配」を平然と行い、学校教育法第28条「教諭は教育をつかさどる」も、文部科学省設置法や地方教育行政法の権限範囲である「教育に関する事務」もはるかに逸脱している。国際人権規約や児童権利条約もILO条約も認めていない。2000年に地方分権を骨子とする「政府と地方自治体は上下関係でなく対等」とした地方自治法大改正も教育現場では完全に無視されている。
  各種法令に鑑み、問題点を列挙したいのだが、
ここでは通常の六法全書ではお目にかかれない、ILO「教員の地位に関する勧告」の一部を紹介するにとどめる。
政府・文部科学省、教委はこの勧告を尊守する義務があるのだが・・・
  
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教員の地位に関する勧告
                 ユネスコ 特別政府間会議(1966)

61 教職にある者は、専門的職務の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。教員は、生徒に最も適した教具および方法を判断する資格を特に有しているので、承認された計画の枠内で、かつ、教育当局の援助を受けて、教材の選択および使用、教科書の選択ならびに教育方法の適用にあたって、不可欠の役割を与えられるものとする。
62 教員および教員団体は、新しい課程、教科書および教具の開発に参加するものとする。
63 いかなる監視または監督の制度も、教員の専門的な職務の遂行にあたって教員を励まし、かつ、援助するように計画されるものとし、また、教員の自由、創意および責任を減じないようなものとする。
64 (1) 教員の仕事についてなんらかの直接評価が必要とされる場合は、その評価は客観的なものとし、かつ、当該教員に知らされるものとする。
(2) 教員は、不当と考える評価に対して不服を申し立てる権利を有するものとする。
65 教員は、児童・生徒の進歩の評価に役立つと思われる評価技術を利用する自由を享受するものとするが、個々の児童・生徒にいかなる不公平も生じないことを確保するものとする。
68 (1) 学校または教員に対して苦情を有する父母は、最初に、校長および当該教員との話し合いの機会を与えられるものとする。引き続き、上級機関に苦情を申し出る場合には、文書によるものとし、かつ、その写しを当該教員に交付するものとする。
(2) 苦情の調査にあたっては、教員は、自己を弁護するための公正な機会を与えられ、かつ、その経過は、公開されないものとする。
71 教員の職務遂行に関する職業上の基準は、教員団体の参加の下に定められ、かつ、維持されるものとする。
72 教員及び教員団体は、児童・生徒、教員活動および社会一般の利益のために当局と十分協力するよう努めるものとする。
75 教員がその責任を果たすことのできるように、当局は、教育政策、学校組織、教育活動の新たな発展等の問題について教員団体と協議するための承認された手段を設け、かつ、定期的に利用するものとする。
80 教員は、市民が一般に享受しているすべての市民的権利を行使する自由を有し、かつ、公職に就く資格を有するものとする。
85 教員は価値ある専門職であるので、教員の仕事は、時間および労力を浪費することがないように組織され、かつ、援助されるものとする。


 
   
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