教員の地位に関する勧告(抜粋)
                  1966年ILO・ユネスコ特別政府間会議採択

政府・文部科学省・教育委員会・校長等はこの勧告を尊守する義務があるのだが・・・・



前文
教員の地位に関する特別政府間会議は、
 教育を受ける権利が基本的人権であることを想起し、
 世界人権宣言26条、児童の権利宣言第5、第7および第10の諸原則ならびに諸国民間の平和、相互の尊重および理解の理想を青少年の間に促進することに関する国際連合宣言を遂行して、すべての者に適切な教育を与えることが国の責任であることを自覚し、
 不断の道徳的および文化的進歩ならびに経済的および社会的発展に不可欠の貢献をなすものとして、役立てることのできるすべての才能と知能を完全に利用するため、一般教育、技術教育および職業教育をより広範に普及する必要を意識し、
 教育の進歩における教員の果たす不可欠の役割ならびに人間性の開発および現代社会の発展に対する教員の貢献の重要性を認識し、
 教員がこの役割にふさわしい地位を享受することを保障することに関心を持ち、
 それぞれの国において、教育の制度および組織を決定する法令および慣習が非常に多様であることを考慮し、
 また、それぞれの国において、教育職員に適用される措置が、とくに公共の役務に関する規制が教育職員に適用されているかどうかによって多様であることを考慮し、
 これらの相違にもかかわらず、教員の地位に関してすべての国で同じような問題が起こっており、また、これらの問題は一連の共通の基準および措置の適応を必要としており、かつ、そのことを明らかにすることがこの勧告の目的であることを確信し、
 教員に適応される現行の国際諸条約、とくに、国際労働機関の総会によって採択された1948年の結社の自由及び団結権の保護に関する条約、1949年の団結権及び団体交渉権についての原則適用に関する条約、1951年の同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約、1958年の差別待遇(雇用及び職業)条約ならびに国際連合教育科学機関の総会によって採択された1960年の教育における差別待遇の防止に関する条約のような基本的人権に関する諸規定に注目し、
 また、国際連合教育科学文化機関と国際教育局とが合同で招集した国際公教育会議によって採択された初等学校および中等学校の教員の養成および地位に関する諸側面についての勧告ならびに国際連合教育科学文化機関の総会によって採択された1962年の技術教育および職業教育に関する勧告にも注目し、
 とくに教員に関連する問題に関する諸規定によって現行の基準を補足し、かつ、教員不足の問題を解決することを希望して、
 この勧告を採択した。

T 定 義
1 この勧告の適用上、
(a) 「教員」とは、学校において児童・生徒の教育に責任を有するすべての者をいう。
(b) 教員に関して用いられる「地位」とは、教員の任務の重要性およびその任務を遂行する教員の能力の評価の程度によって示される社会的地位または尊敬ならびに他の専門職集団と比較して教員に与えられる労働条件、報酬その他の物質的便宜の双方を意味する。

U 適用範囲
2 この勧告は、技術教育、職業教育または芸術教育を行う学校を含めて、保育所、幼稚園、初等学校、中間学校または中等学校のいずれを問わず、中等教育段階修了までのすべての国・公立および私立の学校のすべての教員に適用する。

V 指導原則
3 教育は、最初の学年から、人格の全面的発達ならびに共同社会の精神的、道徳的、社会的、文化的および経済的進歩を目指すとともに、人権および基本的自由に対する深い尊敬の念を植えつけるものとする。これらの諸価値の枠内で、教育が平和ならびにすべての諸国民間および人種的集団間または宗教的集団間の理解、寛容および友好に貢献することを最も重視するものとする。
4 教育の進歩は、教育職員一般の資格および能力ならびに個々の教員の人間的、教育的および技術的資質に大いに依存していることを確認する。
5 教員の地位は、教育の目的および目標に照らして評価される教育の必要性にふさわしいものとする。教員の適切な地位および教育職に対する社会的尊敬が教育の目的および目標の完全な実現にとって非常に重要であることを認識するものとする。
6 教育の仕事は、専門職とみなされるものとする。教育の仕事は、きびしい不断の研究を通じて獲得され、かつ、維持される専門的知識および特別な技能を教員に要求する公共の役務の一形態であり、また、教員が受け持つ児童・生徒の教育および福祉に対する個人および共同の責任感を要求するものである。
7 教員の養成および雇用のすべての面において、人種、皮膚の色、性別、宗教、政治的意見、民族、社会的出身または経済的条件を理由とするいかなる形式の差別も行われないものとする。
8 教員の労働条件は、効果的な学習を最もよく促進し、かつ、教員がその職業的任務に専念できるようなものとする。
9 教員団体は、教育の進歩に大いに寄与することができ、したがって、教育政策の決定に関与させられるべき勢力として認められるものとする。

W 教育の目標および教育政策
10 人的その他のあらゆる資源を利用して、前記の指導原則に合致した総合的教育政策の樹立に必要な範囲で、適切な措置が各国において講じられるものとする。


Z 雇用および経歴
教職への就任
38 教員団体との協力により、教員採用に関する政策が適切な段階で明確にされ、かつ、教員の義務及び権利を定める規則が制定されるものとする。


身分保障
45 教職における雇用の安定および身分の保障は、教育および教員の利益にとって不可欠なものであり、学校制度または学校内の組織に変更があった場合にも保護されるものとする。
46 教員は、教員の専門職としての地位または経歴に影響を及ぼす恣意的措置から十分に保護されるものとする。

専門職としての行為の違背に関する懲戒手続き
47 専門職としての行為に違背した教員に適用される懲戒のための措置は、明確に定められるものとする。その審査手続きおよびその結果としてのいかなる措置も、教育を行うことの禁止を含む場合または児童・生徒の保護もしくは福祉のために必要がある場合を除き、当該教員が要求する時にのみ公開されるものとする。
48 懲罰を提起しまたは適用する権限を有する当局または機関は、明確に指定されるものとする。
49 懲戒事案を取り扱う機関を設置する場合には、教員団体と協議するものとする。
50 すべての教員は、すべての懲戒手続きの各段階において公正な保護を受けるものとし、かつ、特に左に掲げる権利を享受するものとする。
(a) 懲戒事項およびその理由について文書により通知を受ける権利
(b) 事案の証拠を十分に知る権利
(c) 自己の弁護の準備のために十分な時間を与えられて、自己を弁護しおよび自己の選任した代理人によって弁護を受ける権利
(d) 決定およびその理由について文書により通知を受ける権利
(e) 明確に指定された権限ある当局または機関に不服を申し立てる権利
51 当局は、教員が同僚の参加の下に審査を受ける場合には、懲戒からの保護および懲戒自体の効果が著しく高められるということを認識するものとする。


非常勤の勤務
59 当局および学校は、必要な場合に、なんらかの理由で常勤で勤務することのできない有資格教員が行う非常勤の勤務の価値を認識するものである。
60 正式に非常勤制で雇用された教員は、
(a) 常勤制で雇用された教員の報酬に比例した報酬を受け、かつ、同一の基本的な雇用条件を享受するものとし、
(b) 有給休暇、疾病休暇および出産休暇に関して、常勤制で雇用された教員の権利に相当する権利を同一の資格要件にしたがって認められるものとし、さらに、
(c) 使用者による年金制度の適応範囲を含めて、十分かつ適切な社会保障の保護を受ける資格があるものとする。

[ 教員の権利および責任
職業上の自由
61 教職にある者は、専門的職務の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。教員は、生徒に最も適した教具および方法を判断する資格を特に有しているので、承認された計画の枠内で、かつ、教育当局の援助を受けて、教材の選択および使用、教科書の選択ならびに教育方法の適用にあたって、不可欠の役割を与えられるものとする。
62 教員および教員団体は、新しい課程、教科書および教具の開発に参加するものとする。
63 いかなる監視または監督の制度も、教員の専門的な職務の遂行にあたって教員を励まし、かつ、援助するように計画されるものとし、また、教員の自由、創意および責任を減じないようなものとする。
64 (1) 教員の仕事についてなんらかの直接評価が必要とされる場合は、その評価は客観的なものとし、かつ、当該教員に知らされるものとする。
(2) 教員は、不当と考える評価に対して不服を申し立てる権利を有するものとする。
65 教員は、児童・生徒の進歩の評価に役立つと思われる評価技術を利用する自由を享受するものとするが、個々の児童・生徒にいかなる不公平も生じないことを確保するものとする。
66 当局は、異なった種類の課程および継続教育に対する個々の児童・生徒の適性に関する教員の勧告を正当に重視するものとする。
67 児童・生徒の利益のために、教員と父母の緊密な協力を促進するあらゆる可能な努力がなされるものとするが、教員は、本質的に教員の専門職上の責任である問題についての父母の不公正または不当な干渉から保護されるものとする。
68 (1) 学校または教員に対して苦情を有する父母は、最初に、校長および当該教員との話し合いの機会を与えられるものとする。引き続き、上級機関に苦情を申し出る場合には、文書によるものとし、かつ、その写しを当該教員に交付するものとする。
(2) 苦情の調査にあたっては、教員は、自己を弁護するための公正な機会を与えられ、かつ、その経過は、公開されないものとする。

教員の責任
71 教員の職務遂行に関する職業上の基準は、教員団体の参加の下に定められ、かつ、維持されるものとする。
72 教員及び教員団体は、児童・生徒、教員活動および社会一般の利益のために当局と十分協力するよう努めるものとする。
73 倫理綱領または行動綱領は、教職の威信および合意された原則にしたがった職責の遂行を確保するために大いに寄与するものであるので、教員団体により制定されるものとする。

教員と教育活動全体との関係
75 教員がその責任を果たすことのできるように、当局は、教育政策、学校組織、教育活動の新たな発展等の問題について教員団体と協議するための承認された手段を設け、かつ、定期的に利用するものとする。


教員の権利
79 教員の社会生活および公的生活への参加は、教員の個人的発達、教育活動および社会全体の利益のために奨励されるものとする。
80 教員は、市民が一般に享受しているすべての市民的権利を行使する自由を有し、かつ、公職に就く資格を有するものとする。
81 教員は、公職に就く要件として教職を離れなければならない場合も、先任権および年金に関しては教職にとどめられるものとし、かつ、公職の任期終了後は、従前の職またはこれと同等の職に復帰することができるものとする。
82 教員の給与および労働条件は、教員団体と教員の使用者との間の交渉の過程を経て決定されるものとする。
83 教員が教員団体を通じて公のまたは民間の使用者と交渉する権利を保障する法定のまたは任意の機構が、設置されるものとする。


\ 効果的な教授および学習の条件
85 教員は価値ある専門職であるので、教員の仕事は、時間および労力を浪費することがないように組織され、かつ、援助されるものとする。

学級規模
86 学級規模は、教員が児童・生徒の一人ひとりに注意を払うことができるようなものとする。促進教育等を目的とする小集団または個人の教育のため、および必要に応じて視聴覚教具を用いる多人数の集団の教育のため、随時、措置を講ずることができるものとする。

補助職員
87 教員がその専門的職務に専念することができるように、学校には、教育以外の職務を処理する補助職員を置くものとする。

教具
88
(1) 当局は、教員および児童・生徒に最新の教具を提供するものとする。このような教具は、教員に代わるものとはみなされず、教育の質を向上させ、かつ、より多くの児童・生徒に教育の利益を及ぼす手段とみなされるものとする。
(2) 当局は、このような教具の利用のための研究を助長し、かつ、教員がこのような研究に積極的に参加するよう奨励するものとする。

労働時間
89 教員の一日および一週あたりの労働時間は、教員団体との協議により定められるものとする。
91 教員は、現職教育の課程への参加に必要な時間を与えられるものとする。
92 教員の課外活動の参加は、過重な負担とならないものとし、かつ、教員の主たる職務の遂行を妨げないものとする。
93 学級での授業のほかに特別の教育責任を有する教員は、これに応じて正規の授業時間を軽減されるものとする。



]T 社会保障
125 すべての教員は、勤務する学校の種類を問わず、同一のまたは類似の社会保障の保護を受けるものとする。この保護は、試験的採用期間および教員として正式に採用されている者の研修期間にも、及ぼされるものとする。
127 教員に対する社会保障の保護は、128項から140項に示されているところにしたがい、教員の特殊な雇用条件を考慮するものとする。


]V 最終規定
146 教員が若干の点でこの勧告で定める地位より有利な地位を享受している場合には、この勧告の規定は、すでに教員に与えられている地位を低下させるために援用されないものとする。