「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟・最高裁判決に対する法学研究者声明


 1、声明の趣旨

 2007年2月27日、最高裁第三小法廷は、「君が代」ピアノ伴奏を拒否した東京都の小学
 校教員に対する戒告処分について、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しないと
 判断した。本件は、1999年4月、都内の公立小学校校長が、音楽専科の教員である上告人
 に入学式で「君が代」ピアノ伴奏を行うことを内容とする職務命令を発令したが、上告
 人がこれを拒否したため、東京都教育委員会が職務命令違反を理由とする戒告処分を下
 した事件である。
 本件判決は、思想・良心の自由という重要な憲法問題が問われていたにもかかわらず 
 
 、結論だけではなく、理論構成においても不十分なものと言わざるを得ない。この声明
 は、本件判決を憲法論の観点から批判すると同時に、卒入学式における「日の丸」「君 
 が代」強制に反対するものである。


 2、判決の問題点

 多数意見は、上告人の「君が代」に関する考えは、「歴史観ないし世界観及びこれに 
 由来する社会生活上の信念」であると認め、それに基づくピアノ伴奏拒否が憲法19条の
 問題であることを前提に議論を進めている。だが、多数意見はそれにもかかわらず、「 
 君が代」ピアノ伴奏の拒否は上告人にとって、「歴史観ないし世界観に基づく一つの選
 択ではあろうが、一般的には、これと不可分に結び付くものということはでき」ないと
 述べ、さらに、公務員は「全体の奉仕者」であるとする憲法15条2項などを引用して、ピ 
 アノ伴奏を命じる職務命令の違憲性を否定した。

 反対意見が指摘するように、多数意見の論理を突き詰めれば、職務命令による、公務 
 員の基本的人権に対する制約が無制限に許されることになりかねない。だが、多数意見
 が引用する最高裁判例において、そのような論理が判示されたことは一度もない。他方
 、上告人も、「自分が気に入らない、あらゆる職務命令への服従を免除せよ」と主張し
 ていたわけではない。反対意見が述べるように、「ピアノ伴奏を命じる校長の職務命令
 によって達せられようとしている公共の利益の具体的な内容」を明らかにした上で、「 
 『上告人の思想・良心の自由』の保護の必要との間で、慎重な考量がなされ」ることを
 求めていたのである。

 本件で問題となっていたのは、上告人自身の思想・良心だけではない。反対意見が指 
 摘するように、本件で問われていた「公共の利益」とは、「子どもが教育を受ける利益
 」に他ならない。そこでいう「教育」は、子どもの思想・良心の自由を実質的に保障す
 ることなく、一方的・強制的に価値を教え込むことではないはずである。「君が代」斉 
 唱が子どもたちに事実上強制されようとする状況において、「子どもが教育を受ける利
 益」を守るためには、上告人はピアノ伴奏を拒否せざるを得なかったのであり、むしろ
 それこそが教員の職責であったといえる。

 本件において、上告人は入学式の進行を実力で妨害しようとしたわけではなく、音楽 
 の授業では「君が代」を適切に指導しており、入学式の40秒間、ピアノ伴奏をしなかっ 
 たにすぎない。反対意見が判示するように、このような不作為が参列者に「違和感」を 
 与えることがあったとしても、それを理由に思想・良心の自由が制限されてはならない
 。同質性の強制によって「違和感」のない社会を実現することは、戦前の日本の経験か
 ら許されないはずである。
 また本件では、「君が代」のピアノ伴奏を他の教諭に依頼するか、もしくは、テープ 
 
 伴奏といった代替手段が可能であったにもかかわらず、多数意見はその考慮を怠ってい
 る。思想・良心の自由のような精神的自由が安易に制限されてはならず、本件では他の
 代替手段の検討が不可欠であった。

 教職員への「君が代」強制が問われた同様の事件において、東京地裁は2006年9月21日
 、「人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するものであり、これを
 切り離して考えることは困難かつ不自然であり、入学式、卒業式等の式典において、国 
 旗に向かって起立したくない、国歌を斉唱したくないという思想、良心を持つ教職員に
 これらの行為を命じることは、これらの思想、良心を有する者の自由権を侵害している
 」という判決を下した。これは、思想・良心の自由の意義および具体的な衡量を踏まえ
 た判決である。それに比べて本件判決は、人権の制限に際しての具体的衡量を追求する
 という下級審の流れを封じ込めるものであり、妥当ではない。


 3、最高裁判例としての意義

 多数意見が上告人の「君が代」に関する考えについて、上告人の「歴史観ないし世界 
 観及びこれに由来する社会生活上の信念」であると認めていること、そして、それに基
 づくピアノ伴奏拒否が憲法19条の問題であることを前提に議論を展開していることは評
 価しうるであろう。
 しかし、本件判決の論理は憲法論の観点から見て説得力に欠け、先例となりうるよう 
 な具体的事案における判断基準も十分に示されていない。したがって、公務員の思想・
 良心の自由の制限という先例として位置づけることはできない。
 また、本件判決の先例として引用されている4つの大法廷判決との関連性も十分に説明
 されていない点、結論を導くために必要であると思われる学習指導要領の法的拘束力、 
 本件処分に伴う手続の適正さ、本件処分と処分事由との均衡性、などの重大な問題点に
 関する判断が回避されている点からしても、先例としての意義は乏しい。


 4、おわりに

 2006年12月、多くの国民から反対の声があったにもかかわらず、教育基本法に「愛国 
 心」に関する条項が盛り込まれた。今国会でも、学校教育法などの下位法において「愛 
 国心」に関する規定を盛り込むことが文部科学省などにおいても検討されている。
 すでに多くの都立学校においては卒入学式に向けて包括的・個別的職務命令が発令さ 
 れている。さらに、東京都教育委員会は、都立高校の記念式典で「君が代」のピアノ伴
 奏を拒否した教員に対して本件判決直後、減給処分を下した。
 だが、これらの処分は、今回の小法廷判決が先例として十分に踏まえなかった旭川学 
 力テスト最高裁大法廷判決が、「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨
 げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるよう
 な内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定からも許され
 ない」と判示したことを忘れている。教育現場における「君が代」強制はこのような大
 法廷判決と抵触するものであって、児童・生徒および教職員の思想・良心の自由を踏ま
 えた慎重な対応が求められることは、本件判決以降も何ら変わることはない。
 児童・生徒や保護者等に「日の丸」「君が代」を強制することは絶対に許されない。 
 
 また、教職員に対して、児童・生徒に対するイデオロギー的働きかけを強制することは
 許されないし、「子どもが自由かつ独立の人格として成長」するために不可避な範囲を
 越えて教職員の思想・良心の自由に対する制約が認められることがあってはならない。 
 


 2007年3月22日

 呼びかけ人:奥平康弘、阪口正二郎(一橋大学)、戸波江二(早稲田大学)、成嶋隆(
 新潟大学)、西原博史(早稲田大学)