教育基本法・立法趣旨



教育基本法


                        公布:昭和22年3月31日法律第25号
                        施行:昭和22年3月31日


 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第五条(男女共学) 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条(社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条(政治教育) 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条(宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第十一条(補則) この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

   附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

以上


教育基本法案提案理由
                衆議院本会議において説明
                 1947年3月14日 官報号外第17号

 国務大臣(高橋誠一郎君)今日上程に相なりました教育基本法案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略をご説明申し上げたいと存じます。
 民主的で平和的な国家再建の基礎を確立いたしまするがために、先に憲法の画期的な改正が行われたのでありまして、これによりまして、ひとまず民主主義、平和主義の政治的、法律的の基礎がつくられたのであります。しかしながらこの基礎の上に立って、真に民主的で文化的な国家の建設を完成いたしまするとともに、世界の平和に寄与いたしますること、すなわち立派な内容を充実させますることは、一にかかって教育の力にあると申しましても、あえて過言ではないと考えるのであります。かくのごとき目的の達成のためには、この際教育の根本的刷新を断行いたしまするとともに、その普及徹底を期することが、何よりも肝要であります。
 かヽる教育刷新の第一前提といたしまして、新しい教育の根本理念を確立明示する必要があると存ずるのであります。それは新しい時代に即応する教育の目的、方針を明示し、教育者並びに国民一般の指針たらしめなければならないと信ずるのであります。
 次にこれを定めまするにあたりましては、これまでのように、詔勅、勅令などの形式をとりまして、いわば上から与えられたものとしてではなく、国民の盛り上りまする総意によりまして、いわば国民みずからのものといたしまして定めるべきものでありまして、国民の代表者をもって構成せられておりまする議会におきまして、討議確定するために、法律をもっていたすことが新憲法の精神に適うものといたしまして、必要かつ適当であると存じた次第であります。さらに、新憲法に定められておりまする教育に関係のある諸条文の精神を一層敷衍具体化いたしまして、教育上の諸原則を明示いたす必要を認めたのであります。
 さてこれらの教育上の原則、並びに先に申し述べました教育の根本理念は、単に学校教育のみならず、広く家庭を含めましたところの社会教育にも通ずべきものでありまして、これらの根本の理念並びに原則は、個々の教育法令に別々に掲げることなく、基本的な単一の法律に規定いたしまして、その他の教育法令は、全てこの法律に掲げまする目的並びに原則に則って制定せらるべきものとすることが適当であると考えるのでありまして、この法律をそこで教育基本法と称した次第でございます。
 以上申し述べました理由に基きまして、この法案を作成したのでございまするが、この法案は、教育の理念を宣言する意味で、教育宣言であるとも見られましょうし、また今後制定せらるべき各種の教育上の諸法令の準則を規定するという意味におきまして、実質的には、教育に関する根本法たる性格をもつものであると申し上げ得るかと存じます。従って本法案には、普通の法律には異例でありまするところの前文を附した次第であります。
 次にこの法案の内容について御説明申し上げますると、まずこの法律制定の由来、趣旨を明かにいたしまするがために、ただいま申し上げましたところの前文を附してございます。次に本文にはいりましては、第一条に、新時代に即応すべき教育の理念を明らかにいたしまするがために、教育の目的を掲げました。次に第二条におきましては、このような教育の目的をいかに達成すべきか、その方針を明示いたしました。第三条、教育の機会均等のくだりにおきましては、新憲法第十四条第一項及び第二十六条第一項の精神を具体化いたしました。第四条、義務教育におきましては、新憲法第二十六条第二項の義務教育に関する規定を一層はっきり規定いたしました。さらに第五条、男女共学におきましては、新憲法第十四条第一項の精神を敷衍いたしまして、男女共学を説きました。第六条、学校教育におきましては、学校の性格、教員の身分について規定いたし、第七条におきましては、社会教育の原則を説いたのでございます。第八条、政治教育におきましては、民主主義社会における政治的教養の重要性並びに学校における政治教育の限界を示したのであります。第九条、宗教教育におきましては、新憲法第二十条の信教の自由の規定が、教育上いかに適用せらるべきであるかを示したものであります。第十条、教育行政の条下におきましては、教育行政の任務の本質とその限界を明らかにいたした次第でございます。
 以上、本法案制定の理由、性格並びに内容を御説明申し上げましたが、この法案は、教育の根本的刷新について議すべく、昨年九月内閣に設けられましたところの教育刷新委員会におきまして、約半歳にわたりまして、慎重審議を重ねましたところの綱要をもとにいたしまして、政府において立案作成したところのものでございます。何とぞ慎重御審議の上、御協賛あらんことを御願い申し上げる次第でございます。(拍手)



教育基本法制定要旨
昭和22(1947)年5月3日 文部省訓令第4号

 このたび法律第二十五号をもって、教育基本法が公布せられた。
 さきに、憲法の画期的な改正が断行され、民主的で平和的な国家再建の基礎が確立せられたのであるが、この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 思うに、教育は、真理を尊重し、人格の完成を目標として行われるべきものである。しかるに、従来は、ややもすればこの目標が見失われがちであった。新日本の建設に当って、この弊害を除き、新しい教育の理念と基本原則を打ち立てることは、今日当面の急務と言わなければならない。
 教育基本法は、かかる理念と基本原則を確立するため、国民の総意を表す議会の協賛を経て制定せられたものである。則ち、この法律においては、教育が、何よりもまず人格の完成をめざして行われるべきものであることを宣言した。人格の完成とは、個人の価値と尊厳との認識に基き、人間の具えるあらゆる能力を、できる限り、しかも調和的に発展せしめることである。しかし、このことは、決して国家及び社会への義務と責任を軽視するものではない。教育は、平和的な国家及び社会の形成者として心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。又、あらゆる機会に、あらゆる場所において行われなければならないのである。次に、この法律は、日本国憲法と関連して教育上の基本原則を明示し、新憲法の精神を徹底するとともに、教育本来の目的の達成を期した。
 かくて、この法律によって、新しい日本の教育の基本は確立せられた。今後のわが国の教育は、この精神に則って行われるべきものであり、又、教育法令も全てこれに基いて制定せられなければならない。この法律の精神に基いて、学校教育法は、画期的な新学制を定め、すでに実施の運びとなった。
 然しながら、この教育基本法を運用し、真にこれを活かすものは、教育者自身の自覚と努力である。教育に当る者は、国民全体に対する深い責任に思いを致し、この法律の精神を体得し、相共に、熱誠を傾けてその使命の達成に遺憾なきを期すべきである。

                      昭和二十二年五月三日
                      文部大臣 高橋誠一郎