人事委員会公開口頭審理を振り返って

 2002年8月9日に弁護団のほうから第4準備書面が提出されました。
 それをもとに、今回の審理で主張したこと確認されたことなどを書いてみます。

1.通勤時間の考え方と実際
異動要綱では「通勤時間については、おおむね60〜70分を標準とするが、
90分までは通勤可能な時間とする。ただし、他県からの通勤者で著しく長時間を要する者については、この規定にかかわらず異動を行う。」と規定されています。このようにあえて制限されているのは、通勤時間を短縮することによって教員の負担を減らし、その分教員が子どもに対してより良い教育を提供できるようにするためです。とすれば、異動を実施する者は、あくまでも通勤時間は原則として60〜70分以内に収まるようにすべきで、その時間内においても可能な限り短くするように努めなければならないはずです。そして、例外的に通勤時間が60〜70分以上となることが許され、他県からの通勤者でない限りは、90分を超えることは絶対に許容されないと解すべきです。

☆ 実際の通勤時間
(1) 私の場合、通勤時間は往復で平均して90分以上となっています。

(2) しかし、 処分者(東京都教育委員会)の調査では片道の通勤時間とは往路のみとして、90分以内であると主張しています。この考え方は、しかし、初めの主張には全くありませんでした。調査によって90分以上かかることが明白となったためか、「往路のみを算定の基礎とする」と言いはじめたのでしょう。
 そして、その根拠は、@子どものための教育活動が待っているから A自己申告書の記入上の注意に「自宅から現任校まで」という記載があるからとしています。
 もし、処分者が真に子どもの教育活動のためと考えているならば、標準的な通勤時間である60〜70分を厳格に守ることの方がはるかに重要です。国立二小よりも往復で150分以上の時間を、通勤のみに費やす現在、子どもたちのために費やす時間はどうしても制限されてしまいます。
 また、つきつめると、往路は子どもの教育活動のために90分以内でなければならないが、復路は何十分かかろうが何時間かかろうが教員の家庭生活を犠牲にしても一向に構わないといった都の主張は出鱈目としかいいようがありません。

(3) 往路と復路とでかかる時間に大きな差異があれば、ふつう、往路と復路の平均 時間が「自宅から現任校までの平常時の通勤時間」であると考えるはずです。 
* 教員の通勤時間をできるだけ短縮して、より充実した教育を子どもに提供することを可能にしようという合目的的な考え方で、多数の教員を管理する責任者として、私のように長い通勤時間による苦痛を訴えている教員をなるべく間口を広げて迅速に救済してあげようという発想はないのでしょうか。

☆通勤時間の調査方法と結果について
 都は通勤ラッシュの時間帯をはずし、都教委側が主張していた70分前である午前7時すぎからの調査をせず、私たちの主張に沿った事実調査を行っています。そして、その調査の中には、朝の通勤時の午前6時55分から同56分の間のわずか1分でバス停国立駅南口から、国立駅発の中央線快速に乗車することに成功している内容も含まれています。この数字は現地を知る者には到底ありえないもので、処分者による調査の信用性がまるでないことを明らかにしています。

 また、処分者の調査中ですら、3回に1回の頻度で電車は遅れています。過度の混雑により、実際の電車の到着時間がかなり長くなることは23区内に通勤している人間であれば周知の事実で、私の通勤時間の平均も、電車の遅れにより相当延びる結果も出ています。特に車両故障などの事故があったときなどは大変です。
 最後に、調査した佐藤氏は大変大柄な人物であり、私との身長の差が約25pもあります。その異動時間は私が不可能なことでも可能にする速いスピードで行われた者と思われ、処分者の調査に全く信用性はないことは明らかです。
   
2 通勤時間が異動要綱に違反している
(1) 私の通勤時間は通勤時間の上限を超えているから、異動要綱第4の3に違反す る違法な処分です。
(2) また、私の通勤時間は、標準的な通勤時間(60〜70分)を大幅に超過しています。なぜ、異動要綱に定める標準的な通勤時間を超過する通勤時間を甘受しなければならないかという特段の事情について、処分者は一切説明できていません。むしろ、介護事情を抱えているので、標準的な通勤時間よりもさらに短い通勤時間であることが強く要請されているのです。
  処分者は、請求人の通勤時間について、当初から90分以内であれば問題ない と考えていました。この件の異動を担当した**証人は、「私は、90分以内と いうことで考えました。」と言い、「世田谷区であれば、おおむね可能であろう」 という大雑把な判断だけをし、通勤時間の計測をしていません。
 以上のとおり、本件処分の結果、「標準として60〜70分」定める異動要綱以上の通勤時間を甘受するという不利益を受け、さらに「通勤可能な時間」の上限である90分以上の通勤を余儀なくされるという具体的不利益を被っています。
 したがって、本件処分が異動要綱に違反した違法な処分であるので、速やかに取り消されるべきです。

3 義父の介護事情が全く考慮されていない
(1)異動に際して介護事情が考慮されなければならないことは、異論がありません。
 世界にも例を見ない超高齢化社会を迎えた現代日本社会において、誰もが等しく自分の親族の介護について何らかの心配や懸念を抱いています。しかし、その心配や懸念を介護者一人の負担によって解決しようとするならば、介護者は誰も社会で果たしている自らの役割を十分に果たすことができないことになってしまうでしょう。それでは、介護者の自己実現、幸福の追求(憲法13条)もままならず、ひいては社会全体にとっても大きな損失となってしまいます。そこで、その介護者の負担を取り除いてその職務に持てる能力を存分に発揮してもらい、ひいては社会全体の利益の増大を図ろうという考え方が出て来ます。
 介護事情への配慮は、こうした理念に基づいて一般社会の常識となっているもので、異動を実施する者は、異動に際して、できるだけ異動の対象とされた者に介護の必要性があるか否かを細心の注意を尽くして調査した上で、これに十分に配慮して異動を決定しなければなりません。

☆介護事情の存在
 私の義父は、本件処分当時84歳という高齢で、持病があり主治医は要介護2と診断しています。しかし、過去の経緯からヘルパーを拒否するなどするため、介護サービスを受けられない状況にあり、夫の活動範囲も制約されるなど、介護事情は相当に深刻なものとなっています。

☆処分者の判断の違法性
 処分者はこうした、介護事情を確かめませんでした。しかし、 処分者は請求人の介護事情を熟知していたはずです。なぜならば、
ア 国立二小へ異動を希望した理由が、高齢の義父の介護のため、自宅に近い勤務 地を希望したからで、国立市教委と処分者も十分に認識していました。
イ 義父の介護が異動するに当たっての大きな心配事でしたので、東京教組を通じて処分者に介護事情があることを伝えていました。この点、処分者は、校長と地 教委を通じない限りは考慮しないと言っていますが、そのように情報の窓口を 異動の対象者に不利益に狭める理由はありません。
ウ 私の年齢から容易に介護事情があることが推測されます。
エ 請求人は、異動を希望しない旨を繰り返し表明していました。そのように異動を拒むということはその背後に何らかの事情があるということは、簡単に推測できたはずです。

☆ 手続的瑕疵の重大性
 万一、処分者が請求人の介護事情を知らなかったとしても、処分者が異動手続の中でそのような重要な事実を把握していなかったことこそが大問題です。
 元国立二小**校長は、国立市教委を通じて処分者から異動に当たって必要なことは、全部異動申告書に書くように指導され、教員個々の事情について、校長の具申に期待をしていると認識してました。しかも、異動申告書の体裁が家族のことについても聴取すべきものとなっていたことが明らかで、敢えて事情聴取をしていなかったのです。大体、教諭が二十数名規模の職場において、そういった請求人の介護事情が知られていなかったというのは不自然です。
 処分者は、あたかも「自己申告書に記載がない事項はないものとして扱う」という立場のようです。が、その論理を認めると、処分者が事情をきかずに手続を行う方が、違法性を帯びる可能性が少なく、被処分者が不利益を被るという結果となります。このような考え方で、事情を聞かないということはあってはなりません。
      
1 組織上の不均衡(異動要綱第3の3)はなかった

☆「教員組織上の不均衡」に該当するという理由が作り上げられていった経緯
 本件処分は、最初から結論ありきの不当な人事異動でした。当初、**校長は、とにかくピースリボン事件の処分者を定期異動で何とか追い出したいと希望していました。一方、処分者は、「国立の教育改革」という美名の下、組合つぶしを活発化させており、多摩教組の書記次長の要職にあった請求人を他地区に異動させることは、その方針とも合致することになりました。ですから、当初から、処分者は**校長の希望を実現するべく様々な助言、指導を行いました。
 **校長は、まず、請求人が自己申告書を提出していないことに着目しました。彼は自己申告書を提出していない場合には、異動に関しては校長に一任され、異動要綱に基づかない異動が可能であると誤解して職務を行っていたのです。この点、**学校指導課長も同様に誤解していました。
 2000年11月16日ころ、**校長は、国立市教委に対し、私の異動申告書を提出し、同12月10日ころ、国立市教委は、処分者に対し、その異動申告書を提出しました。その際の異動申告書の意見欄には、異動要綱第3の3に該当することなどは記載されていませんでした。
 当然、処分者は、自己申告書の記載だけからでは請求人の異動が不可能であると判断しました。ここで、請求人の異動については、異動が不可能であると判断すれば足りたところです。しかし、敢えて請求人を国立から異動させようと、国立市教委を通じて、**校長に自己申告書の記載を具体的に書き直すように指示を行いました。これは、極めて異例なことでした。
 **校長は、処分者の指導に従って、次年度は研究主任、生活指導主任、道徳教員の人材が欲しいので教職員の入れ替えをしたいということや、男女比、教職員の研究歴を異動申告書に記入しました。国立二小の保護者が、2001年1月24日、**校長に面会した際「処分を受けた、受けないは異動の理由ではない」と明言されていますので、この時点では処分を受けたことが教員組織上の不均衡に該当するという考え方は確立していませんでした。
 なお、乙6号証の2は、本来、「7月1日までに自己申告書を出さない限り、異動の希望があったとしても異動希望がないものとして扱う」という不利益を課すことによって、異動申告書の提出を強制するという文書です。したがって、不均衡是正に該当しない本件の請求人にとっては、無関係又は異動希望がないものとして扱われるという意味しか持たないものです。
 **校長は、2000年12月21日ころ、再度、異動申告書を提出しました。生活指導主任、道徳教員の導入といった、異動申告書に記載された表面的な美辞麗句とは裏腹に、「職場の中に(校長の意見に対する)反対者が多いから。」というのが**校長の本音でした。
 これに対し、すぐに、同25日に、****多摩教組国立支部委員長が抗議を行いました。しかし、**課長は、同異動申告書を2001年1月10日ころ、処分者に提出しました。
 これに対し、再度、東京教組の**副執行委員長が申し入れを行いました。処分者は、ここでも異動要綱に基づく異動事由がないので異動が不可能であると判断すればよかったのに、再度国立市教委を通じて異動申告書を**校長に書き直させることにしました。なぜなら、国立二小における男女比、教職員の研究歴に関する教員組織上の不均衡は、他の小学校とほぼ同様かそれ以下の程度に過ぎず、到底、強制異動を合理化するような理由とは言えなかったからです。
 そのため、2001年2月9日ころ、異動申告書が**校長の手元に戻されました。その際には、懲戒処分者が何人いるとか、教員全体のうちの何割かをもう少し踏み込んだ形で示すようにとの指示がなされました。**校長は、処分者の指示に従って、3回目の異動申告書を提出しました。
 請求人及びその関係者は、この間、処分者に自らの異動事由が何であるかを問い合わせましたが全く知らされず、ようやく処分者準備書面(2)によって、明らかにされました。
 このように、処分者が不均衡是正の中身について明らかに出来なかったこと自体が極めて異常であり、それはまさに不均衡是正の中身が最後の最後まで特定されていなかったことを端的に裏付けています。

☆ 戒告処分者が多数存在することが「教員組織上の不均衡」に該当しない
(1) 異動要綱第3の3の「教員組織上の不均衡」とは、年齢、性別、教職経験及び教科の担当等の不均衡を意味しています。年齢、性別、教職経験、教科の担当という事由はすべて子どもを教育することと直接的かつ密接に関連した事項ですから、第3の3の条項は、「上司たる校長」との関係ではなく、子どもを教育する上での教員のバランスに配慮した規定であることが明らかです。とすれば、「等」の内容も当然、子どもの教育と直接的かつ密接に関連した事項に限定されるべきです。
 しかし、処分者の主張する「教員組織上の不均衡」の理由は「国立二小の全教員22名中5名が戒告処分を受けていたこと」です。これは子どもの教育と直接的かつ密接に関連した事項とはいえません。むしろ、それと直接的かつ密接に関連するのは、校長の方針に反対すれば処分もあり得るという意味で一切の反対意見を許さない強権的な学校運営の実現に他ならず、処分者が、子どもの教育よりも、校長の学校運営を重視していることは明白です。
 また、上記の「等」の中に「国立二小の全教員22名中5名が戒告処分を受けていたこと」が含まれているという解釈は、社会通念に反し、また「等」にはあらゆる事項を含むことを是認することになりかねません。

(2) 過去、異動要綱第3の3の異動は極めて稀でした。年齢、性別を理由に異動を強制するとなると憲法に違反するおそれも出てきますし、それは通常の定期異動で十分に不均衡を解消していました。

(3) 処分者の多数の存在は「教員組織上の不均衡」に該当しない
ア どのような事情があって、それに何名該当すれば組織上の不均衡がありとされるのか、その基準が甚だ不明です。この件では、処分者自身は「国立二小の全教員22名中5名が戒告処分を受けていたこと」と主張する一方で、**指導課長は、「被処分者が十数名いること」を問題視しています。
イ 異動要綱第3の3は、無制限な拡大解釈が許容されてしまう危険性があります。 現段階では校長の恣意を是正する法的手段がなく、校長のこじつけで不均衡があるなどとして異動に関する具申権を濫用することを防止できません。
ウ 請求人は、戒告処分に対する不服審査請求を申し立てています。処分者は、何故、一方的に請求人をあたかも未来永劫に「戒告処分を受けた悪者」であるかのように断定し、それを生活と密接に関連する異動の理由にすることができるのでしょうか。そもそも請求人の受けた戒告処分自体が不当なものでした。
エ 先例がありません。
オ 処分を受けたことが本人の望まない強制異動の理由になるというのは結果としてまさしく被処分者に対する二重処罰を制度的に是認することになり、二重処罰を禁止する憲法39条に違反するという大問題が生じます。

(4) 以上から、異動事由となるような教員組織上の不均衡はなかったのであり、本件処分は、異動要綱に違反する違法な処分として即刻取り消されるべきです。


4 人事権の濫用
☆ 処分者からのトップダウンで行われた
 処分者は、自ら具体的な指示を出して請求人の異動を実現させようとしていました。そして、請求人を国立から異動させようと、様々な指示を行っていました。また、当初、異動申告書には一切記載がなかった事項については、ヒアリングで聴取したとされる事項を異動申告書に記載させました
 この点、請求人と同時期になされた蓮沼元教諭(当HP管理人)の異動先が、過去に蓮沼元教諭が厳しく対立していた校長と全く同一の校長がいる小学校であった事実は、決して偶然で説明できることではありません。異動手続の表面上は他の異動と同じであっても、そこには間違いなく処分者の明確な意思が働いているのであり、それは蓮沼元教諭と同時に異動を具申された請求人についても全く同様です。

☆ 組合つぶしの一環である
 請求人は、本件処分当時、多摩島嶼地区教職員組合の書記次長として活動していました。丁度そのころ、同国立支部の事務所を取り上げる、教職員組合の教育研究集会の職免による参加を認めない、組合に対して集中的に不当な処分が下される、異動の肩たたきを行うなどといった、組合つぶしの不当な攻撃が処分者や国立市教委から相次いでいるという状況がありました。何故、請求人が異動の対象として選ばれたのか、合理的な理由が明らかになっていない以上、同組合の現職の書記次長にあった請求人を狙い撃ちにした本件処分は、まさに組合つぶしの一環としてなされた不当労働行為に他ならず、違法無効なものとして直ちに取り消されるべきです。

☆ 二重処罰を意図したものであること
 本件処分の実質は、戒告処分を受けた請求人を戒告処分を受けたことを理由に、慣れた職場であった国立二小から追放することなのであり、これはまさに二重処罰です。本件処分は明らかに憲法39条の二重処罰の禁止に反しています。

☆ **校長の具申権を濫用した違法な具申に基づく処分である
(1) 処分者が主張する学校運営の適正化の観点について
ア **校長は、 @職員会議での反対 A校外でのサークルでの校内の情報の発表を学校運営に支障が生じた具体的事実として証言しています。
 しかし、@’職員会議で校長と反対の意見を述べることは何の問題もないことは明らかで、ここで恐ろしいのは反対意見を述べたことそれ自体を問題視していることです。反対意見を述べてはいけないというのは、まさしく戦前の亡霊である全体主義的な思考方法を暴露したもので、国民主権の下(憲法1条)、表現の自由を保障し(憲法19条)、反対意見も含めて様々な意見を出し合い、広く議論を重ねた上で最善の選択をしようという民主主義(憲法41条、43条等)の理念と真っ向から反するものです。
 また、A’請求人が表現の自由(憲法21条1項)を逸脱して行使した事実など一切ありません。むしろ、情報の漏洩によって学校運営に大混乱をもたらしたという点では、ピースリボンの件で、事故報告書の内容をマスコミにリークした人物の責任こそが問われなければならないはずです。
イ 本件処分に伴って行われた国立二小へ新たに来た人材で、むしろ混乱は助長し、当の澤幡校長もその後1年で異動になっています。
ウ このような事実関係に照らせば、**校長の具申には、何ら理由がないのに行われたものとして、裁量権の逸脱による違法があったことは明らかです。
(2) **校長は、本件の異動の具申は、異動要綱の異動の方針には基づかないものであった旨明確に証言しています。
(3) **校長は、請求人の担任していたクラスに「障害」を持った子どもが一人おり、請求人が教育的観点からも一般的には好ましいと認められている、小学校1年生から2年生への担任の持ち上がりを希望していたことを熟知していたにもかかわらず、敢えてこれを異動申告書に記載していませんでした。また、自らの望む学校運営の円滑化に関連する事項は国立市教委と相談までして記載しておきながら、請求人が障害児教育の専門家であったことなどの本当に子どもの利益にとって重要な事実については隠匿していたのです。
 したがって、**校長は、国立市教委を通じて処分者から「異動に当たって必要なことは、全部書くように指導」されていたもかかわらず、これを怠っていました。異動申告書には、近親者の介護などの教員の情報が極力記載されていることが理想であるのに、請求人を異動させることのみを目的として、敢えて情報を取捨選択して異動申告書に記載を行ったのです。よって、**校長の具申は校長が有している具申権の濫用として違法です。
 当然、本件処分も違法な具申に基づく処分として無効です。

第6 本件処分の重大な手続的瑕疵
☆ 制度的に一方的な校長の具申が反映される仕組み
 **校長は、憲法も教育基本法も詳しくないと放言して憚らない人物で、このような校長が、誤った判断をした場合に、異動の対象とされた教員が、その誤った具申に対して異議を述べる制度が何ら設けられていません。

☆ ヒアリングによる不明確性
 ヒアリングについてはメモも残されておらず、何ら書面に残ることがないから、被処分者にとって、著しく不明確な手続であり、被処分者に不利益処分を科す場合には極めて問題であると言わざるを得ません。
 本件では、不均衡是正の解釈が不明確である上に、ヒアリングという不明確な手続が重用されることで、二重に不明確であって深刻な問題です。
 さらに言えば、異動申告書の記載内容に従って異動の作業をするはずであるのに、本件では結果として、被処分者本人に不利な事項は異動申告書に記載されないヒアリングで伝達しておきながら、被処分者に有利な事項については異動申告書にない限り一切考慮されないという、明らかに均衡を失した、不平等な取扱いとなっており、その問題の根深さが浮き彫りになっています。

☆ 本人からの事情聴取が全くなされていない
 結果として、請求人は異動となったにもかかわらず、何らかの事情聴取を一切されていなかったことが、本件審査請求を通じて明らかとなっています。これは極めて不当な事態です。

☆まとめ
 以上の事実から明らかなとおり、本件処分は、行政処分にも適用がある適正手続(憲法31条)の要請を全く満たしておらず、違憲であり無効です。