人 権 救 済 申 立 書

第二東京都弁護士会  人権擁護委員会御中

                                          2004年 3月1日

当事者の表示  別紙当事者目録のとおり

申 立 の 趣 旨

1.被申立人 東京都教育委員会に対し、
 2003年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と称する通達(資料1)を、「憲法・教育基本法・国際人権規約・学校教育法・子どもの権利条約などの法令違反であることを認め、取り下げ、2003年10月23日から現時点まで指示、発令したことなどを無効とする」との警告を発するよう求めます。

2.被申立人 該当する市区町村教育委員会に対し、
都教委の2003年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と称する通達の発令に前後して、同様の趣旨、あるいはさらに詳細で違法な内容を含む通達を出したことは、「憲法・教育基本法・国際人権規約・学校教育法・子どもの権利条約などの法令違反であることを認め、取り下げ、2003年10月23日から現時点まで指示、発令したことなどを無効とする」との警告を発するよう求めます。

3.被申立人  都教委の2003年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と称する通達及び市区町村教育委員会の通達により、職務命令を発した都立および市区町村立学校長に対し、「憲法・教育基本法・国際人権規約・学校教育 法・子どもの権利条約などの法令違反であることを認め、取り下げ、2003年10月23日から 現時点まで 指示、発令したことなどを無効とする」との警告を発するよう求めます。教育委員会からの職務命令の指示・強要の有無にかかわらず、また、同校長に対し、「学校の教育課程編成権を堅持し教育を司る教員との信頼関係を回復し子どもの人権を守る立場で学校運営を行なっていくよう勧告する」との勧告を求めます。





申 立 の 理 由

 2003年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施 について」と称する通達(以下、10.23通達と記します)が都教委から出されてから、教職にある者は、差し迫る春の卒業式と入学式に際し、子どもたちの節目の日をを祝う喜びより、つらさをより多く感じています。
「日の丸・君が代」は、すべての国民が喜んで受け止めている国旗・国歌ではありません。教員は一つの価値観を子どもたちに押しつけること、あるいは自分の意志に反して形だけ尊重するということに対して思想良心の自由を侵害され、自分の職への誇りをも奪われようとしています。
また、多くの市民や保護者も、日の丸・君が代を無条件に肯定するという一つの価値観が子どもたちに押しつけられ、再び戦争への道を歩ませられることを懸念しています。心を形でしばられ、子どもたちの自由な未来が奪われ、マイノリティの子どもたちの誇りを傷つけられることのないように願い、この申立を行う次第です。

第1 2003年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と称する都教委の通達および市区町村の関連の通達の無効性と違法性について

1. 東京都教育委員会の10.23通達及び類似の市区町村教育委員会の通達ならびに校長の職務命令の無効性

(1)すべての行政は最高法規である憲法に基づいて行われなければならず、教育行政は教育の基本原則を定めた教育基本法の精神のもと行われなければならない。
教育基本法10条において【教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われるべきものである。A教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない】と規定されているように、あくまで諸条件の整備の範囲を逸脱してはならないとされている。これは戦前の上意下達の教育行政構造が、第二次世界大戦という未曾有の悲劇を引き起こした反省のもと、「上から」の教育でなく「下から」民主的に実現されているべきものであることを明文化したものである。(一般に使用されている便宜上、「上から」「下から」としたが、国民主権の日本国憲法の原理においては、「上」とは、本来は国民であり、「下」とは全体の奉仕者である公務員=立法・行政 である。 

そもそも憲法は「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」することを前文において宣言しており、とりわけ 公務員においては憲法12条に定める「自由・権利の保持の責任」以上の義務が課せられている。【公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う】(憲法第99条)
従って、戦前下において、軍国主義教育の4本柱であった日の丸・君が代・御真影・教育勅語を現憲法は否定しており、それらを導入すべく、民主的な学校運営の理念を否定した「通達」はすべて無効である。
【この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない】(憲法第98条)

(2) 東京都教育委員会は自ら定めた東京都立学校の管理運営に関する規則」にすら違反している。
同規則によれば、「第13条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。」としており、教育課程を編成するのはいうまでもなく「学校」としている。卒業式・入学式は当然ながらこの教育課程の一部であり、その実施方法・内容については「学校」が定めるものである。また「第15条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末までに、委員会に届け出なければならない。」とされており、教育課程は「申請」でなく「届け出」である。教育委員会の許可や認可を必要としない。
また、第13条の主語は「学校」であり第15条の主語は「校長」である。学校イコール校長ではない。したがって教育課程の内容に関しては「校長」が決めるものでもない。
それは、学校教育法第28条の規定からも読みとることができる。
  【校長は校務をつかさどり】  【教諭は児童の教育をつかさどる。】
「司る」という言葉が併記されていることは、同じ意味で使われていることを意味する。後段を追加してみると【校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する】となるが、上記との論理的整合性を求めると[校長は校務に関しての監督権を有するが、教育内容に関しては指導助言権を有するのみである。]
以上が教育法学会の多数説である。
まして、教育内容に命令を出すなどは、教育基本法の「不当な支配の禁止」の条理からしてありえない。

このことは 教員の地位に関する勧告(1966/9/21ユネスコ特別政府間会議)にも明文化されている。
【一切の視学、あるいは監督制度は、教員がその専門職としての任務を果たすのを励まし、援助するように計画されるものでなければならず、教員の自由、創造性、責任感をそこなうようなものであってはならない】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律には「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。(23条)」と教育委員会の権限が定められており、その範囲は「事務」であり、決して「教育内容」ではない。そのため、文部科学省・教育委員会関係法令中においても、「指揮・命令」という用語は使用されず「指導・助言」という強制とは概念を異にする用語を貫いている。以上は各教委が学校に対する規定でもあるが、同様に校長が教育内容に関して強制でない「指導・助言権」しかできないことは、上記で述べたとおりである。
 参考までに次の判例を紹介しておく 

【内部規範としての性質から、国民は通達に従う必要はなく、通達をうけた行政機関が
 これに違反しても・・・そのことのみによって当然に違法となるわけではない】
                           (最高裁78/10/4)
「通達」については学説が分かれているが、行政指導の「通達」に従わなかったとして罰を科せられた例はない。

(3) 学習指導要領の法的拘束力について
指導要領は文部科学省設置法によってあくまで文部科学省の指導助言文書であると解釈するべきである。(第4条「文部科学省は・・・次に掲げる事務をつかさどる」)
学習指導要領は上記第4条に定める「指導助言」文書であることは明白であり、教育そのものに介入することは文部科学省の限界である「事務」を逸脱することになる。
学習指導要領についての直接の規定は学校教育法第20条で定めるところであるが、これとて「教科に関する事項」と限定されており、教科外の学校行事や特別活動などは適用外である。判例においても

判例1(1968/6/26札幌高裁)
文部大臣の教科監督権は、教育内容・方法についての詳細な定めをなす権限とは解されない。学習指導要領も、大綱的基準の限度を超える事項については、法的拘束力を否定される。

判例2(1978/7/28福岡地裁)
教育課程の構成要素、各教科・科目の単位数、卒業に必要な単位数、単位修得の認定など学校制度に関連する事項は、法的拘束力をもつ。しかし各教科・科目の「目標」「内容」は訓示規定であって、法的拘束力と解するのは相当でない。

判例3(1989/6/27最高裁)・・・判例2の上告審
教育課程の大綱的基準を定めるにすぎない。

と、あるとおり、大綱的拘束力については、認められているものの、各教科の目標部分でなく、その説明書きのような重箱の隅まで学習指導要領に法的拘束力があるとはとうてい言い難い。
ここで学習指導要領の問題部分を読む
【入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする】
「大綱的基準」ではないので法的には拘束力はないはずである。だが、100歩譲ってここに法的根拠があると仮定しても、次の疑問が生じる。
「国旗」との記述だけでは必然的に”国旗=日の丸”が定義されているとの解釈は文脈からは不可能である。”国旗”だけではどの国の国旗を指すか明確でないのは文部省自らも認めているので、『社会』には敢えて「わが国の〜」「諸外国の〜」と書かれている。
【わが国や諸外国には国旗があることを理解するとともにそれを尊重する態度を育てる】5年社会(6年も【諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する】となっている)
ここでは「わが国」と「諸外国」が併記され、優先順位なく同列であることが示されている。この目的は【国際社会に生きる民主的,平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質を養う】(社会科目標)ためである。
憲法前文においてもこう宣言されている。
【全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことにみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる】
以上により、単に”国旗”と記述してある場合には「わが国の国旗のみを指す」とはとうてい言い難い。論理的には万国旗を掲揚するという結論となる。

さらにここに、重要な法律学的矛盾が一つ存在している。「大綱的基準において(のみ)法的拘束力がある」という最高裁判例を無視して、「学校行事の細目に渡ってまで法的拘束力がある」と主張する者たちには次の件について法的説明をしてもらわねばならない。
 新学習指導要領の公示は98年12月、国旗国歌法が提出されたのは99年6月である。即ち、新学習指導要領でいうところの「国旗・国歌」は【国旗国歌法】が定義するものではないはずである。では、一体何を指しているのか。
 よしんば「卒業式には国旗・国歌が義務づけられている」ということを前提としても、「卒業式を行う場合には」と読みとるべきである。

(4)国旗国歌の推進をする与党勢力の伸長・与党を支持させる教育も禁じられている「何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。」(義務教育諸学校おける教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条)。
要するに、政治的に中立でない日の丸・君が代を推進するような教育は禁止されているのである。にもかかわらず、都教委はこれにも反して日の丸・君が代を無条件に支持させる政治教育を行おうとしている。
 以上により、今回の10.23通達及び類似の市区町村教育委員会の通達ならびに校長の職務命令はそもそも教育基本法に禁ずる「不当な支配」にあたり、学校教育法第28条にも反し、中立確保法にも違反し、学習指導要領の法的拘束性も大綱的部分にとどまり、都自らが定めた管理規則にも反している。よって10.23通達そ及び類似の市区町村教育委員会の通達ならびに校長の職務命令は無効である。

2. 東京都教育委員会の10.23通達及び類似の市区町村教育委員会の通達ならびに校長の職務命令の違法性について 

(1) 軍国主義下の日本でさえ、今回の「実施指針」ほど詳細を拘束していない。
 
 「小学校祝日大祭日儀式規定」
第一条 紀元節、天長節、元始祭、神嘗祭及新嘗祭ノ日ニ於テハ学校長、教員及生徒一同 式場ニ参集シテ左ノ儀式ヲ行フベシ
一、 学校長、教員及生徒 天皇陛下及皇后陛下ノ 御影ニ対シ奉リ最敬礼ヲ行ヒ且両陛下万歳ヲ奉祝ス
  但未タ御影ヲ拝戴セサル学校ニ於テハ本文前段ノ式ヲ省ク
二、 学校長若クハ教員、教育ニ関スル 勅語ヲ奉読ス
三、 学校長若クハ教員、恭シク教育ニ関スル 勅語ニ基キ 聖意ノ在ル所ヲ誨告シ又ハ歴代天皇ノ盛徳鴻業ヲ叙シ若クハ祝日大祭日ノ由来ヲ叙スル等 其日大祭日ニ相応スル演説ヲ為シ忠君愛国ノ志気ヲ涵養センコトヲ務ム
四、 学校長、教員及生徒、其祝日大祭日ニ相応スル唱歌ヲ合唱ス   (以下略)
               明治二十四年六月十七日

 当時は、司会の言葉の規定もなく、ピアノ伴奏や服装など何も決められていない。
 それにひきかえ、今回の「実施指針」はどうであるか。
「1 学習指導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること。」とあるが、
   指導要領をはるかに逸脱するほどの内容を強制している。
「3 国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。」
   上記文言は 刑法の職権濫用・脅迫罪・強要罪のいずれかに該当すると思われる。
「(公務員職権濫用)第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。2 略」そしてこれらは「3 前2項の罪の未遂は、罰する。」とされているほど重罪なのだ。私たちはこれに対抗すべく正当防衛と緊急避難の条文に守られている。
「(正当防衛)第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
(緊急避難)第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
 教職員の立場であれば、緊急避難の例外規定「正当な業務」として適用除外となるかもしれないが。

(2) 教員の職責と児童・生徒の権利に対する侵害
 だが、これは「1 国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。」「3の(3) 入学式、卒業式等における式典会場は、児童・生徒が正面を向いて着席するように設営する。」と併せて読めば、児童生徒にも強制しており、「人に義務のないことを行わせ」るという完全な職権濫用罪である。
 児童・生徒は人としての権利を有しており、思想の自由・表現の自由・幸福追求権・信仰の自由などがある。学校は自己の教育を受ける権利の実現のために入学したのであって、他の権利を侵害しない限り、何ら義務はない。

 これら児童・生徒の権利は憲法の他、子どもの権利条約・国際人権規約などに明記されており、侵すことのできない永久の権利である。
ところで、学校の儀式的行事は学習指導要領の特別活動に規定されており、学校はこれら儀式活動への児童・生徒の参加を指導し、その結果児童生徒は欠席しない限り例外なく参加しているのが実態である。その中でたとえ形のみであっても教職員が国旗「日の丸に向かって」礼をし、国歌「君が代」を斉唱することは、特定の思想を大規模かつ組織・継続的に宣伝し、子どもへの特定の内心の形成を行う行為であって、それは子どもの『思想及び良心の自由』を侵害する。10.23通達及びその前後に出された類似の市区町村教育委員会の通達ならびに校長の発した職務命令は、教員に子どもの権利侵害を強いるものであり、これを受忍することは教員の職責に反することになる。
 これは、 教員の地位に関する勧告(1966/9/21ユネスコ特別政府間会議)
【一切の視学、あるいは監督制度は、教員がその専門職としての任務を果たすのを励まし、援助するように計画されるものでなければならず、教員の自由、創造性、責任感をそこなうようなものであってはならない】
及び教育基本法第6条A
【学校の教員は全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない】に反する。

 一方、君が代・日の丸を含む「自己に影響を及ぼすすべての事項」に対する意見表明権は子どもの権利条約12条に明記されているところであり、その表現方法は「・・の形態または自ら選択する方法により(同13条 思想・良心の自由)」いつでも主張できるものである。しかし、それを教員が伝えることを禁じられたり、伝えたことによって処分が発令されたりしている。子どもの権利を伝えることも教員の職責であるのに、それを禁じることも違法である。
 さらにつけ加えれば、行政などに教育権はない。民法820条に規定するように「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」のであり、親権者は憲法に定める義務教育の規定と、この民法による権利行使の手段として、学校教育を通して、保護する子どもに教育を行っているのである。従って個々の児童・生徒はもちろんのこと、親権者の反対があれば、日の丸・君が代を使用した教育を行うことは違法となる。

(3) 教職員の内心・信教の自由に対する侵害
 一方、教職員に関して10.23通達 別紙実施指針(以下 実施指針と記載)2の(3)「 式典会場において、教職員は、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。」とされていることは無効である。
 先に掲げた児童・生徒の権利同様、幸福追求権・思想信条の自由・宗教の自由などは「何人にも」保障されているのであり、教員だとか、公務員であるかなどの例外規定はない。
 もちろん、この場合、仕事中に自由に仕事を放棄するのでないことくらいは当然である。職務に専念中は文部省や都教委の奉仕者でなく「全体の奉仕者」として「人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」のであるし、先にも述べた憲法擁護の義務を常に実行する職責がある。
 その上で、なおかつ思想信条・信仰の自由は教職員も当然所有している。
 キリスト者・モスリムは自己の信仰する唯一神のみをあがめる権利がある。一部の偶像崇拝否定の仏教徒も唯物論者も赤と白に塗られた布きれを拒否する権利がある。

 政府がどのように解釈しようと、君が代は天皇のための歌である(だから強制するのだ)。思想信条の自由は、君が代の意味をどう解釈するかも認め、それに対して拒否する権利も含んでいる。それを押しつけることはラマダンの月のイスラム教徒の体を押さえつけ、口をこじ開け、食物を食べさせるに等しい。そして、江戸時代の日本において行われた「踏み絵」に等しい。というより、踏み絵そのものである。

 国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約))において
「2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。 」(18条)
「1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。 2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」(19条)と規定されているように、日の丸・君が代に対する思想は自由に表現でき、強制されないのである。
 また、日の丸・君が代は軍国主義のシンボルであるため
「1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。 2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」(20条)
にも違反する。(※逆に宣伝せねばならないのは「締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。」(子どもの権利条約 第42条/条約の広報義務)とした規定である。「実施指針」以前にこの条約の存在及び内容を知らせずに卒業式を実施することは重大な趣旨違反である。)

 さらに、この条約(B規約)を承認した79年、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」に関しては留保事項を提出しながらこのB規約に関しては留保事項がなかったのであり、条約である国際法は、国内法に優先するのであるから、必ず従わねばならないものである。またA規約においても留保事項の一部を除き、遵守せねばならないゆえ「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。」(26条)とされており、「すべての者」は「政治的意見その他の意見」を「効果的」に「保護」される。(これは同条約第2条の繰り返しではない。本条自体が自立的規定ゆえに新たに設けられたものである。) またこれは、「教職員の政治的意見」にとどまらず、在日外国人の児童・生徒に関して特に実現されなければならない。

 実施指針2の(4)「 国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う。」などというのは単に教員の支配のみならず、教員の地位に関する勧告61「教職にある者は、専門的職務の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。教員は、生徒に最も適した教具および方法を判断する資格を特に有しているので、承認された計画の枠内で、かつ、教育当局の援助を受けて、教材の選択および使用、教科書の選択ならびに教育方法の適用にあたって、不可欠の役割を与えられるものとする。」に違反し、君が代を日本の伝統として肯定する者にあっても、ピアノ伴奏に限定することは、本来は雅楽であるところの和楽器演奏を否定するものでもある。都教委自ら主張する日本古来の音楽の伝統まで冒涜している。
 実施指針3の(4)「 入学式、卒業式等における教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとする。」は基本的人権の「服装の自由」の否定である。そもそも「ふさわしい」と感じるか否かの基準は個人的な主観であり、個人の自由権に属する問題である。すなわち、これも思想・表現の自由・個人の幸福追求権の範疇のことであり、まして卒業式が「式典」であると決めつけ「ふさわしい服装」が存在するかのように、学校行事に固定的なイメージを強制し、学校の裁量権を奪うものである。

(4)「君が代」の歌詞は、天皇の世の永続を願う歌であり、主権在民という憲法の基本理念に反する。
 以上により、今回の「実施指針」はことごとく違憲であり、教育基本法、国際法違反であり、刑事的視点からも違法なものである。

◆ 学習指導要領に基づく卒業式とは?◆
 教育と強制は相容れないものである。民主主義と強制も相反するものである。都教委の本来の仕事は「教育」ではなく「事務」であり(地方教育行政法)、その職務権限は同法第23条に制限されているもののみであり、「教育内容」に介入することはできない。
 都教委はその違法性を承知で、条例改悪・管理・強制をくりかえし、その違法性を隠蔽するために教職員に対する処分を行ってきた。曰く「処分を受けたのだから教職員の方が違法なのだ」と意識のない市民に印象づけるために。さらに関係校長まで処分することにより、わずかに残る、心ある校長も逆らえぬように布石を敷いた。
 そして今回、「実施指針」なる「別紙」を押しつけた。
 「入学式、卒業式等の実施に当たっては、別紙のとおり行うものとすること。」
 さしもの都教委さえも、「通達」の本文に織り込むと、後で問題となったときに言い逃れができなくなる、と画策して「別紙」にしたのであろう。また実施要領・要項でなく「指針」という言葉で、後に責任問題となったときに「指針」だから強制という意味でない」と自己弁解に等しい用意もしている。強制しなければ何もできないところに都教委の政治姿勢と倫理観があらわれており、この「強制・支配」が日の丸・君が代の持つ本質である。

 都教委は「学習指導要領に基づき」と強調し、憲法や教育基本法に基づきとは口が裂けても言わない。それは教委が憲法や教育基本法に基づかれては困るからであり、彼らが憲法・教育基本法を踏みにじっていることを自覚しているからである。そして、私たちは憲法・教育基本法・国際法などの法令を守ろうと努めてきたのであり、そればかりか、授業においても第一に学習指導要領に従ってきており、特に児童・生徒に各教科の目標に謳う学力を育てようとしてきたのである。
 学習指導要領に基づく卒業式を想定してみる。(小学校学習指導要領98年版より)

 まず教育課程は「地域や学校の実態及び児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする」としている。続いて道徳教育は「学校の教育活動全体を通じて行うもの」であるのだから、卒業式を含む学校行事はすべて含まれるのであろう。その「道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成する」ことが目標である。ここで「日本人」という言葉が問題なのだが、先に読み進み、「第4章 特別活動」の「目標」は「望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに,集団の一員としての自覚を深め,協力してよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。 」ことであり、「指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1) 学校の創意工夫を生かすとともに,学校の実態や児童の発達段階などを考慮し,児童による自主的,実践的な活動が助長されるようにすること。」
 この学習指導要領に基づくなら、卒業式は、「憲法・教育基本法に基づき」「各学校で創意工夫」しながら計画し、学校生活の最終仕上げとなるものであるから、それまで培った児童の「自主」性「個性」を最大限に生かし、「民主的」に「実践」する活動であるべきものである。


第2 被申立人らによる人権侵害の内容

1. 申立人の教職員
@ 「国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。」という文言により、脅迫されて意に反した行為を強要され、あるいはされようとしている。
A 公務員がその職権を濫用して、人(児童・生徒)に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するという違法行為を強要されることにより、刑罰の対象にさらされ、また良心の自由及び内心の自由が侵害される。
B すでに、日の丸・君が代を巡る懲戒処分を受けている教員は処分が度重なることによる免職もあり得ると脅され、職に対する不安を感じさせられている。
C 音楽担当の教員の思想、良心、表現の自由の侵害
  音楽担当の教員が、より能動的な行為である「君が代」のピアノ伴奏を強いられることは、内心と表現の自由を侵害している。現在まで、すでに多くの音楽教員が伴奏強制 による「君が代」神経症などと呼ばれる心身の病気を患っていることからしても、その精神的苦痛がいかに大きいかは無視できない。
D 服装や起立、顔の向きまで制約をすることは、表現の自由及び幸福追求権の侵害であ る。
E 通達の内容である違法行為を拒否することによって服務上の責任を問われ、処分を重ねると免職になったり、強制異動の理由になったりするなどの大きな不利益を被る可能 性が大であり、教職員は生活権を脅かされている。
  もっとも理不尽な例は、「君が代のピアノ伴奏をしないと異動させる」という校長に対して、伴奏を拒否した時、異動を一方的に具申され、なおかつ、卒業式前にピアノ伴奏の職務命令を出されるというもので、二重に音楽教員に苦渋の選択を迫るものである。そもそも、卒業式の内容は、校長の独断で決めるのではなく、職員全体で話し合って決め、ただ一人しかいない音楽教員に毎年伴奏問題の負担をかけてはならないはずだ。
F 天皇制の下の差別と闘ってきた子どもたちや、戦争によってつれてこられた在日の外国人、宗教的な理由などで日の丸・君が代をどうしても受け入れられない子どもたを含め、担当するすべての児童・生徒と真摯につきあってきた教員にとって、10.23通達及び関連した市区町村教育委員会の通達ならびに校長の職務命令に従うことは、子どもたちとの信頼関係を深く傷つけ、失うことでもある。子どもの最大の幸福を追求するという職責を果たせないことと同時に良心の呵責に悩み、病気になったり、職場を去っていく人も少なくない。直接国民に責任を負うはずの教員の教育権が深く侵害され、意味を見いだせなくなっている。

2.申立人の保護者・市民にとっての人権侵害
@ 子どもは成長の過程で  一方的価値を強要され、国家に服従・統合されてはならない。再び戦争へかり出されるための教育を拒否し、子どもの命を守ることが保護者・市民の責務であり、その権利を脅かされようとている。
A 子どもの思想・および良心の自由の侵害
 天皇制の下の差別と闘ってきた子どもたちや、戦争によって連れてこられた在日の外国人、宗教的な理由などで日の丸・君が代をどうしても受け入れられない子どもたちの代 理人として、思想・及び良心の自由を守るのが市民・保護者である。実施指針は教職員 員の行為を通して子どもたちに日の丸・君が代を強制するものである。とりわけ、子どもの起立の割合によって、担任の服務上の責任が問われるという言葉により、意に反して起立してしまう子どもたちがいるが、これは明らかに子どもの内心の自由を侵害することであり、初心を貫けないことで、こどもたちの自律した精神を養うことを阻害することにもなる。さらに、全員起立している学校では、子どもたちの歌声の大きさがチェックの対象とされ、君が代を歌わない自由さえ奪われていく。
B 卒業式の当事者である子どもたちの主体的な発意や発想が、卒業式の中に生かされる余地が無く、意見を表明したり表現する権利を侵害される。 


証拠資料 別紙
       東京都教育委員会の2003年10月23日付通達
      八王子市教育委員会など、当事者の市区町村で出された通達
         職務命令書
         権利侵害を受けた事例が載っている新聞・判決文など

当事者 別紙目録による。




このHPをご覧になった 多くの方に申立人となっていただきました。
(申立人の人数は2月末で80名ほどです)
申立書と同時に2月末日時点での名簿を提出いたしました。
また、申立書は3月1日に提出しましたが、申立人の追加は4月上旬まで延長して受付いたしました。どうもありがとうございました。