教育改革の進展(文部省報告) 1950年

戦後、第二次訪日アメリカ教育使節団に提出した文部省の報告書
下記のように、当時は、民主的な教育改革に対する姿勢がたっぷり表れていたのですが・・・。
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 日本における教育改革の進展
                  一九五〇年八月
     

序説

 一九四五年八月第二次世界大戦が終結して以来、日本の教育は、国家活動の他の領域におけるとひとしく、いな他の領域におけるよりもはるかに徹底して、根本的、革命的な改造を遂げてきた。日本の教育は、その全面にわたって、真理と平和とを愛する近代民主主義国家の教育としての性格および実質を、完全に具備しようとして徹底的な自己脱皮を行ってきたのである。

もとより、破壊と窮乏のさ中に日本が強行してきたこの教育革命は、以下の各章節に記すように、幾多の部門において、解決に心肝を砕くべき困難な問題を今後に残している。

 理想は高く、仕事の範囲は広い。したがって、前途は、多くの困難に満ちているのである。しかしながら、われわれは、自由を愛し民主主義を信条とする基本軌道を進むかぎり、新教育を支持する最大多数の日本国民の世論を内に持ち||その具体的的例証は、ここ四年有半の日本ジャーナリズムの論調に端的に求められるであろう||外に、日本における教育改革を激励し助言する民主主義連合諸国、とくに米国の教育界の友情を持っている。われわれは、みずから安んじ、また、民主主義連合諸国民、とくに米国国民の良識と経験に範例を学びつつ、確固として、前途の困難を克服するための具体的計画をたて、勇気に満ちた実践に進むであろう。なぜならば、われわれは、教育改革の達成、日本教育の完全な民主化こそは、われわれの愛する祖国を、前近代的迷夢による過誤と惨苦苦と汚辱とから再生せしめ、国際社会の一員としての名誉ある席を許されうるための、唯一絶対の道であることを、切実に体感しているからである。自由と民主主義に基く教育の完成こそは、愛する祖国日本の、名誉ある再建の原動力であることを、今や、日本の国会議員・教育者・学者・その他の文化人・教育行政者、さらに国民の最大多数は、明確に認識しているからである。

 さて、われわれは、第二次世界対戦集結以来五年、その間に行われてきた日本の教育改革の跡を回顧し、その将来を展望するに当たり、今次の改革が、改革方策の立案ならびにその実施の経過において、明治以来幾たびか行われてきた教育改革と著しく異なる点を持つことを、まず記録しておきたいと思う。それは、今次の日本教育改革が、その出発点から明らかに世界的普遍性を保ち得ていたこと客観的証左を示すことである。と同時に、また、それが、理念と構想において民主的であるばかりでなく、実施の手続きや経過において、民主的公正を保ち続けていることを、端的に示すことなのである。

 第一に、戦後日本の教育改革は、消極的禁止的側面において、また積極的建設的側面において、民主主義連合諸国の公正にして好意ある指導協力によって、その地ならしが行われたことである。連合軍の、民主主義を日本に育成しようとする方針が、消極積極の両面において、日本の教育改革の基盤を確立することに、強力な支援を与えたことである。

 まずその消極的側面について連合国軍の指導を回顧すれば、われわれは、日本政府にあてられた次のような指令を想起するであろう。
 (1)軍国主義的および極端な国家主義的イデオロギーの普及の禁止と、それに伴い自由主義、民主主義の復活を促進するための緊急処置が指令されたこと(「日本教育制度に対する管理政策」一九四五・一〇・二〇連合国最高司令部覚書参照)。それにひきつづいて、
 (2)軍国主義的、極端な国家主義的思想の影響が継続するための可能性を防止するために、「教員および教育関係者の調査、除外、認可に閲する件」の指令によって、民王主義教育の人的要件を整備すべきことが指示されたこと(一九四五・一〇・三〇同)。さらに、
 (3)国家神道、神社神道に対する政府の保証・支援・保全・監督ならびに広布の廃止に関する件の指令によって、神道の教理ならびに信仰を、軍国主義的、極端なる国家主義的イデオロギーの宣伝に利用する過誤を防止すべきことが指示されたこと(一九四五・一二・一五連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第二号、民間情報教育部から日本政府に対する覚書)。そして、
 (4)かような方針は、教育内容にまで具体化して、生徒の頭脳に与えるイデオロギーの悪影響を除去するために、「修身、日本歴史および地理の停止に関する件」が指令されたこと(一九四五・一二・三一連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第八号、民間情報教育部覚書)。

 このような指令によって、日本教育における封建的・軍国主義的・非合理的な制約要素は、端的に打破され、民主主義を植えつけるための地盤は、その地表を清掃され得たのである。

 次に、積極的建設的側面における連合国の指導協力についていえば、それは、いうまでもなく、一九四六年三月の米国教育使節団の来朝であり、その残した報告善である。

 米国教育使節団は、みずからその報告書の中に表白しているように、「征服者の精神を持って来朝したのではなく、すべての人間には、自由を求め、さらに個人的ならびに社会的発展を求める測り知れない力がひそんでいることを確信する教育経験者として来朝した。」のであった。そして、真剣にして詳細な観察と討究の結果、あくまでも公正な、また実際的な、日本教育改革のための提案を残したのであった。日本の可能性に対する深さ理解と信頼とのもとに、教育の目的および内容に関し、われわれの生活および文化の根
底である日本語に閲し、教育行政に関し、教育者の養成に関し、成人教育に関し、高等教育に関し、教育の全面にわたって体系的な改革構想を勧告する労苦を惜しまなかったのである。この米国教育使節団の報告書は、そこに盛られている思想内容、叙述の展開方法、また具体的建設方策などのあらゆる面において、それ自身、民主主義文化の具体的結晶であった。それは、教育著作として、長く古典的価値を世界から認容されうる文献の一つとなるであろう。それは、戦後の日本にとって、とくに日本の教育、学術、文化の領域にとっては、まことに最大の贈り物であった。そして、この贈り物に助言されて、日本の教育は、急速に、具体的な改革計画の作成およびその実施を進めることができたのである。

 このように、今次の教育改革については、連合国の厚意と援助にささえられ、その出発点において、正しく近代的にして世界的な知性が、直接に作用し共働したのであった。そして、この点において、明治以後における日本教育の、近代社会の教育としての後進性、停滞性が、全く超克される有力な契機を得たのである。それをうるための代償が無惨な敗戦という事実であったことは、高価に過ぎるかも知れないにせよ、それを得たことは、日本にとってまことに幸福であるといわなければならない。

 次に、今次の教育改革についての著しい事実として、手続きや方法の民主的であることがあげられるであろう。

 教育改革計画が、ただ一教育行政官庁によって独善的に作成されるような、あるいはしばしば教育官庁をも拘束する一部の政治権力群の一方的強制によって作成されるような、戦前の独裁的封建的な傾向は、全く跡を絶ったのである。また、教育計画を、ただ勅令の形で一方的に具体化し、一片の行政命令で教育機関に押しつけていくような、それ自身教育の権威を否定している戦前の手続きや方法は、全く破棄されたのである。

 今次の教育改革に当っては、まずその計画化について、米国教育使節団に協力した日本側委員会の発展形態である教育刷新委員会(現在は教育刷新審議会と改称)が、形式的には総理大臣の諮問機関でありつつも、完全な自主性をもって、審議討究を行ったのであった。そして、この委員会の民主的な審議の成果の上に立って、文部省は、改革計画の立法化や実施に努めたのである。また、ひとり教育刷新審議会だけでなく、後述するように、教育・学術・文化のあらゆる部門について、教育行政長官たる文部大臣は、多くの権威ある諮問機関を設置し、その民主的な研究審議の結果に照らして、政策を実行に移しているのである。

 このように、教育改革の立案や実施方法における民主的処置は、戦前の日本教育に比べて、教育理念や内容の画期的な改革とともに、まさに特記されなければならない事実である。

 そして、また教育改革の実現方法における民主主義的原則は、戦前の勅令形式に依存することの多い弊風を打破して、国民全体の総意に問う法律主義を確立してきた。民主的審議を基礎に作成される改革方針は、さらに立法化されて、国会の審議を経る民主主義的大道を進んで、初めて具体化されるのを常としているのである。こうして、新日本教育の基本を確立した教育基本法を初めとして、民主主義的教育理想の多面的な発展の軌道が、ことごとく全日本国民の審議を経て、法律の形に結実されてきたのである。われわれは、教育施策に関するこの法律主義の確立において、旧教育と新教育とを分つ最も重大な微表の一つを認めるのである。

 さて、かような地ならし、手続きによって、日本教育の民主化は進展させられてきたが、前述したように、われわれの前途には、なお多くの困難な問題が横たわっている。そして、それらを克服してゆくに当っては、われわれは、次のような信条をみずから確立して進まなければならないであろう。その信条とは、向よりも、自主的な態度を保ち、みずから責任をとりつつ進むことである。

 われわれは、民主主義的連合諸国、とくに米国の激励と指導に深い感謝を禁じ得ない。そして、従来よりもさらに多くを、それらの親愛な友人から学びうる幸福を、熱烈に求めざるを得ない。しかしながら、われわれの完成すべき氏主主義教育、したがってまた、民主的平和社会、文化国家は、いわば「与えられた民主主義的改革」からは、形成され得ないのである。われわれは、みずからの心とみずからの手によって、健全な、自主的な、新日本を建設する信条を貫かなければならない。そして、この自主的信条を確立し、民主主義の基本軌道を歩むかぎり、われわれは、かならず今次の教育改革をその細部に至るまでみごとに完成する日を迎えうるであろう。われわれの敬愛する友人、米国教育使節団は、われわれに次のようなことばを残してくれているではないか。
「もしもわれわれが、日本人の民主主義的可能性に信を置かず、かれらが健全な文化を再建する能力のあることを信じなかったなら、われわれはこの国にやって来なかったであろう。」と。

 また、われわれは、次の厚意ある忠告をも忘れないであろう。
「われわれは、すべての種族、すべての国民が、何かしらそれ自身にとって、また全世界にとって役立つものを、その文化的資格からつくり出す力を持っていることを信じている。……われわれは、わが国の制度をうわべばかりまねたものを見せられて、よい気になったりはしない。」


第一章 新教育の目的および内容

一 教育基本法の制定

 戦後の教育改革は、一八七二年(明治五年)に始まる日本の近代教育制度展開史において、たぐいを絶して根本的であり、徹底的な改革である。

 さて、今次の教育改革か、空前の、根本的・徹底的な改革であるというべき理由は、いうまでもなく改革が、教育の全部門にわたって大規模に行われた事実によるばかりではない。こういう数的計量によってのみ、根本的・徹底的な改革と考えられるからではない。それは、教育の全体系をささえる根本的な理念について、教育目的の究極に描かれる人間像について、まさに、完全な革命が遂行されたからである。今次の教育改革が、われわれ日本国民における人間革命を、将来しようとする明確な理想にその根底を置いて、計画化されているからである。

 そして、教育改革のこのような根本的・徹底的な性格を、われわれは、教育基本法の制定のうちに、具体的に見ることかできるであろう。

 新教育の確立方策に関して、自主的に審議討究すべき重大責任を負って発足した教育刷新委員会は、祖国の民主主義的再建と、日本教育界における新秩序の建設をめざして、教育の基本理念の確立を第一の急務と認め、まずその討究のために、審議を集中した。そして一九四六年十一月、その第一会建議事項として、「教育の理念および教育基本法に関すること」を政府に建言し、教育基本法制足の必要と、その中に表現されるべき教育の目的および方針を提言したのであった。この建議に基き、文部省は「教育基本法」の立法化に努め、新日本の教育憲軍たるこの画期的な法律は、一九四七年三月、国会の議決を経て公布施行されたのである。

 教育基本法は、その前文に述べているように、「日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため」の法律であるが、それは、教育の目的および方針の明示において、また教育施策の根本原則を具体的に規定することにおいて、従来の国家至上主義的教育理念に対して、全き精神革命の方向を示すものである。

 教育基本法は、教育の基本目的ないしは基本方針を規定する部分と、その具体化に関する基本原則を規定する部分との二部門によって構成されているが、その背景をなす思想的立場は、真理と自由と平和とを愛する近代民主主義の精神であり、また、その基底をなしている行為的・実践的立場は、近代民主主義社会を発展せしめてきた進歩的自由主義の原理である。もとより、日本の教育も、米国教育使節団が書き残したように「民主主義的な生活のしかたの要素を多少とも持たない国民はない。」だけに、民主的精神・自由主義的原理に立つ教育事実を、全く持たなかったわけではない。しかしながら、このような精神と原理が、国家の基本理念として、第一義的に確定されたことは、明らかに革命的な事実である。教育基本法においては、日本のルネッサンスを不可能にしていた従来の封建的教育目標の数々が完全に放棄され、国家に奉仕する有用の道具であることに代えて、「人格の完成」が教育上の目的とされる。抽象的な滅私奉公が否定されて、「個人の価値を尊ぶこと」が重要な目的とされる。国体に随順し皇国の道に帰一する狂信的選民意識に代って、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛する」こと、また「自主的精神に満ちた」人間の育成が、基本目標として掲げられる。

 そして、ヒューマニズムを根底とするこのような人間育成の目的は、その目的自身が公正であり、普遍性を持つゆえに、当然に、「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。」とする積極的方針が、次に規定されているのである。さらにこの目的を広く具体化するために、必要な方法の根本基準が指示される。すなわち「この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」のである。

 ここに至って、われわれは、教育基本法の持つ自由主義的思想の表現が、観念の純粋さ、美しさにおいて肯定されるばかりでなく、日本教育の悪い伝統を完全に改革するための現実的迫力を持つことを認めざるを得ない。日本教育の誤った過去の事実を深刻に認識して、その完全な超克を実現しようとする、現実的な思考の上に、これらの原則が規定されていることを思わざるを得ないのである。すなわち、封建的画一主義に対するに、「自発的精神の養成」が、忠誠と愛国心とを軍国主義の占有物とする武断的偏狭の代わりに、「文化の創造と発展に貢献する」開放的な平和的文化主義が、今や、日本教育の基本方針として規定されたことを見るとき、われわれは、これらの法律の表現が過去の教育の偏向と誤りとを、具体的にえぐり、教育改革の方向を、現実的な視角に立って提示していると断定できるのである。


 そして、教育基本法におけるこのような目的や方針は、第三条以下第十条に至る各条の中に、新教育の具体的な諸原則として、展開している。している。すなわち、……
 
 (中略)

 教育の機会均等の条項以下八か条にわたるこれらの基本原則を見ると、われわれは、日本教育が持っていた前近代的要素を、教育の実際の立場から、完全に除去する進歩的計画の確立されたことを認めることができる。

 もとより、戦後の日本における政治経済的動揺や思想的混乱のために、これらの進歩的な規定の一条項について、おし曲げられた理解をこととする一部の社会分子もないわけではない。第八条の政治教育に関する条項の趣旨を、教員学生の一部左翼分子が有意的に曲解し、学園の秩序破壊を目的とするかれらの急進的な政治活動について、この条項が理論的根拠でありうると主張するような事実も起っている。そして、かような曲解の起ることを防止するために、この教育基本法第八条を改正する必要を提案する人々も現われている。

 しかしながら、良識ある国民に関するかぎり、教育基本法の内容が、まさに民主主義教育の基本を明確に確立していることについて、疑いを持つものはないのである。

 さて、教育基本法の制定によって、新日本教育の大目的は確定され、その目的、方針、実施上の原則は、以下の各章節に述べるように、学校教育法の制定に始まる一系列の教育法規の制定公布となって展開し、または六、三、三、四の新学制の成立、教科課程・教授法等教育内容の刷新、中央および地方の教育行政紐織の改革を招来したのである。われわれは、教育基本法制定の意義を、いかに強調しても強調し過ぎることはないであろう。

 しかしながら、本法制定の意義について、最後に付説しておきたいことがある。その第一は、序説にも触れたことであるが、教育基本法制定の形式的意義の深さについてである。その理念的内容の妥当適切なことに関するだけでなく、教育の基本が、初めて法律として、国民代表の自由な審議を経て、民主的に確定されたという形式的手続の側面において、本法制定の日本教育史上に占める画期的な意義は、まことに深いといわなければならない。

 第二に本法制定に関連して記録されなければならないことは、教育勅語の廃止である。教育の目的、方針の大変革を行うべき時に当って、長く日本教育の根本理念を明示する聖典ときれてきた教育勅語がそのままに存置され得ないことは、当然の成行である。……(中略)・・・「爾臣民」と呼びかける表現形式が端的に示すように、主権在民の新しい民主主義国家の教育憲章としてはその適格性を疑われる点を、多く持っているのである。それゆえこうした教育勅語を全く廃止すべきであるとする見解や、教育勅語を新たに発請すべきであるとの意見が現われるに至った。

もとよりそこには、教育勅語の存廃、再発布の見解の相違はともかくとして、祖国の再建をめざし、戦後の思想的混迷を憂える識者が、国民教育・国民道徳の基本目標を急いで確立する必要を痛感しての要求が動いていたのである。そして、形式はともあれ、その要求は正当であり、教育の大本がすみやかに確定され、表現されなければならないとする見解は、祖国の運命と現状を憂える人々の間に共通するところであった。

文部省は、まず、一九四六年十月「勅語および詔書の取扱について」という通達を発して、(1)教育の基本理念を教育勅語にのみ求めることを戒め、(2)式日などにおける教育勅語奉読の慣習を廃止するること、(3)勅語の保管奉読などの際に神格化するような取扱を停止することなどの方針を決定した。

こうした教育勅語に関する消極的処置だけでは、教育の基本理念を確立する必要に直面している場合、もとよりじゅうぶんではない。しかしながら、新しい教育理念を「勅語」という、上からの、天降り形式で確定し、国民に提示することは、民主国家の教育憲章としては、断じて適切な方法ではないのである。新民主国家建設の基本たるべき教育理念は、あくまでも国民全体の意志により、民主的審議討究の結果、確立されるべきである。このような見解が衆議
を統一して、ついに教育基本法の制定となり、教育理念を確立する問題は、ここに解決したのである。

教育基本法は、こうして全く新しい形式と手続きとにおいて、教育勅語に代って日本教育の根源を明示する地位を持つに至った。そして、この事実を国家的に確認し、疑いの余地を残させないためにさらにー九四八年六月、衆参両議院において「教育勅語等の効力排除(失効確認)に関する決議」が決定された。政府はこの決議に基き学校等に死蔵されていた教育勅語の返還処置をとり、この教育勅語に関する問題は、教育上、こうして完全に終結するに至ったのである。

二 カリキュラムの改造と学習指導要領

(1)カリキュラム改造
戦前のわが国のカリキュラムは、固定的な、古い型の、教材中心にかたよったものであった。したがって、個人の能力を最大限に伸ばし、有為な民主的社会の形成者を育成し、職業能力の発展をはかろうという、新しい教育の目的を果たすためには、かりにそれが、極端な国家主義に乗ぜられるという弱点を持たなかったとしても、当然改められるものであった。(以下略)

(2)学習指導要領の編集と改訂
 カリキュラムの作成は、本来、概括的に示された右のような方針に基いて
、教師がそれぞれ行うべきものであるが、多くの教師はそれに必要な訓練を、じゅうぶんに受けていない。したがって、教師がカリキュラムを作成するのに対して、基準を与え、援助を与えることが必要である。こうした要求をみたすために作成されたのが文部省の学習指導要領である。

学習指導要領の編集という仕事も、本来これは都道府県または市の教育委員会などで行うべきことである。しかし、教育委員会は、発足後日も浅く、その人的構成もまたじゅうぶんに整っていない。そのために、まず文部省が全面的にその任務を果すこととなり、一九四六年九月から、小学校・中学校・高等学校の学習指導要領を編集し、順次に必要な改訂を加えてきた。それとともに、教育委員会の学習指導要領編集の仕事に対しても、これを奨励し、これに刺激
を与えてきた。その結果、多くの県や市の教育委員会が、まず社会科の学習指導要領の編集に着手し、五、六の県や市では、すでにその暫定案を発表するに至っている。そして、さらにその努力は、他の教科の領域にも、ひろげられようとしている。

(以下第一章略)

第二章 学校制度の改革(略)
第三章 教員の諸問題(略)
第四章 高等教育の改革(略)
第五章 社会教育の進展(略)
第六章 学術および文化の進展(略)
第七章 国語改革の現状(略)


第八章 教育改革の改革

 一 改革の原理
 
 第一は、教育行政の民主化の原理である。教育基本法第十条(教育行政)が、教育は国民全体に責任を負って行われるべきものと規定しているのもこの原理をいうものに他ならない。この原理は具体的には、従来の官僚的な画一主義と形式主義を打破して、教育行政においても公正な民意を尊重することを意味する。
 (中略)
 第二は、教育行政の地方分権化の原理である。従来の中央集権主義を排し、新憲法の地方自治の精神に沿い教育行政の地方分権化を徹底させたことである。終戦後文部省の権限はつぎつぎと地方に移され、教育委員会が設置された今日においては文部省は初等中等教育については直接の支配力を持つことなく、地方の教育当局に対して、専門的、技術的な援助を助言をなすべきサーヴィス機関となったのである。
 第三は、教育の自主性確保の原理である。教育基本法第十条が明示するとおり、教育は不当な支配を受けてはならず、その自主性が確保されなくてはならない。教育は自由な空気のなかにのみ育つ。教育行政は、教育に対して権力をふるうものでなく、教育基本法第十条が明示するとおり教育の目的を遂行するのに必要な諸条件の整備確立を目標としておこなわれなければならないのである。同時に教育行政についてもそれが一般行政の必要性のなかに埋没することがないよう、その自主性確保のためのもろもろの処置がとられてきたのである。(以下第八章略)

第九章 教育財政の現状と問題(略)
結語 本報告書の要旨(略)


         (一九五〇・八 文部省報告書)