国立二小裁判所感

                              元国立二小教員 蓮沼敏雄



2001年、僕は「教育委員会に踏みにじられた街」という文章を出版した。
しかし、判決が確定し、タイトルを改めねばならないようだ。
「教育委員会と裁判所に踏みにじられた街」

裁判の結果について
今回の裁判は形式的には”敗訴”である。しかし僕はそう思っていない。
憲法というリングの上で闘おうと、(実際、上告審の訴状は憲法解釈を中心としていた)論戦を挑んだのに対し、最高裁はその闘いのリングに上がることを拒否したのである。
残念ながらリングに上がるか否かの決定権は最高裁にある。要するに、憲法論戦で争う力量がなかったのであろう。
本稿ではなるべく個人的見解を含まない。基本的に法令・条約を引用するのみにとどめる。(以下、法令は2000年3月現在のものとする)
最高裁の裁判官には次の条文を読み直していただきたい。

憲法第76条3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

今回の判決について
通常ならば僕は判決を分析し、その法的根拠に反論を述べるのであるが、今回の控訴審判決文はあまりにも稚拙で、反論の元となる法的根拠がほとんど述べられていないのである。
裁判とは両者の訴えを十分に聞き、法令の立法趣旨からどちらが法的に正しいか、を判断するものである。
ところが、今回の判決は「控訴人は……(ここに長い引用が入る)……との主張は採用することができない。」という文が延々と繰り返されるのみなのだ。
はじめに結論ありき、ということが文面からあからさまに見てとれる。2審において原告の意見陳述を認めなかったことからもそう断定さぜるを得ない。
そういった判決文に対しても反論は様々にあるのだが、ここでは少しだけ。
小学校は法的に「行政組織」ではない!法令で定められていないことを根拠にして判決を下したのだ。
また、「小学生は判断能力がない」とされるが、大人はあるのか?憲法を理解しない大人は小学生より判断力がないのではないか?
”判断能力がない”小学生に対して「個人的歴史観(2審判決)」を押しつけ、日の丸を掲げたのは肯定されるのだろうか?
ピースリボンに反対の意思表明が含まれていたか否かなどの点も問題でない。
リボンを含む服装装飾の自由・思想信条の自由・表現言論の自由は条件なしに憲法第13条・19条・21条により「何人」にも保障されている。
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」18条及び19条においても同様の権利が「すべての者」に保障されており、国内法・国際条約の完全実施の義務がある行政側が教職員に対してこれを制限することには重大な違法性がある。
それが教員という立場においても同様。「教員の地位に関する勧告」(1966年ILO・ユネスコ特別政府間会議採択)80条により、教員も「市民が一般に享受する市民的権利を有する自由」を持ち得るのである。
 
学習指導要領の法的拘束力については、札幌高裁1968/6/26、福岡地裁1978/7/28、最高裁1989/6/27、などにおける各種判例から「大綱的基準」にとどまるのであり、指導要領の細目である卒業式の内容まで法的拘束性を認めるものではない。
学校教育法第20条による監督庁が教育内容を規定できる範囲は「教科に関する事項」であって、教育課程全般に及ぶものとは解されない。
学習指導要領の解釈権限は校長に委任されていない者が、”偏った個人的歴史観”によって日の丸を公教育に持ち込むのは、教育基本法違反であり、民法820条により保護者の教育権を侵害するものであり、職権を濫用した。

さて、本件の一連の手続き・行為等に関し校長・教育委員会の関係者は職権濫用以外に次の疑いがある。

まず、本件の元となった卒業式実施報告書・あるいは市教委の都教委への報告については
刑法156条 (虚偽公文書作成等)公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
同172条 (虚偽告訴等)人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3年以上10年以下の懲役に処する。
本件の発端となったサンケイ新聞への情報リークについてはあきらかに守秘義務違反であるが、それは
103条 (犯人蔵匿等)罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

蛇足ながら書けば日の丸遥拝・君が代斉唱の強制は明らかに
193条 (公務員職権濫用)公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
従わなければ処分にするぞ、と脅すのは次のうちのいずれかであろう。
222条 (脅迫)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
223条 (強要) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

そもそも教育委員会というのは(文部省も同様)教育内容に関して指示・命令は出すことは許されず指導・助言を行うのみである。
文部科学省設置法第四条 文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
(教育でなく「事務」と区別していることに注意。この「事務」の内容は教育には含まれない。)
教員の地位に関する勧告63も教育基本法10条と同様に次のようになっている「一切の視学、あるいは監督制度は、教員がその専門職としての任務を果たすのを励まし、援助するように計画されるものでなければならず、教員の自由、創造性、責任感をそこなうようなものであってはならない。」

そして何より最も違法性が高いのは教育委員会側の弁護士である。
弁護士法第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

一方、教員に違法性があったかどうか?
教育基本法第6条2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって
権力の奉仕者ではない。

教員の職務専念とは何か?憲法の理念を実現するために教育を行うことは教育基本法に定めている。
憲法の目的は平和と民主主義。ゆえに国民全体に
憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
と定められているより以上の義務が次のように定められている。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この憲法に反する法令などは
第98条 この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅、及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
とされているのである。

この憲法に掲げる理念、即ち平和のためにピースりボンをつけ、侵略戦争のシンボルである日の丸に「抗議」したことは、職務として理想的行為であったはずである。
「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうに」(憲法前文)戦争につながるあらゆる思想を排除し、侵略のシンボルである日の丸・君が代に反対することは地方公務員法で定める職務専念そのものであった。
信用を失墜したのは、「学校には平和・民主主義などない」と失望させた憲法を無視した者たちである。

「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。」(ユネスコ憲章)

国際人権規約 (B規約)第19条  すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
 2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
第20条 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。

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裁判所の昼食風景をご存知だろうか?
裁判官(裁判長・判事・判事補)の3人は、最も近い関係の書記官とも食事を共にしたことがない。
判事補たちは腹が減っていても裁判長が「昼飯を食べに行こうか」という言葉まで我慢し、裁判長を先頭に縦一列になって食堂に向かい、自分たちだけのテーブルに着くのだ。
(高等裁判所にも勤めたことがある主任書記官である友人の情報)
そういった象牙の塔(というのは誉めすぎかも?)極めて閉鎖的な仕事についている裁判官に
”憲法と良心のみ”に従うはずの”三人の合議制”は裁判の現場では存在していない。
(長沼ナイキ基地訴訟で違憲判決を出して左遷された福島裁判長の前例などがあるからであろう)
今回の裁判でも(これは私の想像に過ぎないが)憲法判断に至る訴訟は避けようと考えた裁判長が「国立二小訴訟は棄却しよう」と言って他の裁判官が同意した、というあたりだと思う。

しかしながら、そういった裁判官たちを育てたのも他ならぬ”教育現場”である。
だから言う。妥協できることは妥協しても構わない。ただし、決して妥協できないことは次のことである。
学校こそは憲法の理想実現の場であり、子どもの権利条約・国際人権条約を生かす場である。