意見陳述(東京地裁) 2007年6月14日
東京小中学校「君が代」訴訟原告団 K 

 私の受けた三回の処分は、どれもが不当ですが、特に一回目の「戒告」処分、
二回目の「減給10分の1、一ヶ月」処分は、常識の枠を超えています。ある日
突然、村の出入り口に悪代官の帽子が現れて、それに挨拶をしなかったので罰せ
られたという、まるで中世のおとぎ話のようです。おとぎ話なら本を閉じること
もできましょう。しかし現実に起きた私への処分は、いつまで経っても、心も身
体も、ほっと休まることがないのです。

 2003年当時は、西東京市立H小学校に勤務していました。日常の学校生活
が過ぎていく中で、『10・23通達』が立ちはだかりました。職員会議での話
し合いは反古にされ、音楽教員の私には、「君が代」ピアノ伴奏の、他の教員に
は、起立斉唱の職務命令が出されました。私が伴奏を断り続けていると、「学校
名を公表する。」の文書が来て、校長は、「伴奏は学級担任にやってもらうから、
起立斉唱をするように。」と職務命令の内容を変更するのでした。『10・23
通達』と校長の職務命令、これが始まりです。      

 始まりは、後になって、振り返って判るものです。それまでと全く断絶した、
予想もしなかった出来事が、連続して起こりました。職員会議で発言をすれば、
議題に賛成であろうとなかろうと、『「君が代」を弾かない音楽教員が、何を言
うのか。』と非難の声が上がります。一部の教員の、その非難の声に、他の教員
たちは、徐々に発言を控えるようになりました。校長の権限が強くなるのに反比
例して、『「君が代」は音楽教員だけの問題ではない。』と考えている教員が、
意見を言うことも少なくなっていきました。入学式、卒業式だけではありません。
職員会議は、今や会議としての機能がなくなりつつあります。職員会議が終わっ
てから呟かれる本音が、会議の中では聞こえなくなりました。

 この裁判は、2004年度の私への処分に対してですが、『「君が代」に反対
するのは許さない』風潮が、年々酷くなってきているように感じています。「君
が代」の強制は、学校生活全般に蔓延してきました。教員の本務であるはずの、
授業や子どもとの関わりと全く関係ない別の場面での反応に、なぜ、こんなにも
長く多く、悩まなくてはならないのでしょうか。

 私は2004年4月、十年目の必異動で、西東京市立H小学校から、板橋区立
M小学校に異動しました。内示の面接の時に、「君が代」を弾くようにとS校長
は言いました。私や特別区教職員組合からの手紙、働きかけで、入学式当日は、
「着任したばかりなので、他の教員に弾いてもらうことにした。その代わりに起
立して斉唱するように。」との職務命令が出ました。私は、「君が代」を弾くこ
とも、立つことも、斉唱することもできないので、会場から出ようと、ピアノの
横のドアを押しました。入ってみて、そこが舞台の袖であることを知りました。
反対側の袖に、板橋区教育委員会の指導主事が隠れて見ていただなんて、誰が思
いつくでしょうか。

 それからの、事情聴取という犯罪者扱いの言葉、事情聴取の場所で立っていた、
居丈高だが無表情な東京都教育委員会職員たちの姿。うろたえる私には、弁護士
の同席も認められず、釈明の機会さえ与えられませんでした。

 私の処分は、「君が代」強制に反対しているからではなく、校長の職務命令に
従わなかったからだと分かったのは、ごく最近です。「君が代」は天皇制賛美の
ウタだから、公立学校行事に持ち込むのはおかしいと、黙って従わなかったこと
が処分されているのです。まるで宗教のようです。ガリラヤの湖で漁師をしてい
たシモンとアンデレは、イエスに、「私について来なさい。」と声をかけられ、
網を捨てて従いました。しかし校長は絶対的な存在ではありません。宗教とは無
縁のところから出る、他に選択の余地のない命令は、強制といいます。強制的な
命令を、あたかも絶対的な命令のように扱い、従わなかったのは職務命令違反と
処分を受けるなら、「君が代」に謳われる天皇は、今もなお「現人神」というこ
となのでしょうか。

 「戒告」処分を受けたあとに、「服務事故再発防止研修」の通知がきました。
天皇制賛美のウタを、私のこの手で弾くことはできない、私の伴奏で、子どもた
ちをウタわせることはできない、と迷い悩んだ末の行動を、「事故」と言い表し、
「再発」を「防止」する「研修」です。私は自分の気持ちを、正直に手紙に書き
送りました。素朴な疑問を、板橋区教育委員会に質問しました。二通の手紙は無
視され、直接話しに行けば、責任の所在は東京都教育委員会にあると言われまし
た。教えられた宛先に三通目の手紙を出すと、返事の代わりに、「研修を受講し
なかった」と「減給10分の1、1ヶ月」の処分になりました。

 「研修を受講しなければ処分」と問答無用の強制に、私は追い詰められて20
04年12月、「服務事故再発防止研修」に臨みました。授業に穴を開けるから、
職場の同僚に気兼ねもしました。「えっ、音楽ないの!」とがっかりする子ども
たちにも事実を告げられず、とても気が重かったです。

 会場は都立研究所の教室でした。S校長と私は同方向に並び、正面に講師、側
面に私の一挙一動を記録する職員が3名座っていました。職員は、私がトイレに
行く時もついて来ました。常に見張られているという感覚は、自分がとんでもな
い悪事をしでかしたような錯覚に陥ります。私は仲間から離されて、ひとりでし
た。講師は繰り返し「校長の命令に従うように」と責め立て、課題の書き直しを
幾度も迫ります。思考回路がマヒしそうです。マヒしたのかもしれません。ひと
それぞれ考えが違って、どうしていけないのか。私という人間の存在すら否定さ
れたようで、 空しさでいっぱいになりました。そして何でもいいから、とにか
く部屋から出たかった。

 私は音楽の教員です。音楽は楽しい表現ですが、だからといって浮世離れをし
た花鳥風月の音楽を展開しているのではありません。音楽は生きていく力にもな
りますが、社会に翻弄され、利用されることもあるのです。即効性が見えないか
らと、音楽という教科は時間数を減らされたけれど、しかし音楽の影響力を知っ
ているから、「君が代」を国家への忠誠心の物差しに使うのではありませんか。

 私が「君が代」のピアノ伴奏はできない、と断ると、「簡単な楽譜だからチョ
イチョイと弾けばいい。」とか、「そんなに嫌なら泣きながら弾けばいい。」、
そして「職務なのだから我慢しなさい。」と言われました。目に見えない心情を
無視し、目に見える、弾いたか弾かなかったか、立ったか立たなかったかで、勝
手に私の内面を判断されました。

 腹の中では何を考えていても、表面さえ繕えばいいという教育に、私は加担し
たくありません。教員の仕事は、表面に出た僅かな翳りから、子どもの内面を解
きほぐす実践の毎日でもあります。「いかにも何々だから」と予断をするのは戒
めるべきです。一方的な思い込みで判断される辛さは、「君が代」強制に反対す
る教員だから、と管理職から叩かれる私自身が、よく知っています。

 この三年間で身に沁みたもうひとつは、「Kの代わりは、いくらでもいる。」
「Kでなくても構わない。」という、自分の存在を否定される感覚です。校長の
人事構想に合わなければ、着任後たった一年でも異動をさせられるのです。私の
場合、S校長の人事構想というのが、「君が代」を弾くこと、鼓笛隊の指導をす
ること、の二点だけでした。音楽の授業や、子どもたちとの音楽活動に関しては、
人事委員会での証人尋問でも、「Kは良くやってくれた。」と証言をしていまし
たが、とにかく、「君が代」ピアノ伴奏と鼓笛隊の指導をしないのは論外という
姿勢でした。処分につながる報告書を上げた板橋区教育委員会も、「処分された
教員は区外の学校で活躍してほしい。」と、異動の作業を進めてしまいました。

 板橋区立M小学校への往復は、電車通勤だと三時間二十分もかかりました。し
かし私は通勤時間の長さで、教職員組合に不服申し立てはしませんでした。異動
した時はいつもそうですけれど、むしろ与えられた職場で、音楽室で、関係を創っ
ていく期待にあふれていました。自転車通勤で往復二時間の方法を見つけてから
は、晴れの日も雨の日も、どんな天候の日でも自転車をこぎ続けました。子ども
たちと信頼関係を築くというのは、明日でなく今日を大切にしていく積み重ねで
す。一日たりと同じ日はありません。

 考えつく限りの働きかけも叶わず、着任後一年での異動が決まってしまいまし
た。S校長は、「M小の子どもだけが子どもではない。子どもはどこにでもいる。」
と言いました。私は、「M小の子どもと私の代わりは、いない。」と心の中で叫
びながら、楽譜や教材をダンボール箱に詰めていきました。その光景は、二年経っ
た今でも、思い出す度に胸が塞がります。

 納得できない理不尽な理由で、子どもたちと離れなくてはならなかった辛さが、
次に予想される「停職」処分を避けたいと願う基です。子どもたちと音楽室にい
ない生活は、想像しただけで心が張り裂けそうです。実際に「停職」処分は避け
ることができ、現在は「減給10分の1 六ヶ月」で止まっています。

 処分を受けた後の「服務事故再発防止研修」も、処分を避けたい強い基です。
私はこれまで三回、5日間の「研修」を受けました。その度に、もう二度と正気
に戻れないかもしれないと思いました。楽しい計画を立てられなくなっている自
分に、慄然としました。「服務事故再発防止研修」は、研修ではありません。全
人格を否定される拷問です。

 私は処分を免れているけれど、子どもたちを「君が代」の流れる中に残してい
る現状は、絶えず私を責め立てます。「君が代」を弾くことはできない。立って
ウタうこともできない。けれど「停職」処分は困る。自分さえ良ければ、子ども
たちを「君が代」の中にさらしていいのか・・・・と、いつでも堂々巡りです。
どういう言葉を使えば、私の気持ちを表すことができるのか。どの言葉も、合っ
ているようであり、違っているようであり。混沌が延々と、どこまで続くのか。
周りから次々と降りかかる、その火の粉は、『10・23通達』以降の「君が代」
です。

 音楽は、言葉では置き換えられないものの表現です。言葉で表現できないから、
音楽で表現するのです。「君が代」は音楽ではありません。音楽であるなら、言
葉に訳せない表現を処分するという、乱暴なことができるはずがありません。

 学校は子どもを育てるところです。子どもが育つところです。ひととの違いを
認め合うことを学ぶところです。少数意見を排除するのは、あってはならないこ
とです。「君が代」を弾き、子どもたちにウタわせていれば、音楽教員としての
実践は良しとされる傾向は、間違っています。私は定年まで数年、自分も子ども
も、まずはその存在が尊重される日々を暮らしていきたいのです。


意見陳述(東京地裁) 2007年6月14日 東京小中学校「君が代」訴訟原告団 B   私は、2004年3月25日H市立D小学校卒業式で、「君が代」斉唱時ギャ ラリーで着席し、戒告処分を受けました。1年後の2005年4月H市立E小に異 動となり、今年3月定年退職しました。  近年右傾化傾向が強まり、戦前とよく似ている状況が出てきたと危惧していま した。特に石原都政は、教育現場に差別・管理を持ち込み、校長の命令による上 意下達が横行し、話し合い、協力し合い、創り上げていく教育はどんどん失われ ていきました。そこに出されたのが、10.23通達です。  私は職員会議などで、卒業式は卒業生にとって最後の授業であり、卒業生が中 心となるべきものであることや、卒業式は学校行事であり都・市教委が介入する のはおかしいこと、そして「日の丸・君が代」については様々な考えがあり、過 去の歴史的経緯もあるので、これを強制することは思想・良心の自由を侵すもの であり、今回の通達は憲法違反であることなどを発言してきました。  また、信仰上の理由で起立し歌えないと申し出た子どもが起立せざるを得ず辛 い思いをさせてしまったことや教育において強制は許されることではなく、教員 への強制は結果として子どもたちへの強制につながること、さらに舞台正面壇上 から子どもの作品を排除し、「日の丸」を掲げ、そこへ向かって座らされ、礼を させられたり、仰ぎ見て「君が代」を歌わされることなどは、かつて戦争へと向 かった道と同じではないかという懸念も訴えてきました。  しかし校長は、「ご不満でしょうが、仕方がない。」「校長の認められる裁量 が少ない。」「通知・通達は無視できない。これに従わなければならない。」と 言うばかりでした。  私は、「日の丸・君が代」が天皇を賛美し、アジアへの侵略に利用された過去 の歴史を考えた時、「日の丸」を仰ぎ、「君が代」を歌うことはできません。特 に高学年担任として戦争について学習する時に、体験者に話を聞いたり、広島・ 長崎・沖縄などを訪ねたり、資料を集めたりする中で、侵略戦争の象徴として使 われたという思いを強くしました。戦争によって産み出されるものは人の死であ り、憎しみであり、貧困です。しかし通達や実施指針は、そのような思いは一顧 だにせず、各学校で創り上げてきた卒業式を無視して、どこの学校も同じ形式で 行うことを命令したものであり、「思想・良心」や「表現」の自由を踏みにじる 内容でした。しかも処分を前提にしたこの通達に、私たちは苦しみました。処分 されたらどうなるのだろうという不安、校長との軋轢、意見を言うことさえ重苦 しい状況の中で、にらまれたらどうなるか分かりません。異動させられたり、職 を失うのではという不安もありました。しかし都が都立高校に対し、「教員が生 徒に対し、内心の自由の説明を禁ずる通知」を出した時、基本的人権さえ教えて はいけないという通知に戦慄を覚え、この命令に従うべきではないと思いました。  キリスト者であった教え子は、卒業式の「君が代」斉唱時全員が起立する中で、 立たざるを得ず、じっと下を向いていました。私は自分も子どもの卒業式のとき、 周囲の保護者が一斉に起立する中、1人座っていた辛さを思い出しました。自分 だけ異質であり,理解されないだろうという重苦しさが残りました。  子どもたちは一人ひとり個性があり、実に多様です。一人ひとり違う存在であ り、その違いを認め合いながら成長していきます。私はジェンダー・フリー教育 に取り組み、差別・人権について考えてきました。子どもたちが自分で考え、自 分らしく生きていくこと。命令されるのではなく、自分で判断できる力をもつ主 体者になってほしいと願っています。  子どもたちは共に考え、協力し、創り上げた時に最高の笑顔を見せます。卒業 式も子どもたちが主体者となり、創り上げていく時、初めて子どもたちの成長を 祝うものになるのです。  処分が予想される中、私は悩みぬいて着席しました。わずか40秒が地獄のよ うでした。その結果戒告処分を受けたのですが、私の処分が驚くべき杜撰さで行 われたことを次に訴えたいと思います。  卒業式直後の校長室での聞き取りで、開口一番校長に言われた言葉は「最後ま でやっちゃあいけねえよ。」でした。そして「あなたの身柄はもう都教委にある。 沙汰があるまで待つ。あなたのおかげで担任発表もできない。」とも言われまし た。同席していた教頭や来賓の指導主事の冷たい視線に身震いしました。その後 都教委の事情聴取でも代理人立会いを求める私に、都の管理指導主事は問答無用 とばかり数分で立ち去っていきました。  このような高圧的対応なのに、驚いたことに校長から市教委への具申書があり ませんでした。ない理由は、指導主事が現認したためと短時間で処理をするため だそうです。しかし処分しようというなら、直接の上司である校長が、責任を持っ て文書で報告するのが筋ではないでしょうか。  また市教委は、25日夕方聞き取りを行ったのですが、職務命令の有無を校長 にも私にもきちんと確認せず、着席の事実だけ確認すると、「大体分かればよい ので。」と短時間で終わりにしました。このときの校長の発言にも疑義があるの ですが、この聞き取りの記録について、最後に確認の署名捺印を求められません でした。  なお市教委は職務命令の確認を、前日に行った「職員会議録」に記載されてい ることを理由としています。しかし前日は準備の後の打ち合わせであり、職員会 議ではありません。しかもこの記録は後で教頭が校長に命じられて、校長の原稿 を写したものであることがわかりました。  さらに市教委から都教委への内申書には、着席を教頭と指導主事が現認したと 報告されています。しかし人事委員会で室長は、「指導主事はあくまでも来賓で あり、監視役は命じていない」と言い、「指導主事は現認していない。」と明言 しました。具申書の不存在理由や内申書の内容と事実に、大きな違いがあります。  また「職務命令」には「指定された席で」とあるが、実際には席の指定はあり ませんでした。そのため式直後、会場図にギャラリーを付け足したプリントを配 布し、各々がいた席を書くようにと校長が命令しました。これは後から証拠を作 ろうとした不当な行為ではないでしょうか。  式直後の校長室での恫喝、具申書の不存在、市教委のいいかげんな聞き取り、 明らかに事実認識の違う内申書、都教委の代理人立会いを認めない事情聴取。こ のような杜撰な手続きで処分することに、怒りと恐怖を覚えます。処分を受ける ということは、たとえ自分のとった行為は間違っていないと思っても、処分者側 から受ける精神的・経済的苦痛、周囲からの誤解や誹謗中傷など教師生命を脅か すものです。この杜撰な手続きが、命令を聞かない人間は何が何でも処分すると いう10.23通達の一側面を表していることを理解していただきたいと思いま す。  異動後のE小では、担任が休職した後の6年のクラスを受け持ち、何とか信頼 関係を築くことができ、卒業を迎えました。でも式が近づくにつれ、「君が代」 斉唱時どうするか、私の悩みは深くなる一方でした。着席した時に予想される混 乱、処分後の辛さ、両親の介護と父の死、私は時間的にも体力的にも精神的にも 極限状態にありました。悩んだ末起立しました。辛かったです。口惜しかったで す。自分の弱さを思い知らされました。卒業を祝う場でなぜこんな思いをしなけ ればならないのでしょうか。  処分後、担任はずしなどの見せしめがありましたが、定年を前にしてさらに大 きな見せしめが待っていました。再雇用拒否です。  昨年6月校長は、再任用の書類を持ってきました。でもさすがに再任用はきつ いので、再雇用を申し出たところその手続きを快く承知してくれました。市教委 の面接でも特に問題となるようなことは言われず、同僚たちは、「引き続きこの 職場で働けたら自分たちも助かる。」といってくれました。ところが今年1月、 「採用は不合格」という通知を受けました。不合格の理由を聞いても、校長は体 を硬直させ、「分からない、都教委に聞け。」の一点張りです。市教委に聞いて も、「齟齬があるといけない。答えられない。」のこれまた一点張りです。すで に都立高校で、被処分者の方たちが再雇用拒否をされています。しかし働くこと は、わたしたちの生存権であり、労働権です。働きたいと願い、その条件を充た しているのに、採用拒否というのは到底許せることではありません。しかも採用 拒否の前例を作り、ますます「君が代」強制の圧力をかけているのです。このよ うな恐怖政治のような学校現場でよいのでしょうか。  若い時退職し、その後復職したわたしですが、定年退職となった今、教師を続 けてこられてよかったとしみじみ思います。学校の危機的状況の中で何度かやめ たいと思ったこともありますが、子どもたちとの出会いから得るものは大きく、 やりがいのあるある楽しい仕事だと思います。しかしながら今多くの教員が疲れ きり、絶望し、いつまで教員をやっていられるだろうという不安をもっています。 その大きな原因の一つが、10,23通達に見られる強制による人権無視の教育 です。10.23通達の意味を再度問い直し、処分を撤回してほしいと思います。