再発防止研修批判


2004年8月、東京では被処分者(君が代斉唱時の不起立など)に「服務事故再発防止研修」が実施された。内容は地方公務員法の32条から38条の説明を約1時間という。非処分者は法令の学習が足りないとでも言うのだろうか?地方公務員法を知らないとでもいうのだろうか?
否!
被処分者は憲法に定める平和の理想、国際人権規約に規定する思想信条自由、児童権利条約における児童生徒の人権等を擁護しようとしたから処分されたのだ。
誰も積極的に処分を受けた訳ではない。自由な意志ある人間として当然のことをしたため、民主主義や人権を踏みにじる都教委にとっては目障りだったのである。

さて、ここでタイトルの「服務事故再発防止研修」というものの規定を読んでみる。
「再発」はあたかも「再犯」と読み間違えてしまうかのように、不起立があたかも「防止」せねばならない犯罪であるかのような印象を受ける。


服務事故再発防止研修実施要綱
平成13年3月30日 教育長決定

(目的)第1 この要綱は、地方公務員法に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた教職員に対し、再発防止に向け、教育公務員としての自覚を促し、自己啓発に努め、モラルの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)第2 服務事故再発防止研修(以下「再発防止研修」という。)は、東京都教職員研修センター(以下「センター」という。)が実施する。

(対象者)第3 再発防止研修の対象者は、次の者とする。
  (1)停職、減給及び戒告の懲戒処分を受けた者。
  (2)懲戒処分を受けた者及び諭旨免職の措置を受けた者の管理監督責任者(以下「監督責任者」という。)

(研修の内容)第4 再発防止研修は、教育公務員としての自覚を促すための基本的な研修(「基本研修」)及び非行の種類に応じた専門的な研修(「専門研修」)の2種類とし、別紙「服務事故再発防止研修内容」により実施する。
 (以下略)

 
まず目に付くのが2行目の「教育長決定」という文字である。「公布」や「施行」なら話は分かる。
「教育長決定」の意味は何か?都内の各学校で2000年以降、「校長決定」の文書が一方的に降ろされるようになった。すなわち民主的な話し合いや手続きを踏まえずに勝手に「決定」してしまうというものである。校長や教育長は立法者として君臨する、という時代錯誤の独裁体制が復活したのである。
であるから第1の「教育公務員としての自覚」というのは全体の奉仕者でなく、権力の奉仕者「官吏」としての自覚ということになる。

さて、研修内容そのものは地方公務員法だということなので、実際に参加していない立場としては不明である。だが、その「提出課題」(2度以上の処分者に対する宿題)から概ね推測することができる。その「課題」を見てみよう。


服務事故再発防止研修の課題の提出について(通知)

課題は2種類 法令問題とデータ問題
期限は8月19日必着
提出先 センター研修部企画課統括指導主事 ***宛
担当 企画課 統括指導主事 **** ・指導主事 ****

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1ページ目 法令問題4

下記の課題をA4版(別紙書式)の用紙に記入し、ご提出下さい。
1 地方公務員法に規定されている次の各項目について、各条文を調べ、今回のあなたの服務事故と関連させて所感をそれぞれ記入してください。

(1)「懲戒」について(第29条)
(2)「法令等及び上司の命令に従う義務」について(第32条)
(3)「信用失墜行為の禁止」について(第33条)

2 これから服務事故を再発させないための再発防止策を具体的にお書きください。
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2ページ目 データ問題
下記の課題をA4版(別紙書式)の用紙に記入し、ご提出ください。

課題 下の資料は、平成13年度及び14年度の教職員の服務事故のうち、都教育委員会として処分・措置された件数である。

1 教職員の服務上の事故について
 (体罰や交通事故、わいせつ、争議行為、その他として13・14年度の被処分者数と監督責任を問われた数が表になっているもの)
2 処分の推移
(13・14年度の口頭注意・文書訓告、戒告、減給、停職、諭旨免職、懲戒免職にあたる人数)

(1)これらの資料から、現状とその問題点を指摘し、教育公務員として法を守ることに忠実であるべき立場にある教職員が、どのように行動すべきであるのか、あなたの所感をお書き下さい。
(2)上の(1)をふまえて、自己の服務態度を見直し、教育公務員としての役割と責任について、あなたの所感をお書き下さい。


これらの課題から推測できることは、
法令問題では、君が代斉唱時に不起立だったのは「懲戒」の対象であり(第29条)「法令等及び上司の命令に従う義務」違反であり(第32条)「信用失墜行為の禁止」(第33条)だったので、2度と行わないと反省できるのか?「再発防止策を具体的に」述べよ、というものである。

データ問題では「教育公務員として法(この場合は憲法や国際条約でなく学習指導要領)を守」っていない、ということであり、君が代に反対するのは「服務態度を見直」すことが必要であり、「教育公務員としての役割と責任」は君が代斉唱時に起立することなのだよ、ということである。

 要するに、一方的な行政解釈のみを押しつけ、教育法学会で多数説の条理解釈は全く講義されていなかったことになる。(くどいようだがあくまで推測に過ぎない−−−だたし、この推測は99%の確信を持っている)

 ではここで内容の地方公務員法を、行政解釈でなく、憲法の条理から読んでみることにする。

地方公務員法

(この法律の目的)
第1条 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

 特に問題はない。民主的に行われる原則を謳っているのだから。
 しかし、講義内容は32条からだという。都教委は「民主的」を読ませてはまずいと思ったのだろう。
 ほとんどの法律は第1条が立法趣旨であり、他の条文はこの立法趣旨から条理的に解釈せねばならないにもかかわらず敢えて講義内容から削除しているものと察する。


(平等取扱の原則)
第13条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。

 これも当然のことである。しかし「信条」「政治的」な文言がある法令は敢えて読ませたくなかったのだ。ここに都教委の「研修」に対する姿勢が伺われる。
 

(服務の根本基準)
第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

 これにも異議はない。公務員が権力の奉仕者であった戦前の考え方は否定され、主権者である国民全体の奉仕者となったのである。「全体」の奉仕者であるゆえ、与党や校長や君が代支持者のみの奉仕者でないのは当然である。野党支持者や君が代否定者も「全体」に含まれる。全体の中には様々な価値観を持つ市民が存在する。そこで、公務員は何にその判断の基準を求めるか?最高法規である憲法である。「これに反する一切の憲法、法令、及び詔勅を排除」(前文)せねばならないのだ。

さて、ここまでは研修の講義内容に含まれていない。
次からが「研修」内容となる。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

 おそらくは「上司の命令に忠実に従う」ということを講義で強調したのであろう。
 しかし、その前に「法令」があるのだ。法令の中で最も重要なものは憲法と国際法である。被処分者は憲法と条約に従うべく最大限の努力をしたのである。そして、各条文のみでなく、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないよう」という憲法前文の趣旨も死守しようとしたのである。
 また、都教委は「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」ということを強調したのであろうが、校長が「上司」であるとの規定は存在しないし、存在すべきでもない。教育基本法は第10条において「不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負って」実施されるもの、という規定であるゆえ、教育委員会や校長に盲従するのはその違反となる。
 100歩譲って「命令に従わねばならない」としよう。この場合も「職務上の命令」ということであり、”君が代斉唱指導”は職務とこじつける解釈もあるだろうが、斉唱そのものは職務でないので従う必要はない。


(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 これも当然である。
 蛇足であるが「職の信用」であり、校長や教育委員会の信用ではない。
 憲法は「公務員は全体の奉仕者」と規定しており、一部の奉仕者であることを否定している。
 「日の丸・君が代」の支持者のみの奉仕者、また権力の奉仕者であってはならない。

(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

 当然なので特に問題はない。職務上知り得た秘密をマスコミにリークすること、などは論外。

(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

 これも当然なので何も問題はない。
 公務員は全体の奉仕者であるのだから、職務遂行上は、憲法・児童権利条約その他の法令の実現のため「勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い」なければならない。仮に個人的に、「憲法を改悪したい」とか「大東亜戦争は間違っていなかった」と思っていたとしても、職務遂行時間は憲法を完全実施するべく当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」のである。

(政治的行為の制限)
第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。(以下略)

 これも当然。
 与党を支持するような活動、あるいは野党に反対したり、「地方公共団体の執行機関を支持」するような活動は行ってはならないのだ。すなわちこの条文は多数波を支持し、権力に寄り添ってはならないと謳っている。
 憲法第15条はこのことを危惧し、「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めている。


3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

 名文である。与党を支持するような行為は違法、君が代に反対しても報復はなし、「なんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。」

4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

 これも上記と同様。

5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

 職員は少なくとも職務遂行上は「政治的中立」でなければならず、与党や君が代に賛同する特定の立場は否定される。
 では「中立」というのはどっちつかずというようなものか?そうではない。政治的多数意見は時により様々に変化する。しかし時代に関係なく、変わらない原則として、民主主義・平和・人権等を定めた憲法の原理原則に従うということである。


(争議行為等の禁止)
第37条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。(以下略)

 実はこの条文は憲法第28条違反であり、ILO87号・98号条約違反である。
 しかし無理に解釈するとすれば「使用者としての住民に対して」ストライキを行ってはならないのであり、使用者は都教委でなく「住民」、だから、教委や都知事は使用者でない、ということにもなる。


(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。(以下略)

 実はこの条文は憲法に規定する「職業選択の自由」に違反する。
 ただし、無理に解釈すれば、「公務員は全体の奉仕者なのだから、儲けとか利益とか自分の都合とか考えずに」行動しなさい、ということであろう。

 そして、今回の被処分者はまさにこの点でこの条文を実現している。
 君が代に反対すれば不利益になることを承知で、憲法を実現すべく不起立を貫き、「全体の奉仕者」としての自覚のもと、憲法に定める平和の実現のために、権力がどう仕組もうと最大限の努力をしたのである。
 被処分者は公務員の鏡である。