教育に関する諸法案提案理由

出典「資料日本現代教育史」 三省堂 1979年12月1日



教育委員会法案提案理由

                       二三・七・一五 公布

本法案が制定されるに至った経緯を説明する。各種の教育刷新の施策の一として終戦後間もなく、教育行政特に地方行政の在り方について改革の必要が叫ばれ、政府においても、慎重に研究を重ねたのであるが、教育刷新委員会においても教育行政の改革を我が国教育民主化の一重要支柱と考えられ、慎重審議の結果これに関する建議を内閣総理大臣あて提出した。

又米国教育使節団報告書にも教育行政の改革についてきわめて有意義な勧告が提出されているのである。

一方昨年三月三十一日公布施行された教育基本法は、その第十条において「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきである。教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」と規定してあるが、教育基本法は教育憲法或いは教育宣言ともいうべき性格を有する法律であるので、教育行政改革の方針は、前述の規定にもとづいて、その方向づけが為されたものと考えられる。

教育刷新委員会の建議の趣旨、米国教育使節団報告書に示された貴重な勧告及び教育基本法の規定する方針にもとづいて、政府において関係方面と連絡の上、慎重研究の結果地方教育行政に関する根本的改革を企図する本法案を提出するに至った次第である。

次に今回のこの法律を制定するに当って政府のとった地方教育行政改革の根本方針について、述べたいと思う。

教育の目的は個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するにあることが教育基本法で宣言されているが、この教育の目的を達成するために行政が民主主義一般の原理の下に立つあり方としては権限の地方分権を行い、その行政は公正な民意に則するものとし同時に制度的にも機能的にも教育の自主性を確保するものでなければならないのである。

先ず、教育の地方分権としては都道府県、市、東京都の特別区、人口一万以上の町村及び特別教育区にそれぞれ原則として権限上一般行政機関から独立した教育委員会を設置して、その地域の教育に関する責任行政機関として、従来国が教育の内容の細部に亘るまで規定し、且つこれを監督していた態度を改めて、教育の基本的事項のみ定めて、この実際上の具体的運営は、これらの委員会の手に委ねることとしたのである。

次に前述の地域に設けられる教育委員会の委員の選任方法は、一般公選として、地方住民の教育に対する意思を公正に反映せしめることによって教育行政の民主化を徹底することにしたのである。従って地方の教育は国の基準に従って地方民の代表者の手によってその地方の実情に即して行われることになるわけである。

最後に教育の本質的使命と、従ってその運営の特殊性に鑑みて教育が不当な支配に服さぬためには、その行政機関も自主性を保つような制度的保障を必要とする。

教育委員会は原則として、都道府県又は市町村における独立の機関であり、知事又は市町村長の下に属しないのであって、直接国民にのみ責任を負って行われるべき教育の使命を保障する制度を確立することにしたのである。

以上三つの眼目が本法案制定に当ってとられた根本方針である。この法案は、既に実施をみておる新学制をはじめ、その他の教育刷新に関する諸施策を急速に推進するとともに、他面後につづく諸改革の強力な主軸となるべき重要な意義をもつものである。この法律は一応本年七月一日より施行するが、目下実施途上の六、三制の完成及び地方財政の実情等に鑑みて町村及び特別教育区についてはその実施をなお二カ年延期することにしてある。従って本年は都道府県と市及び東京都の特別区の教育委員会のみ実施してこれらの委員会の委員の第一回の選挙は本年十月五日に行うことにしてある。



文部省設置法について

               二四・五・三一 公布

 一  戦後教育の動向は、民主化の一語によって尽されている。学校教育の目標が、「国民の育成」から「個人の完成」へ切りかえられ、国定教科書主義から検定教科書主義へ、教師用書から学習指導要領へ、教科書「を」教えた教育から教科書「で」教える教育へ、国定教科書の指定出版から競争入札による出版へ、中学校、高等学校の教科の必修科目の減少と選択科日の増加等々教育内容の民手化はすくなくとも形式上ほぼ完成された。

教育行政についても、教育委員会法の制定によって、高等学校以下の学校教育、地方における学術、文化に関する行政等は都道府県その他の地方公共団体に移譲せられ、中央官庁である文部省の監督権は法律によって特に規定せられたもののほか、いっさい、これら地方公共団体に移された。しかも、教育委員会委員はその地域の住民の公選によるのである。いわば、学校は国家からその地域ごとの住民の手に返還されたのである。全国民の選んだ代表(国会)によって定められた法律か、自分らの選んだ教育委員によって定められた規則なり方針なりで、自分らの学校の教育方針はもちろん教育内容、学校経営をきめてゆくのである。

高等学校以外の学校、つまり、大学については、大学行政法が制定される予定になっている。これはもちろんいろいろのいきさつで世上種々の論議の的になっているが、この法律によって文部大臣の大学行政権の大部分が各大学の管理機関に移譲せられることは明らかである。

学校教育以外の教育、学術、文化については、宗教団体法が廃止されて宗教法人令が制定され、映画法・出版法・新聞紙法等が廃止され、また文部大臣の所管の下にあった日本学術研究会議が廃止されて、内閣総理大臣の所轄下に日本学術会議、科学技術行政協議会が置かれて、学術研究に関する行政の方針が、公選せられた学術会議会員によって定められることとなった。日本学士院会員もこの学術会議で推薦せられる。


 二 それでは文部省には何が残るか。何も残らない感じを持つ人々は文部省廃止論を主張する。内閣に小さな事務局でも設けておけばよいとか、残しても二、三の小さい省でよいとの声もあった。しかし、これらの議論の論拠はきわめて簡単で、教育委員会ができて教育行政権が地方移譲されたことと、大学自治の確立が
近いということだけである。ところが、教育委員会ができても、教育財政が確立されなければ、中央の財政的援助は知事に教育行政権があった時以上に必要である。臨時物資需給調整法が引き続いて実施され、資材の統制が行われ、また生産復興が十分達成されない現在においては、教育・学術・文化に関する資材は、文部大臣が発券することとなっているし、資材のあっせんをよほど強力に実施しなければ、文教は止ってしまう。文教関係の必要資材よ、ほかの各界とは異り、資材入手に特別の困難がある。その原因の第一は、種類が雑多で、しかも分量が少量ずつであるから、問屋で相手にされないからである。文部省で全国的にまとめて購入し、文部省の手で細分して分けてやる以外にみちがない。施設関係の出張所を全国に分散して置く必要もここにある。第二の難点は、需要者が学校である場合以外は、学術文化関係、宗教関係とも需要状況が明確につかめないことである。

資金資材両面の援助助成のほか、内容面についても、長い間封建的意識にならされているしきたりを脱却して、ただちに民主的な人間の育成、文化の創造を期待するには、なお長い指導と助言が必要である。ただそれが命令と指揮によってでなく、指導は法律により定められた最低基準を普及徹底するにとどめ、それ以上への推進を助長するに全力を注ぐ態度である点が戦前とぜんぜん違う基本的態度である。個々人の個性と人格と人間性により、自主的に自由な伸長を期待して、あらゆる権力と強制を排し、ただ真の民主的なあり方についてしんせりな助言を続けてゆくことが、新しい文部省に期待せられる。

文教に関する中央官庁としての文部省の存在理由はここに明らかになったが、文部省からは幾多の権限が地方公共団体に移譲されたから、文部省を事務局程度の機構に縮小すればよいとの議論に対する反証はもう少し説明しなければならない。

これは事務を知らない人々には理解しにくいことかも知れないが、指揮命令を中心としあるいは権限に基く権力行為の多い時は、わりに少数の人々でできることである。かつての軍隊で想像できるように、指揮命令の系統が確立していれば、首領にひとりいれば全体は自由に動く。首領に幕僚が必要かも知れないが、衆議を聞いて事を処理する必要はない。中央集権時代の文部省は、往年の軍隊の統帥権には及ばないとしても、必要な事項は勅令(したがって、国会の協賛さえ必要でない)でかってに決めて、それに基いて文教全般が規制できた。

しかるに、教育民主化の理念に基いて、中央官庁としてあるべき姿に文部省が改変された暁には、国会できめた法律に基く以外権限行為はいっさい行えない。援助と助言が中心となること前述のとおりである。命令機関でなくサービス機関である。教育・学術・文化の振興のため必要なあらゆる援助と助言は、国民の要求
に応じてできうる限り十分に遂行しなければならない。その仕事の量はいくら努力してもなしとげられないほどである。

法律に基く権限行為でもその執行に当っては、常に実情を精密につかんで、綿密な統計調査の基礎の上に立たなければならない。中央集権時代なら、指導者の理念が実体に先行して強力に働くが、民主的な時代では、実体に忠実な思慮から出発しなければならない。単なる頭脳から割り出した結論の実施とは異って、これは非常な手間のいることである。

これを要するに、文部省は文化国家建設に絶対必要な官庁であるとともに、その使命を達成するために必要な機構は、惜しみなく確保しなければならない。事実に即さない暴論は、この際是正しなければならない。

 三 今回の文部省の改組は、国家行政組織法に基く各省設置法の制定に関連する一連の仕事ではある。したがって、その意味で吉田内閣の目指した行政の簡素能率化と行政機構の合理化が主要目標であり、行政整理とつながるものではあるが、文部省に関する限りは、よりいっそう重要な目的があった。それは、前に述べたところで明らかなごとく、教育民主化の動向には、必然的な過程として予想せられる文部省の改組である。それは改組というよりは、従来の文部省を廃止して、新しい文部省の建設である。名前が従来どおりの文部省では、新文部省の性格をめいりょうならしめることができないからとし、名称をも変更して、文化省とか文教省とかといろいろの案が出されたのもそのためである。したがって・文部省の改組は、他の各省の多くのそれと同様に解することは大きな誤りである。かつ、新文部省の機構が、従来の機構の単なる廃置分合と考えることができない理由である。

新文部省は旧文部省が一官房七局であったのを一官房五局一部にしたことは一般に知られたとおりである。旧文部省では行政の対象別として、学校教育局と社会教育局があったが、行政の内容別でも体育局・教科書局・科学教育局・教育施設局があった。したがって、対象別と内容別の錯綜からいろいろの摩擦があったばかりでなく、それぞれ理由があってできた局であったことは事実であるが、文部省の性格を明確にする上には、いささか混乱をきたしたものであった。戦後調査局ができて、調査統計の重要性を認識したようであっても、事実は文部省の用いる資料は、特に統計上依然混乱したものであったことを見てもこの点はめいりょうである。

新文部省はその点新文部省の性格、使命から割り出した一定の方針を局の構成上に表わしている。内容面、つまり指導助言を行う面では、敗戦前のごとく、指揮命令ないしは権力的な権限行為を伴わしめないことを念願とし、かつその対象別でめいりょうに分けて、内容区分をしないこととしたのである。高等学校以下の学校教育については初等中等教育局で、大学および研究機関については大学学術局で、その他の社会一般については社会教育局でそれぞれ一元的に管掌することとしたのである。権力を伴う権限行為、つまり、許認可行為、検定等は管理局として一局にまとめ、権力の根源となる資材関係も(教育施設部)ここに附属せしめた。従来の調査局は拡充して、省内の調査統計はいっさいここへ集中して行うこととし、それにその資料はもちろん、文部省の計画あるいは政策で、刊行物として発行するものをここに属せしめたのである。そのため調査局は調査普及局とした。

新文部省がその使命と性格に忠実に編成されたと述べたが、実は詳細に検討すると不合理なところが相当にある。それは吉田内閣の政策たる行政整理方針がかなり強力に織り込まれざるを得なかった結果である。そのいちばん大きい例は、資金面、つまり資材とともに権力の根源として重要な役割を持っている財政的援助
(補助金、助成金の割当配分)が、依然官房の会計課が中心で、内容面の指導助言をなす各局に分散せられていることである。当初予算統計局として一局にまとめる案もあったが、行政整理の趣旨にそって、減らされたのである。
[森田文部事務官・新しい文部省の機構と性格『文部時報』第八六三号]



学校教育法案提案理由

                   二二・三・三一 公布

政府は民主的な平和国家、文化国家建設の根基をなす教育の重要性に鑑み、さきに内閣に教育刷新委員会を設置し、日本教育制度の根本的改革について、慎重審議を煩わしてきた。このたびの学制改革案は、この教育刷新委員会の改革葉を骨子とするものであるが、この案はまた、昨年三月に来朝した米国教育使節団の勧告書の線に沿うものであり、従来の学制を根本的に整備して、六年、三年、三年、四年の小学校、中学校、高等学校、大学とした。政府がこの案を実施せんとするおもなる理由は、およそ次のごとくである。

第一に、教育の機会均等の見地から考えて、従来の学制においては、国民学校の初等科六年を修了して、国民学校高等科及び青年学校に進む者と、中等学校を経て、高等学校、専門学校に進む者との、二つの体系に截然と区別せられており、前者は国民学校初等科修了者の七割五分を占めているが、彼らには、能力があっても、高等教育を受ける機会がほとんど与えられていない実情である。この点改正憲法に規定している、能力に応じてひとしく教育を受け得るという教育の機会均等が保障せられず、また高等教育を受ける希望を失うために、国民学校高等科及び青年学校の教育そのものも効果をあげ得ないのである。

第二に、普通教育の普及向上と男女の差別撤廃についていうと、公民たるの資質を啓発して、文化国家建設の根基を培うことは、文化国家建設を中外に標榜するわが国の当然の責務である。このため義務教育の年限を九箇年に延長するとともに、その範囲を拡充して、盲聾唖、不具者にもひとしく普通教育の普及徹底をはかりたい。義務教育の年限は、戦前八箇年に延長することに決定し、昭和十八年度から実施することになっていたのであるが、戦時中その実施が延期されたので、現在女子は満十二歳まで、男子は青年学校を含めて、満十九歳までとなっている。これは男女平等を規定する憲法の趣旨に抵触すると同時に、心身の発育不十分の時期から職業教育を施して、将来の方向を決定さしてしまうことになり、個性の伸長をはかるべき教育的見地からも不適当である。九箇年の普通教育を無償の義務教育として男女一般に課するゆえんである。

第三に、学制を単純化することについては、従来の国民学校、青年学校、中学校、高等女学校、実業学校、師範学校、専門学校、高等学校、大学など、複雑多岐な学制を単純化して、心身の発達の段階に応じて、原則として六・三・三・四の小学校、中学校、高等学校、大学とした。

第四に、学術文化を進展させる見地から考えると、大学卒業までの修業年限は、従来のごとく中学校四年修了で高等学校に進むとすれば、現行制度と新制度と同年になるが、中学校五年卒業で高等学校に入学するとすれば、一年の短縮になる。しかし大学の数を増加することにより、大学教育を受ける人員を増加し、さらに大学の上に大学院を充実することによって、高度の文化水準の維持向上も期待できると思う。なお欧米諸国においても、義務教育の年限は大体八箇年あるいは九箇年になっている。六・三・三・四の制度は、米国のみならず、次第に世界の趨勢になっているので、世界文化の交流の見地からしても、有意義であると思う。

以上が、学制改革実施の主たる理由であるが、本案はこの六・三・三・四の学制を法制化したものであって、本案は従来の各学校令を一つの法律にまとめ上げたのであるが、従来の制度と根本的に異なる点は、各種の学校系統を単一化して、六・三・三・四の小学校、中学校、高等学校、大学としたほか、従来の教育における極端なる国家主義の色彩を払拭して、真理の探究と人格の完成を目標とし、心身の発達の段階に応じて、適切なる教育を施すことを目的とし、従来の教育行政における中央集権を打破して、画一的形式主義の弊を改め、地方の実情に即して、個性の発展を期するために、地方分権の方向を明確にし、高等学校、中学校、小学校、幼稚園及びこれに準ずる盲学校、聾学校などは、都道府県の監督に委ね、教科書、教科内容など重要な事項については、当分の間文部大臣が所掌するが、この権限をいつでも下級機関に委任することにしてある。文部大臣は直接には大学のことのみを掌り、大学にはまた能う限りの自治を保障せられている。

さらに教育の機会均等を保障するために、高等学校、大学における夜間学校を法規上正式に認めて、通信教育を制度化し、高等学校にはパート・タイムの学校をも認めている。なお私立学校の監督は、これまで直接個々の学校の校長、教員に対して、行政上の裁量で監督できることになっていたが、このたびはこれを改めて、学校の設置基準の設定、教員免許制度の確立等の措置によって、法規上の間接監督に止め、私立学校の自由な発展を期待している。

なお本案は昭和二十二年四月一日から施行することになっているが、盲、聾、唖等の義務制の施行期日は、別に勅令で定めることにした。また一般の義務教育に関しては、昭和二十二年度は、満十三歳までを義務教育の対象として、昭和二十三年度以降における義務教育の施行期日は、勅令で定めることにした。そのほか経過措置として、現在の学校の存続、昇格、在学者、卒業者、教員等の処置についても遺憾のないようにした。

以上が本案の大要である。




私立学校法案提案理由

                   二四・一二・一五 公布

私立学校は、その数において新制高等学校以上の学校の半数以上を占めているのみならずその特有な学風及び伝統をもって、わが国の学校教育に貢献をしたことは、まことに大なるものである。

この点にかんがみるとき、私立学校の教育を振興するということは、わが国の教育全般の振興を図る上からも忽せにすることのできない重要問題であり、私立学校法案を上程した理由も一つにここにあるのである。

以上の趣旨により、私立学校に関する教育行政について、私立学校の特性を尊重した特別な立法の必要なことは、つとに認められていたところであり、また、特に、昨年の教育委員会法の施行以来、私立高等学校以下の教育行政について緊急に、特別の措置を講ずる必要のあることも広く認められていたところである。

また、私立学校を設置する法人についても、これを特別法人として、民法による財団法人以上に教育的な、また、基礎の強固なものとすることが必要である。このことについては、教育刷新審議会の建議もあり学校教育法においても私立学校を設置する法人について、別に法律が制定されるのを予想しているのである。

ここに、政府としては、私立学校法案に関する教育刷新審議会の建議の線に沿い、また、私立学校代表者との一年余にわたる研究の結果、成案を得て、取急ぎ本臨時国会に上程した次第である。

さて本法案の目的とするところは、その第一条に明らかにされているように、まず、私立学校の自主性を高めるということである。しかしながら、私立学校も学校教育法に定める学校として、教育基本法のいわゆる「公の性質」を有するものであり、設置者がほしいままに経営すべきものではない。このため私立学校については、その自主性を尊重するとともに、あわせてその公共性を高めることが必要とされるのである。

この目的を達成するため本法案においては、まず私立学校の自主性を重んずるという点から、私立学校に対する監督事項を整理するとともに、所轄庁がこの監督事項を処理する場合にも、主として私立学校の代表者から構成される私立学校審議会又は私立大学審議会に諮問することとした。なお、私立学校審議会及び私立大学審議会の委員のうち、私立学校側から任命される者については、その候補者を、私立学校によって自主的に結成された団体が推薦する方法をとることとして自主性尊重の目的を更に徹底させたのである。

他方、私立学校の公共性を高めるという趣旨は、主として学校法人に関する規定のうちに盛られておる。すなわち、私立学校を設置する法人を学校法人という特別法人とし、民法による財団法人よりも更に教育的に運営できるようにし、また、学校法人の財的基礎を強固にする一助として、教育上支障のない限り、収益事業を行うことを認める等の特別な規定を設けた。
 (以下略)