君が代を歌いたくない小学生のみなさんへ

みなさんはすばらしい宝物を持っています。その「宝物」とは「権利」です。
この宝物を持つことが認められたのは、人類の数千年の歴史の中でつい最近のことであり、世界的には「国際人権規約」ができるまで、日本では「日本国憲法」が作られるまで、法律としては認められてはいませんでした。
国際人権規約や日本国憲法では、人間に自由や平等の権利があることが約束されています。でも、同じ人間なのに「子ども」は半人前だと思われて、人間としての権利が認められることが少なかったのです。そこで、「子どもにだってこんなに権利があるんだ」という児童権利条約(子どもの権利条約とも言います)を別に作ったのです。[条約]というのは世界的に守らねばならない法律ということです。


日本では1994年に国会で認められました。だから日本の国内では、みなさんの家族も、友達も、近所の人も、学校の校長先生も、総理大臣も、誰でも守らねばならない大切な法律です。それはみなさんの卒業式でも普段の日でも同じように守られねばならない権利なのです。

さて、ここでは卒業式の「君が代」に疑問を持つ人たちに少し説明します。

音楽の趣味は人それぞれですから、一人の時はどんな歌を聞いても歌っても構いません。でも、学校の音楽の授業で、ただの好き嫌いで「歌いたい歌だけ歌う」というのは「図形は好きだけどわり算は面倒だからやらない」と算数の勉強の時に言うのと同じです。(それでもどうしてもやりたくない、という人の「断る権利」は実は子どもの権利条約では認められていますが、結局は学力がつかずに将来、損をします。)

 そんな好き・嫌いという問題でなく、卒業式で「君が代」を歌わなければならない、というのはもっと別の意味があるのです。

 まず、君が代のメロディーはいつも聞いている曲と比べてどうにもおかしい、と思った人も多いことでしょう。普通の曲はド・ミ・ソから始まるのに、この曲だけは「レ」から始まっています。そして和音の伴奏がつけられません。そう、普通の曲ではなく、雅楽(宮中=天皇の家で演奏される曲)だったためです。

また、歌詞の意味はすごく分かりづらい。なぜかというと「新古今集」という千年以上も前の詩集の中の詩だからであり、今の形の歌詞になったのも「和漢朗詠集(わかんろうえいしゅう)」という1013年に発行された詩集の中の歌からです。
1000年前の古い歌を歌わせるのはどんな意味があるのか?戦争のための教育を進めていた戦前の文部省が作った「修身」という教科書にその意味の説明がされています。

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君が代は、
千代に八千代に、
さざれ石のいわほとなりて、
こけのむすまで

『君が代』の歌は、『我が天皇陛下のお治めになる此の御世は、千年も万年も、いや、いつまでもいつまでも続いてお栄えになるように』という意味で、まことにおめでたい歌であります。私たち臣民が『君が代』を歌うときには、天皇陛下の万歳を祝い奉り、皇室の御栄を祈り奉る心でいっぱいになります。『君が代』を歌うときには、立って姿勢をただしくして、静かに真心をこめて歌わねばなりません。」(一部、現代仮名遣いに修正)

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ここではなぜか後半の二行の意味が説明されていません。
「さざれ石」というのは細かな石のことで、「いわほ」というのは岩のこと。「こけのむすまで」というのはコケが生えるまで、という意味であり、まとめると「細かい石が岩になってコケが生えるまで」ということになります。

「大きな石は砕かれて小さくなることはありますが、小さな石は岩にはならないので、この歌はおかしくありませんか」と疑問をもたれたり、この歌にケチをつけられると困るのでわざと説明しなかったのでしょう。
また、「国民」でなくて「臣民」という聞き慣れない言葉があります。「臣民」というのは「自分のためでなく、天皇のために生きる人」と解釈して下さい。

 みなさんは日本国憲法の学習で「国民主権」を学んだと思います。
国民主権というのは「国民が一番偉い」ということです。その国民が自分たちのためでなく、「天皇の世の中がずっと続くように」という歌を歌わなければならないのはおかしいのです。天皇のための歌を歌わないことの反対は国民主権を大切にすることです。

第二次世界大戦までの日本では「天皇のために死ぬ」ことが最も尊いことだと学校で教えられました。「天皇陛下万歳」と叫んで、多くの兵隊たちは死んでいきました。今は「一番大切なものは何?」と聞かれたら「命」と答える人が多いことでしょう。しかし1945年まで、天皇は命よりも大切なものとされたのです。

ヒットラーやナチスという名前を聞いたことがある人も多いでしょう。
「みんなお風呂に入りましょう」と言ってだまして、一つの部屋に閉じこめて毒ガスで殺したのです。
「アンネの日記」というのを読んだことがある人も多いでしょう。アンネはその後どうなったか知っていますか?何も悪いことはしていないのにユダヤ人だという理由だけで、同じように殺されたのです。
そうやってナチスに殺された人が六百万人います。知っている人が死ぬというのはとても悲しいことです。一人の命を奪うことも重大な犯罪なのに、東京都の人口の約半分が殺されたと考えると、ナチスがどれだけひどいことをしたか想像ができるでしょう。殺された人の中にはあなたくらいの年齢の子どもがいた人や、あなたくらいの年齢の人も多かったことを想像してみてください。

そして天皇のための日本の軍隊は、「日の丸」を掲げながら、「君が代」を歌いながら、「天皇の命令だから」と朝鮮(韓国)や中国など、隣の国の人々を本当にたくさん殺してきました。その数は二千万人、つまりナチスに殺されたユダヤ人の三倍以上で、東京の人口の二倍にもなります。こんなことは決して許すわけにはいきません。だからその道具として使われた「日の丸」「君が代」も許すことができないのです。

さて、そんな時代でも「君が代は国歌です」と法律で決められていませんでした。そしてつい最近の1999年まで君が代は国歌ではありませんでした。ところが、国民主権の憲法や民主主義を嫌いな人たちは、戦争が終わって10年くらいたつと、もう「君が代は大切だ」と言い始めて、学校教育の中(例えば卒業式や入学式)に少しずつ日の丸・君が代を入れさせ、「国旗は日の丸、国歌は君が代が当たり前」「別にあっても構わない」という雰囲気を作りだし、みなさんのお父さんやお母さんの多くの方にもそういう卒業式を経験させた上で、「小選挙区制」という、選挙区でたった一人しか当選できない制度を作り、国会議員の中にも反対者が少ないようにして、ついに「国旗国歌法」という法律をつくりあげてしまったのです。そういう意味では今は「天皇のために死になさい」と教えられた時代よりも天皇が大切にされ、国民の権利がおろそかにされています。
 政治家たちの中には民主主義を否定する人がたくさんいます。「戦争をやって良かった」と言いながら、今の憲法を守りたくない政治家もたくさんいます。

 でも、日本国憲法の中には「憲法を大切にしなければならない」と定められています。
 そこで「もう、二度と戦争があってはいけない」と思って憲法を守ろうとする真面目な先生方は、みなさんに「君が代」を歌わせたくないと思っています。(こんな言い方はおかしいですね。先生も国民もみんな憲法を大切にしなければいけないと憲法第12条に決まっているはずなのに)
「歌わせたくないなら卒業式に君が代を入れなければいい。」という疑問も当然あるでしょう。そうやって反対している先生や生徒に無理にやらせようとしているのは誰なのか、考えてみて下さい。

 さて、みなさんの権利を守ろうとする先生に運良く出会っている人は、素直に「この歌は歌いません」と言うだけで大丈夫。歌わなくても叱られることはありません。それどころが、口で言わなくてもきっと心の中でほめてくれていますし、「どんなことがあっても味方だよ」と見守ってくれることでしょう。

 ですが運悪く「大きな声を出して歌え」とか「姿勢を直せ」という先生に出会った時に、自分の権利を守るためには、はっきり自分の意見を出さねば通じません。そのために”子どもの権利条約”をしっかり読んでおかねばならないのです。

ここからは児童権利条約の条文を見ながら読んで下さい。言葉が難しければ、ユニセフの子供向けの訳の方を見て下さい。君が代を歌わされそうになったら、どうするか。

 まず「君が代は歌いません」とはっきり言いましょう。この意見を表現する権利は13条で決められています。繰り返しますが、この権利は世界的に認められた権利ですから、先生がどう言おうと、世界がみなさんの味方です。勇気を出して下さい。
 卒業式くらい我慢すれば良い?
 イェーリングという人が「権利のための闘争」という本の中で書いています。「ちょっとの権利を我慢して譲ってしまったら、全部の権利を譲ることになるんだよ」と。この意味は「自分を大切にするなら自分の権利を大切にしなさい」ということです。「自由や平等の権利はかけがいもない大切なもので、少しでもなくなったら奴隷になるしかない」ということです。(このページの最後にもう少し詳しい説明を載せておきます)

 さて、表現の自由が認められただけで結局は歌わされるなら条約の意味がありません。そこで第12条でその意見を尊重する義務も書かれています。12条と13条は読みましたか?
「意見は聞いた。でもそれはお前のわがままだ。歌は歌え」なんて、意味のわからないことをいって押しつける先生も多いです。
 そんな時のために児童権利条約をプリントアウトしてポケットに入れておくのも一つの方法です。無理に「歌え」と言われたら条約を見せて、「第14条を守って下さい」と言えば良いのです。先に説明した「さざれ石がどうして岩になるのか科学的に説明して下さい」と言ってみるのも一つの手です。
さあ、14条を読んでみましょう。あなたはすでに、わがままで「君が代」を断るのでなく、あなたの考え・良心から断るのですよね?それらの権利はしっかり決められていて、制限できるのは14条の3項に決められた場合だけです。

 第一、そうやって学校や先生のやり方を押しつけるのは第3条違反です。そこで第3条は何を書いてあるか、読みましょう。

第二に、教育はそんなために行うのではありません。つまり学校はそのためにあるのではありません。第29条を読んでみましょう。
 そしてあなたたちが学校へ通学するのは、義務ではありません。あなたたちは教育を受ける権利を実現するために学校で学ぶのです。(「義務教育」の義務という言葉はあなたたちでなくて保護者があなたたちに教育を受させる義務がある、ということです)
 それが権利であることが28条に書かれていますね。

 さて、以上のようなことはすでにみなさんに知らされていなければならないのです。(第42条)
「子どもの児童権利条約」はあなたのための条約です。条約が守られずにどうしても困った時には相談する機関も日本にあります。

でも今までほとんど条約を知らされていないかも知れません。それは本当のことを知らせると、不都合になる人たち(例えば君が代を無理に歌わせるような人たち)が条約を読んでも読まないふりをしているからです。それどころか、条約を読んだことのない先生さえ大勢います。

 でも、日本国憲法は(児童権利条約を守らない先生でも)さすがにどの先生も学校で勉強してきましたから、憲法の条文も読んでおくと良いでしょう。そうすれば条約を知らない先生にも「憲法第何条に決められている私の権利を守って下さい」と言えます。日本国憲法は「何人も」「すべて国民は」それぞれの権利を持っていると書かれていて、「大人だけ」などとは書いてありません。憲法で定めた権利は子どもも含めて保障しています。

 ここに戦後まもなく、文部省が作った社会科教科書「あたらしい憲法の話」があります。どうして今の憲法を決めることになったのかが書いてあります。是非読んで下さい。
                 (おわり)

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「権利のための闘争」に書いてあることを簡単に説明すると次のようになります。
あなたが大好きなお菓子を10個持っているとします。誰かに1つ取られて黙っていたら、相手は「もらっても良いんだ」と思って、2つめを取るでしょう。相手はとても力の強いこわそうな人だとします。だからあなたは黙っています。するとあなたは次から次へとお菓子を取られ、ずっと黙っていて一つもなくなるのです。最後の一つになった時に勇気を出して「取らないで!」と言っても、相手は「今までくれたのだから全部くれよ」と言って取り上げることになるでしょう。本当はあなたのものなのに、逆に脅かされるかもしれません。あなたは1つめでも2つめでも・・・・9つめでも黙っていたので何もなくなってしまいました。
だからイェーリングは「最初のお菓子を取られた時に『ひとつくらいなら』と黙っていては、全部のお菓子を取り上げられても仕方ないです」という意味のことを書いているのです。

そして、お菓子と権利と全く異なること。
お菓子はお金があればまた買えますが、権利は主張しなければ守れないということです。
そして、国や教育委員会や学校が、あなたのお菓子を奪おうと、ずっと狙ってきたのです。
そして今、残念ながら、あなたの権利はもう「狙われている」だけでなくなりました。
そこでここに書かれていることを手始めに権利のことをもっと知って欲しいのです。
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