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日の丸・君が代「実施方針」に対する所感


はしがき

 制定から50余年、日本においては初めて平和と民主主義が謳われた日本国憲法が瀕死の状態である。
 日本の政治・文化の中心地、東京において石原都政・横山教育行政(以下、「都教委」)は、永久に侵すことのできない基本的人権である自由と民主主義を冒涜・破壊し、権力を貪り、教育を利用・私物化して戦前よりも過激な軍国主義の定着を画策している。

 石原・横山の現体制となって以来、都教委は、「日の丸に反対の意志を表明した」という理由で、国立市の何の罪もない17名もの教職員を戒告・訓告処分としたことを筆頭に、管理規則を改悪して職員会議を校長の私物と化し、より管理が徹底するよう「ながら条例」を廃止し労働者の当然の権利である組合活動をなきものとし、七生養護学校をはじめ、学校教育への不当な介入・処分を行い、公立学校では他に愛媛しか例のないミリタリズム思想に満ちた社会科教科書を持ち込み、長期休業中における教員の研修権を制限することによって学問の自由を奪い、さらに徹底した人事異動要綱の改悪によって校長に人事権を完全掌握させ教職員の生活権を奪い、権力の言いなりになる学校体制を作り上げた。

 さらに右翼住民にも学校を監視させるべく、”開かれた学校”という名目で「公開講座」を強制し、「効率的な学校運営の実現」などという欺瞞により、全国にも例のない上意下達の「主幹」制度を導入し、”保護者・生徒のニーズに答える”として、学校教育法にも定めのない「学校経営計画」の作成を強制し、学校教育に対する介入を行うようにした。

 導入の口実である美辞麗句に騙されてはならない。ナチス(NAtionalsoZIaliSt=国家社会主義ドイツ労働者党)しかり、日本のアジア侵略の際は「アジアを解放する」「韓国併合は韓国のため」などと言ったのを皮切りに,2000万アジアの民衆が殺戮されたことを忘れてはならない。そして「日の丸・君が代」の強制は当初は「学習指導要領の完全実施」であった。都内全公立学校が”完全実施”となり、都教委はさらに支配の快感を貪るべく、「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」という通達を出した。これは学習指導要領の範囲さえもはるかに逸脱し、部分によっては1891年に定められた軍国主義時代「祝日大祭日儀式規定」よりも細かな箇所まで徹底した内容である。

 都教委は、2000年に改正された地方自治法の「国−都道府県対等の原則」を国に対しては拡大解釈し、文部科学省でさえ規制していない卒業式の内容を決めつけ、「都−区市町村対等の原則」を区市町村に対しては無視、区市町村・校長を自由に操り、教職員の行動・思想統制を通じ、教育を通じて児童・生徒たちを「臣民」として育てる目標をさらに強固なものにしている。

 以上の例はすべて憲法違反であり、教育基本法違反であり、児童権利条約違反であり、国際人権規約違反であり、都教委自ら定めた「教育課程は学校が編成する」という管理規則にさえ違反している。
 違法を黙認すればさらに拡大する。強制されたという理由で通達に従えば、「上官の命令でやむを得ず侵略・略奪・殺戮を行った」として罪を逃れようとしたB・C級戦犯と同様の罪は免れない。

 私たちは、何に従い、何を目標とするか?
 教育委員会の通達や校長の命令でなく、憲法・教育基本法に従うのが公務員としての義務であり、児童・生徒の未来に責任を持つのが教職員としての職務であり、民主主義・自由・平等・平和が教育の目標である。この理想は石原都知事・横山教育長にとっても守らねばならない原則なのである。彼らは「言論の自由」の権利によって差別的で身勝手な発言さえできるのであるし、「平和」であるから、殺されずに済んでいるのだから。
 侵略のシンボルである日の丸・君が代を許さないことがアジアの民衆に対する戦争責任であり、民主主義こそ児童・生徒の成長・幸福のための唯一の道である。子どもたちを魔の手から守るのは、我々の他に誰がいるというのか。
正義と真実が我々の味方であり、平和を目指すことが人類普遍の原理である以上、ただ理想に向かって邁進するのみである。
 




様々な問題だらけの都教委であるが、今回は

(1)今回の通達の無効性について
(2)今回の通達内容の違法性について 

 の2点のみについて述べる。


(1)今回の通達の無効性について

○すべての行政は最高法規である憲法に基づいて行われなければならず、教育行政は教育の基本原則を定めた教育基本法の精神のもと行われなければならない。10条において【教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接責任を負って行われるべきものである。教育行政はこの自覚のもとに、教育の目的を遂行するために必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない】と規定されているように、あくまで諸条件の整備の範囲を逸脱してはならないとされている。
 これは戦前の上意下達の教育行政構造が、第二次世界大戦という未曾有の悲劇を引き起こした反省のもと、「上から」の教育でなく「下から」民主的に実現されているべきものであることを明文化したものである。(一般に使用されている便宜上、「上から」「下から」としたが、国民主権の日本国憲法の原理においては、「上」とは、本来は国民であり、「下」とは全体の奉仕者である公務員=立法・行政 である。)
そもそも憲法は「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」することを前文において宣言しており、とりわけ 公務員においては憲法12条に定める「自由・権利の保持の責任」以上の義務が課せられている。【公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う】(憲法第99条)
 従って、戦前下において、軍国主義教育の4本柱であった日の丸・君が代・御真影・教育勅語は憲法は否定しており、それらを導入すべく、民主的な学校運営の理念を否定した「通達」はすべて無効である。【この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない】(憲法第98条)


○東京都教育委員会は自ら定めた「東京都区市町村立学校の管理運営の基準に関する規則」にすら違反している。
 同条例によれば、「第13条 小中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。」としており、教育課程を編成するのはいうまでもなく「学校」としている。卒業式・入学式は当然ながらこの教育課程の一部であり、その実施方法・内容については「学校」が定めるものである。また「第15条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末までに、教育委員会に届け出なければならない。」とされており、教育課程は「申請」でなく「届け出」である。教育委員会の許可や認可を必要としない。
 また、第13条の主語は「学校」であり第15条の主語は「校長」である。学校イコール校長ではない。したがって教育課程の内容に関しては「校長」が決めるものでもない。
 それは、学校教育法第28条の規定からも読みとることができる。
 【校長は校務をつかさどり」
 【教諭は児童の教育をつかさどる。】
 「司る」という言葉が併記されていることは、同じ意味で使われていることを意味する。後段を追加してみると
 【校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する】となるが、上記との論理的整合性を求めると[校長は校務に関しての監督権を有するが、教育内容に関しては指導助言権を有するのみである。]
 以上が教育法学会の多数である。
 これに対する反論に、地方公務員法第32条【職員は・・・上司の職務上の命令に忠実にしたがわなければならない】というものがあげられることがあるが、教育委員会や校長が上司であるとは法文のどこにも規定されていない。まして、教育内容に命令を出すなどは、教育基本法の「不当な支配の禁止」の条理からしてありえない。

このことは 教員の地位に関する勧告(1966/9/21ユネスコ特別政府間会議)にも明文化されている。
【一切の視学、あるいは監督制度は、教員がその専門職としての任務を果たすのを励まし、援助するように計画されるものでなければならず、、教員の自由、創造性、責任感をそこなうようなものであってはならない】

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律には「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。(23条)」と教育委員会の権限が定められており、その範囲は「事務」であり、決して「教育内容」ではない。そのため、文部科学省・教育委員会関係法令中においても、「指揮・命令」という用語は使用されず「指導・助言」という強制を概念を異にする用語を貫いている。以上は各教委が学校に対する規定でもあるが、同様に校長が教育内容に関して強制でない「指導・助言権」しかできないことは、上記で述べたとおりである。それを知らずに職務命令を出す校長は、「職務上の上司」と「身分上の上司」の違いさえ理解できない者である。そのような教委・校長に限って次のような稚拙な反論をする。「もし職務命令を出すことが違法なら、どうしてこれまで職務命令を出している教委・校長があるのだ」と。これは「もし人の物を盗むのがいけないなら、どうして泥棒がいるのか」というあまりに低次元の論理であり、他の教委・校長がやっているから、というのは子どもを叱った時に「自分だけじゃなくて誰々だってやった」というのと同じレベルのものである。おまけに「何か問題があれば上に報告する」などというのは「誰々に言いつけてやる」というのと同じであり、自らの指導力のなさを暴露しているに過ぎない。


○都教委の地方自治法違反について

2000年、地方自治法は、都←→区市町村 対等の原則に改正された。
国の地方自治体に対する関与、または都による関与については同法につぎのように規定されている。

第245条の2(関与の法定主義)
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

第245条の3(関与の基本原則)
@ 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
第245条の2(関与の法定主義)
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

第245条の3(関与の基本原則)
@ 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。

以上により明らかなように、都が区市町村の行政に介入するには最低限の限界を超えてはならず、そもそも都が対等関係にある区市町村に「通達」を出すことなどあり得ない。ここで通達の定義であるが地方行政関係では規定がみあたらないが、さしあたって「通達」の規定のある国家行政組織法を参照してみる。

 第14条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

 ここでの関係もまた、命令ー訓令 示達ー通達 となり、通達は命令を意味するものではない。さらに加えれば、それも「その機関の所轄事務」に限られており、国立学校においても事務でない「教育内容」には介入は許されないのである。

参考までに次の判例を紹介しておく

                  ・・・・・・・・・・・・・
【内部規範としての性質から、国民は通達に従う必要はなく、通達をうけた行政機関がこれに違反しても・・・・そのことのみによって当然に違法となるわけではない。(最高裁78/10/4)

「通達」については学説が分かれているが、そもそも通達が法的強制力を持つとするなら「法による行政」の原則がなくなり、法の意味がなくなるのである。何よりの証拠に行政指導の「通達」に従わなかったとして罰を科せられた例はないのであるから。



学習指導要領に法的拘束力はあるか?

 指導要領は文部科学省設置法によってあくまで文部科学省の指導助言文書であると解釈するべきである。(第4条「文部科学省は・・・次に掲げる事務をつかさどる」)
 学習指導要領は上記第4条に定める「指導助言」文書であることは明白であり、教育そのものに介入することは文部科学省の限界である「事務」を逸脱することになる。
 学習指導要領についての直接の規定は学校教育法第20条で定めるところであるが、これとて「教科に関する事項」と限定されており、教科外の学校行事や特別活動などは適用外である。判例においても

判例1(1968/6/26札幌高裁)
文部大臣の教科監督権は、教育内容・方法についての詳細な定めをなす権限とは解されない。学習指導要領も、大綱的基準の限度を超える事項については、法的拘束力を否定される。

判例2(1978/7/28福岡地裁)
教育課程の構成要素、各教科・科目の単位数、卒業に必要な単位数、単位修得の認定など学校制度に関連する事項は、法的拘束力をもつ。しかし各教科・科目の「目標」「内容」は訓示規定であって、法的拘束力と解するのは相当でない。

判例3(1989/6/27最高裁)・・・判例2の上告審
教育課程の大綱的基準を定めるにすぎない。

と、あるとおり、大綱的拘束力については、認められているものの、各教科の目標部分でなく、その説明書きのような重箱の隅まで学習指導要領に法的拘束力があるとはとうてい言い難い。

ここで学習指導要領の問題部分を読む
【入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するものとする】
「大綱的基準」ではないので法的には拘束力はないはずである。だが、100歩譲ってここに法的根拠があると仮定する。すると次の疑問が生じる。

「国旗」との記述だけでは必然的に”国旗=日の丸”が定義されているとの解釈は文脈から不可能である。”国旗”だけではどの国の国旗を指すか明確でないのは文部省自らも認めているので、『社会』には敢えて「わが国の〜」「諸外国の〜」と書かれている。
【わが国や諸外国には国旗があることを理解するとともにそれを尊重する態度を育てる】5年社会(6年も【諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する】となっている)
ここでは「わが国」と「諸外国」が併記され、優先順位なく同列であることが示されている。この目的は【国際社会に生きる民主的,平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質を養う】(社会科目標)ためである。
憲法前文においてもこう宣言されている。【全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらはいづれの国家も、自国のことにみに専念して他国を無視してはならないのであって〜】
以上により、単に”国旗”と記述してある場合には「わが国の国旗のみを指す」とはとうてい言い難い。論理的には万国旗を掲揚するという結論となるのだが。
 
 さらにここに、重要な法律学的矛盾が一つ存在している。「大綱的基準において(のみ)法的拘束力がある」という最高裁判例を無視して、「学校行事の細目に渡ってまで法的拘束力がある」と主張する者たちには次の件について法的説明をしてもらわねばならない。
 新学習指導要領の公示は98年12月、国旗国歌法が提出されたのは99年6月である。即ち、新学習指導要領でいうところの「国旗・国歌」は【国旗国歌法】が定義するものでないもののはずである。では一体何を指しているのか!?

よしんば「卒業式には国旗・国歌が義務づけられている」ということを前提としても、「卒業式を行う場合には」と読みとるべきであり、これは道路交通法第17条に「車両は左側通行」ということが定められている例をあげれば十分であろう。この場合は、「車両を運転する場合」という意味であり、運転せねばならない、ということでないことは言うまでもない。


○また、国旗国歌の推進をする与党勢力の伸長・与党を支持させる教育も禁じられている 「何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。」(義務教育諸学校おける教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条)。要するに、日の丸・君が代を推進する政党を支持するようにしてはならないのだ。にもかかわらず、都教委はこれにも反して多数党を支持させる政治教育を行おうとしている。

以上により、今回の「実施方針」はそもそも教育基本法に禁ずる「不当な支配」にあたり、学校教育法第28条にも反し、中立確保法にも違反し、学習指導要領の法的拘束性も大綱的部分にとどまり、都自らが定めた管理規則にも反し、都が区市町村に対して通達を出すことそのものが地方自治法違反である。よって「実施方針」そのものが無効である。



2)今回の「実施方針」の違法性について 


軍国主義下にあった当時の日本でさえ、今回の「実施方針」ほど詳細を拘束していなかった。

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「小学校祝日大祭日儀式規定」
第一条 紀元節、元始祭、神嘗祭及新嘗祭ノ日ニ於テハ学校長、教員及生徒一同
式場ニ参集シテ左ノ儀式ヲ行フベシ
一、 学校長、教員及生徒
天皇陛下及
皇后陛下ノ 御影ニ対シ奉リ最敬礼ヲ行ヒ且
両陛下万歳ヲ奉祝ス
 但未タ御影ヲ拝戴セサル学校ニ於テハ本文前段ノ式ヲ省ク
二、 学校長若クハ教員、教育ニ関スル 勅語ヲ奉読ス
三、 学校長若クハ教員、恭シク教育ニ関スル 勅語ニ基キ 聖意ノ在ル所ヲ誡告シ又ハ
歴代天皇ノ 聖徳 鴻業ヲ叙シ若クハ祝日大祭日ノ由来ヲ叙スル等其祝日大祭日ニ相応スル演説ヲ為シ忠君愛国ノ志気ヲ滋養センコトヲ務ム
四、 学校長、教員及生徒、其祝日大祭日ニ相応スル唱歌ヲ合唱ス
(以下略)

          明治二十四年六月十七日

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当時は、司会の言葉の規定もなく、ピアノ伴奏や服装など何も決められていない。それにひきかえ、今回の「実施方針」はどうであるか。
「1 学習指導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること。」と言いながら指導要領をはるかに逸脱するほどの内容を強制している。
「3 国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。」
ここで残念ながら刑法の条文を引き出さねばならない。上記文言はまさに下記のことを意味しているのではないか?刑法は職権濫用・脅迫罪・強要罪を次のように規定している。
「(公務員職権濫用)第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」
そしてこれらは「3 前2項の罪の未遂は、罰する。」とされているほど重罪なのだ。私たちはこれに対抗すべく正当防衛と緊急避難の条文に守られている。「(正当防衛)第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
(緊急避難)第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
教職員の立場であれば、緊急避難の例外規定「正当な業務」として適用除外となるかも知れない。だが、これは「(1) 国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。」「(3) 入学式、卒業式等における式典会場は、児童・生徒が正面を向いて着席するように設営する。」と併せて読めば、児童生徒にも強制しており、「人に義務のないことを行わせ」るという完全な職権濫用罪である。

児童・生徒は人としての権利を有しており、思想の自由・表現の自由・幸福追求権・信仰の自由などがある。学校は自己の教育を受ける権利の実現のために入学したのであって、他の権利を侵害しない限り、何ら義務はない。

 これら児童・生徒の権利は憲法の他、児童権利条約・国際人権規約などに明記されており、侵すことのできない永久の権利である。児童権利条約第4条において「締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。 」とあり、行政はこの措置の義務がある。また、君が代・日の丸を含む「自己に影響を及ぼすすべての事項」に対する意見表明権は児童権利条約12条に明記されているところであり、その表現方法は「・・の形態または自ら選択する方法により」いつでも主張できるものである。

 さらにつけ加えれば、行政などに教育権はない。民法820条に規定するように「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」のであり、親権者は憲法に定める義務教育の規定と、この民法による権利行使の手段として、学校教育を通して、保護する子女に教育を行っているのである。従って個々の児童・生徒はもちろんのこと、相当数の親権者の反対があれば日の丸・君が代を使用した教育を行うことは違法となる。

 一方、教職員に関して「(3) 式典会場において、教職員は、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。」とされていることは無効である。先に掲げた児童の権利同様、幸福追求権・思想信条の自由・宗教の自由などは「何人にも」保障されているのであり、教員だとか、公務員であるかなどの例外規定はない。
 もちろん、この場合、仕事中に自由に仕事を放棄するのでないことくらいは当然である。職務に専念中は文部省や都教委の奉仕者でなく「全体の奉仕者」として「人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」のであるし、先にも述べた憲法擁護の義務を常に実行する義務がある。

 その上で、なおかつ思想信条・信仰の自由は教職員も当然所有している。
 キリスト者・モスリムは自己の信仰する唯一神のみをあがめる権利がある。一部の偶像崇拝否定の仏教徒も唯物論者も赤と白に塗られた布きれを拒否する権利がある。
 政府がどのように解釈しようと、君が代は天皇のための歌である(だから強制するのだ)。思想信条の自由は、君が代の意味をどう解釈するかも認め、それに対して拒否する権利も含んでいる。それを押しつけることはラマダンの月のイスラム教徒の体を押さえつけ、口をこじ開け、食物を食べさせるに等しい。そして、中世の日本において行われた「踏み絵」に等しい。というより、踏み絵そのものである。

 国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約))において「2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。 」(18条)「1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。 2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」(19条)と規定されていうように、日の丸・君が代に対する思想は自由に表現でき、強制されないのである。
 また、日の丸・君が代は軍国主義のシンボルであるため「1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。 2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」(20条)にも違反する。(※逆に宣伝せねばならないのは「締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。」(児童権利条約第42条/条約の広報義務)とした規定である。「実施方針」以前にこの条約の存在及び内容を知らせずに卒業式を実施することは重大な趣旨違反である。)

 さらに、この条約(B規約)を承認した79年、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」に関しては留保事項を提出しながらこのB規約に関しては留保事項がなかったのであり、条約である国際法は、国内法に優先するのであるから、必ず従わねばならないものである。またA規約においても留保事項の一部を除き、遵守せねばならないゆえ「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。」(26条)とされており、「すべての者」「政治的意見その他の意見」「効果的」「保護」される。(これは同条約第2条の繰り返しではない。本条自体が自立的規定ゆえに新たに設けられたものである。) またこれは、「教職員の政治的意見」にとどまらず、在日外国人の児童・生徒に関して特に実現されなければならない。

「(4) 国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う。」などというのは単に教員の支配のみならず、「61 教職にある者は、専門的職務の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。教員は、生徒に最も適した教具および方法を判断する資格を特に有しているので、承認された計画の枠内で、かつ、教育当局の援助を受けて、教材の選択および使用、教科書の選択ならびに教育方法の適用にあたって、不可欠の役割を与えられるものとする。」とする教員の地位に関する勧告に違反し、君が代を日本の伝統として肯定する者にあっても、ピアノ伴奏に限定することは、本来は雅楽であるところの和楽器演奏を否定するものでもある。都教委自ら主張する日本古来の音楽の伝統まで冒涜している。

「 (4) 入学式、卒業式等における教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとする。」

基本的人権の「服装の自由」の否定である。
そもそも「ふさわしい」と感じるか否かの基準は個人的な主観であり、個人の自由権に属する問題である。すなわち、これも思想・表現の自由・個人の幸福追求権の範疇のことであり、まして卒業式が「式典」であると決めつけ「ふさわしい服装」が存在するかのように、学校行事に固定的なイメージを強制し、学校の裁量権を奪うものである。
卒業式が式典であるとは学習指導要領は決めつけていない。ここで該当個所の、指導要領/特別活動/学校行事 を読んでみる。
「(1) 儀式的行事  学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」
ここには卒業式が「儀式的行事である」とは何も例示されていない。100年前の軍国主義の遺物を持ち込むことは決して「清新な気分」ではないし、「新しい生活の動機付け」となることはない。むしろ卒業式なら次の項目ではないのか?「(2) 学芸的行事  平素の学習活動の成果を総合的に生かし,その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。 」
「実施方針」のもくろみは、学習指導要領を守らせることなど関係ないのである。「式典にふさわしい服装」でなく「君が代を歌うのにふさわしい服装」と言いたいだけなのではないのか?つまり学習指導要領の名を語りながら学習指導要領を冒涜しているのである。

以上により、今回の「実施方針」はことごとく違憲であり、国際法違反であり、学習指導要領違反であり、刑事的視点からも違法なものである。



おわりに

 教育と強制は相容れないものである。民主主義と強制も相反するものである。
都教委の本来の仕事は「教育」ではなく「事務」であり(地方教育行政法)、その職務権限は同法第23条に制限されているもののみであり、「教育内容」に介入することはできない。

 都教委はその違法性を承知で、条例改悪・管理・強制をくりかえし、その違法性を隠蔽するために教職員に対する処分を行ってきた。曰く「処分を受けたのだから教職員の方が違法なのだ」と意識のない市民に印象づけるために。さらに関係校長まで処分することにより、わずかに残る、心ある校長も逆らえぬように布石を敷いた。
 
 そして今回、「実施方針」なる「別紙」を押しつけた。
 「入学式、卒業式等の実施に当たっては、別紙のとおり行うものとすること。」
 さしもの都教委さえも、「通達」の本文に織り込むと、後で問題となったときに言い逃れができなくなる、と画策して「別紙」にしたのであろう。また実施要領・要項でなく「方針」という言葉で、後に責任問題となったときに「「方針」だから強制という意味でない」と自己弁解に等しい用意もしている。強制しなければ何もできないところに都教委の政治姿勢と倫理観があらわれており、この「強制・支配」が日の丸・君が代の持つ本質なのである。

都教委は「学習指導要領に基づき」と強調し、憲法や教育基本法に基づきとは口が裂けても言わない。それは教委が憲法や教育基本法に基づかれては困るからであり、彼らが憲法・教育基本法を踏みにじっていることを自覚しているからである。そして、私たちは憲法・教育基本法・国際法などの法令を守ろうと努めてきたのであり、そればかりか、授業においても第一に学習指導要領に従ってきており、特に児童・生徒に各教科の目標に謳う学力を育てようとしてきたのである。
 よろしい。彼らの言うとおり、学習指導要領に基づく卒業式を想定してみよう。(以下、小学校学習指導要領98年版より)

 まず教育課程は「地域や学校の実態及び児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする」としている。続いて道徳教育は「学校の教育活動全体を通じて行うもの」であるのだから、卒業式を含む学校行事はすべて含まれるのであろう。その「道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成する」ことが目標である。ここで「日本人」という言葉が問題なのだが、先に読み進み、「第4章 特別活動」の「目標」は「望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに,集団の一員としての自覚を深め,協力してよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。 」ことであり、「指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1) 学校の創意工夫を生かすとともに,学校の実態や児童の発達段階などを考慮し,児童による自主的,実践的な活動が助長されるようにすること。」

 この学習指導要領に基づくなら、卒業式は、「憲法・教育基本法に基づき」「各学校で創意工夫」しながら計画し、学校生活の最終仕上げとなるものであるから、それまで培った児童の「自主」性「個性」を最大限に生かし、「民主的」に「実践」する活動であるべきものである。
 
 ならばこのとおり実践せねばならないのだ。(だから今回の「通達」は学習指導要領違反ともなっている。)私たちは積極的に学習指導要領の大綱敵基準に従って、卒業式を創りたいと思い、かつそう努めている。どうして教委がそれを邪魔するのか!
 それとも教委・校長は学習指導要領の都合の良い部分だけ拾って繋ぎ合わせているとでも言いたいのか?ならば逆に彼らにお尋ねしたい。「あなた方の言う学習指導要領とは、最後の2行以外にどこを指しているのか」と。「憲法・児童権利条約・ユネスコ憲章等に基づくと何か不都合なことがあるのか」と。
 この国がかろうじて持ちこたえているのは誰の努力なのか?戦争責任を取ろうとしない政府に代わり、日本が侵した歴史的犯罪を深く反省し、アジアの民衆と連帯していこうとする少数の者の存在なのではないか? 本来は率先して守らねばならない、自ら定めた憲法・教育基本法を破ろうとする政府に、「法律を守れ、と」叫んでいる少数の者ではないのか?
 教委や校長がこれほどひどい施策をしても、多数の保護者・子どもたちがまだ学校を信頼しているのは誰の努力なのか?水際でかろうじて防波堤の役割をしている心ある教職員が存在しているからではないのか?

 半世紀前の悲劇を忘れてしまった愚かな為政者・文科省・教委・管理職たちよ、文部省自ら著作した「新教育指針」くらいは一通り読んでから教育を語り、児童権利条約くらいは理解してから教育行政を考えなさい。あるいは、日の丸の旗・君が代の下、日本軍に殺された2千万中国・朝鮮(韓国)他のアジアの遺族の前でも、ひとかけらの罪悪感もなく、堂々と語れることのみ行動に移しなさい。
 そして何より、私たちが以上に述べた学習指導要領の大綱的基準に従おうとするのを邪魔しないでもらいたい。
 私たちは法を守りたい。ただそれだけである。



 注
文中、都立学校と区市町村に対する通達に関して多少混ざっているが、これを書いている1月末現在、区市町村立学校に対する直接の「実施方針」がまだ不透明なためである。

蛇足(あらためて言うまでもなく当然のことなのだが)

「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
(憲法第98条2項)

「教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前2条の事務を管理し、及び執行するに当つては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基かなければならない。」
地方教育行政法第25条

「1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。 3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。  (a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。
 (b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。 」
(国際人権規約B規約)

◎ 第十条(教育行政)について
【「不当な支配」とはどういうものを指すのか。】
<辻田政府委員答弁>
第十条の「不当な支配に服することなく」というのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行はれなければならぬことは当然でありますが、従来官僚とか一部の政党とか、その他不当な外部的な干渉と申しますか、容啄と申しますかによつて教育の内容が随分ゆがめられたことのある。(中略)そこでそう云ふふうな単なる官僚とかあるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありましてここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表わしたのであります。
○ 1947年3月14日衆議院・教育基本法案委員会

【「直接に責任を負つて行われる」とはどういう意味か。「不当な支配に服さず」というのは当然でありあえて規定する必要があるのか。】
<高橋国務大臣答弁> それから尚第十条「教育は、不当な支配に服することなく、」云々とありまするのは是迄におきまして、或いは超国家的な、或いは軍国主義的なものに動かされると云ふようなことがあつたものでありまするからして、この点を特に規定したものであります。
◎1947.3.19 貴・本会議