教育スピリッツとの対話  by yeonso
 ウォルシュ「神との対話」に刺激されて

 最初に質問です。次の文章の出典はご存じでしょうか?(解答は本文の中で)

 教員組合は教師の生活を経済的に安定させ、さらに教師としての教養を向上させ、それによって安んじて、しかも熱意をもって教育の道に全力を尽くすことができるように||そのように教師が互いに助け合い、また当局に対して正当の要求を貫くことを目的とする。(中略)民主主義は当然政党政治の発達を促すであろうが、政党の争いがはげしくなって、教師がそのための道具に使われるようになると、国民全体を公平に取り扱うべき教育がゆがめられ、また教師が常に政党の勢力によって動かされるおそれがある。むしろこのような弊害を防ぐためにこそ、教員組合は必要なのである。すなわち、もし政党からの圧迫があって、教育の方向が歪められたり、教師の身分が不安定になったりする虞があったときには、教員組合はその団結の力をもって、教育の正しいありかたと、教師の身分の安定とを保障しなければならない。もとより教師といえども政治に関心をもつべきであり、偏らぬ立場にありながら、諸政党の動きには十分の注意をはらい、事に応じ機に臨んで、よいことはよいとし悪いことは悪いとする有力な意見を述べ、政治を正しい方向に指導しなければならない。教員組合がこうした意味で勢力を増してゆくことが健全な発達であって、それはただ教育者だけの幸福ではなく、国家のために大きな奉仕をすることになるのである。


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▼教育基本法


 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。


(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の方針)
第二条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

(教育の機会均等)
第三条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
 2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

(義務教育)
第四条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
 2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

(男女共学)
第五条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
 2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

(社会教育)
第七条 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

(政治教育)
第八条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

(宗教教育)
第九条 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

(教育行政)
第十条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

(補則)
第十一条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。




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 第一節

□さて、そろそろ始めようか。今の学校教育状況をどう思う?

◇最悪です。管理統制が強まり、子どもたちの自由も教員の自由もどんどんなくなっている。校長が学校を私物化するし、それに対して教員が反対すると処分される。もう行き着くところまで行かねばダメなのかも。「いじめ」や不登校に対してその根本的原因を考えることなく対処療法的な対応しかしていない。

□「いじめ」の根本原因とは?

◇思いやりとか優しさがなくなり、相手を傷つけることに対して平気でいるようになっている。この原因は人権意識の喪失だと思います。人権ということを考えれば「いじめ」は相手の人権を侵すことだから良くない、というような意識です。

□なるほど。それほど大切なことはまず教科書に書かれるべきだね。社会科だとすれば、はじめて社会科を学習する小学三年生の教科書に「いじめは良くない」と書いていないのは何故だろう?

◇そんなことは学習指導要領にありませんから、もし書いたとすれは教科書検定に不合格となります。

□現在の教科書検定制度は問題だね。

◇ちょっと待って下さい。あなたは教育法のスピリッツですよね?そのあなたが検定制度を否定するのですか?学校教育法にはこう書いてあります。

▼ 第二一条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
 
□私は私のことをスピリッツと言ったはずだ。教育法そのものではない。しかし検定制度は現在の検定の方法が問題なのであって、検定そのものを否定してもいない。昨年のように「新しい歴史教科書を作る会」の社会科教科書はチェックする機関も必要だ。都合の良い時だけ検定反対というのはおかしい。

◇ううん、納得できないな。家永教科書裁判でもいうように教科書検定は問題だと思うのですが。

□ちなみに検定発足当時は文部省はこんな基準だった。

▼教科用図書検定の一般的基準について
                一九四八・四 文部省
絶対的条件
一 教育の目的と一致しているか
 教育はいかなる場合にも目的をもった営みである。だからこの教育の営みのうちで使われる教科書も目的をもち、その目的とこの教育の目的と一致すべきものであることはいうまでもない。わが国の教育の目的は教育基本法に示されているのであるが、その教育で使われる教科書もまたこの目的に反するところがあってはならないのである。たとえば、平和の精神を害するものとか、真理を歪めるような点のあるものとか、個人の価値を尊ばず、勤労を卑しめるようなところのあるものとか、責任を軽く考え、自主的な精神を害うようなところのあるものは、教科書として不適格と判断せざるを得ないわけである。
二 立場は公正であるか
 教育が殊に政治や宗教について無色でなくてはならないことは、教育基本法に定められているところである。それで教科書が特定の政党を支持したり、又はこれに反対するというような点があったり、特定の宗教に偏ってその信条を支持したり、又反対するような点があっては、この教育基本法の精神に合わないというべきであって、このような点をもつ教科書は、これまた教科書として不適格だといわなくてはならないのである。

◇昔はこうやってしっかり規定されていたんですね。いったい、いつから……

□そういうことも含めてこれから少しずつ考えることにしよう。ここでは検定制度はひとまず置いて欲しい。検定制度は一部の人にとって重要だが、今重要なのはそういうことではない。さて、話を元に戻して「いじめ」についてはどうかな?思いやりについては?協力については?そういうことこそ、最低必要なことではないか?それこそ社会の学習なのではないか?検定制度は別にしてそれをズバリ教科書に載せるというのはどう思うかな?
◇色々な授業の中で遠回しに説明できるかも知れませんが。

□遠回し?直喩と暗喩の授業をするのではないのだよ。小学校三年生に暗喩?もし嫌いな先生や信頼のない先生が「いじめは良くない」と説明したらどう受けとめられると思う?しかし教科書は信頼されている。検定を通っているからなおさらだ。「教科書に書いてあるから正しい」というのは論理的におかしいのだが、一般にはそう受けとめられるよ。そして教科書を使うのは一般の児童なのだよ。

 さて、プロローグはこれくらいにして、本題に入っていくとしようか。



第二節 学校は誰のため?


□さて、あなたが前に書こうとした本、中途で挫折したね。

◇学校で一番偉いのは誰か?という文章から始まるものだったのですが、うまく説明できなくて……

□ちょっと紹介してみてくれないかな。

◇前書きはこのようなものでした。

 唐突ですが、次の問題を考えてみて下さい。

一 公立学校で一番偉いのは誰か?

二 保護者はPTAに入らなくても良い。(○ ×)

三 給食指導については学習指導要領に決められている。(○ ×)

四 通知表を作成することは法令で定められている。(○ ×)
 
 五 卒業式を実施することは法令で定められている。(○ ×)

六 教育の目的は平和な社会を作ること、と法律で定められている(○ ×) 
 
 正解は次のとおりです。
 
 一 もちろん児童・生徒。「校長」と答えた方は残念ながら×です。
   学校は主権者の国民である児童・生徒のために存在するし、公務員は「全体の奉仕者」と憲法で規定されています。校長・教員・他の職員は国民の奉仕者です。

 二 正解 ○。PTAは学校後援会でなく、社会教育法に定義された社会教育団体です。任意団体ですから加入する・しないは個人の自由です。
 
 三 正解 ×。学習指導要領に給食の規定はありません。給食を食べなくてはいけない、という法律もありません。
 
 四 正解 ×。法律のどこにも通知表に関して規定はありません。
 
 五 正解 ×。学校教育法施行規則第二六条では「校長は、小学校の全課程を修了したと認める者には、卒業証書を授与しなければならない。」(中高同じ)と決められています。つまり卒業証書を交付しなければならない規定はありますが、卒業式をせねばならない、という規定はありません。「卒業パーティ」でも「卒業を祝う会」でも良いわけですし、証書を交付さえすれば特に行事を設ける必要もありません。

六 正解 ○。教育の目的は教育基本法第一条に定められており、その中に明記されています。

□それらに解説を加えていこうとしてうまく書けなかった。

◇そうです。何かが足りないような気がして。

□どうせクイズを出すなら私ならこういうクイズだな。
 「さて次の文章は誰が書いたのでしょう?」
  
▼専制政治には国王がある。権門政治には門閥がある。金権政治には財閥がある。そういう人々にとっては、一般の者は、ただ服従させておきさえすればよい動物にすぎない。あるいは上に立っている連中の生活を、はなやかな、愉快なものにするための、道具にすぎない。かれらは、こういう考え方を露骨に示すこともある。その気持ちを隠して、体裁だけは四民平等のような顔をしていることもある。しかし結局は同じことである。そこには本当に人間を尊重するという観念がない。支配者は自分たちだけは尊重するが、一般人は一段下がった人間としてしか取り扱わない。一般人の方でもまた、自分たちは一段低い人間であると考え、上からの権威に盲従して怪しまない。
 人間社会の文化の程度が低い時代には、支配者たちはその動機を少しも隠そうとしなかった。部落の酋長や専制時代の国王は、もっと強大な権力を得、もっと大規模な略奪をしたいという簡単明白な理由から、露骨にかれらの人民たちを酷使したり、戦争にかり立てたりした。ところが、文明が向上し、人知が発達して来るにつれて、専制主義や独裁主義のやり方もだんだんとじょうずになってくる。独裁者たちは、かれらの貪欲な、傲慢な動機を露骨に示さないで、それを道徳だの、国家の名誉だの、民族の繁栄だのというよそ行きの着物で飾るほうが、いっそう都合がよいし、効果も上げるということを発見した。帝国の光栄を守るというような美名の下に、人々は服従し、馬車うまのように働き、一命を投げ出して闘った。しかし、それはいったいなんのためだったろう。かれらは、独裁者たちの野望にあやつられているとは知らないで、そうすることが義務だと考え、そうして死んでいったのである。
 現にそういうふうにして日本も無謀きわまる戦争を始め、その戦争は最も悲惨な敗北に終り、国民のすべてが独裁政治によってもたらされた塗炭の苦しみを骨身にしみて味わった。これからの日本では、そういうことは二度と再び起こらないと思うかもしれない。しかし、そう言って安心していることはできない。独裁主義は民主化されたはずの今後の日本にも、いつ、どこから忍びこんで来るかわからないのである。独裁政治を利用しようとする者は、今度はまたやり方を変えて、もっとじょうずになるだろう。今度は、だれもが反対できない民主主義という一番美しい名まえを借りて、こうするのがみんなのためだと言って、人々をあやつろうとするだろう。弁舌でおだてたり、金力で誘惑したり、世の中をわざと混乱におとしいれ、その混乱に乗じてじょうずに宣伝したり、手を変え、品を変え、自分たちの野望をなんとか物にしようとする者が出て来ないとは限らない。そういう野望をうち破るにはどうしたらいいであろうか。
 それを打ち破る方法は、ただ一つある。それは国民のみんなが政治的に賢明になることである。人に言われてその通りに動くのではなく、自分の判断で、正しいものと正しくないものとをかみ分けることができるようになることである。民主主義は「国民のための政治」であるが、何が「国民のための政治」であるかを自分で判断できないようでは民主国家の国民とはいわれない。

◇鋭い文章ですね。戦争直後の文章のようですが、今の政治状況をしっかり予想している。先見の明がある。で誰の文章なんですか?有名な著者かな?

□文部省だよ。

◇えっ、そうなんですか!今の文部(科学)省からはとても信じられないな。
(◇前書きの文章の出典は上記文書と同じものからとったものである)

□戦後発行された、文部省著作の高校一年用教科書「民主主義」だ。
 さて、あなたのクイズの解答だが、一部の人には参考になるかも知れないが、多くの人には役に立たないだろうね。条文を紹介しても現実はそれどころでない。PTAに入らなくても良いことを知っていても入らざるを得ない、給食を食べなくて弁当を持たせても良いことは知っていても、実際に毎日弁当づくりなどするほどの余裕はない。通知票は法に定められていなくても欲しい。卒業証書を受け取る子どもの姿は見たい。そういうものだよ。
 あなたは誰に訴えたいのか?考えを同じにする人はもう知っている。考えが異なる人は以上のような文章は読む気がしない。

◇うーむ。

□何が欠けているのかな?多くの人は理論や条文が欲しいのなく、幸福が欲しいのだ。学校で言えば、子どもたちがしっかり学力がついて、しかも明るく楽しく過ごせれば良いのだ。それを実現するのは条文なんかではない。条文を知ったところで幸福になれるか?条文を読んだことがなくても幸福な人はたくさんいる。むしろ条文を読んで、理想が活かされていないことのギャップに苦しむ人の方が多い。あなたがそうではなかったか?教員時代に教育法の条文に反している、という理由であなたは職員会議で発言した。が結果はますます悪くなるばかりだ。世の中はすでに憲法や教育基本法から離れてしまっている。

◇だとすれば、どうしろと?

□だから私があなたに本を書かせる。必要なことは私があなたに与える。あなたも自由に意見を言いなさい。人間が一番求めているものは幸福だ。理想は人間が幸福になれることだ。理想の学校教育は将来のために今を我慢するのでなく、今も楽しく学び、それが将来に役立つことだ。理想の学校はどんなイメージかな?

◇そうですね、教員と児童生徒が仲良く、信頼しあって、子どもたちは助け合い、共に学ぶ。自ら楽しいことを見つけ、それによって学ぶ。教員の立場としては、校長が威張らず、共に支え合っていく職場、というところかな。

□どうすればそれが実現する?

◇そのために僕は教育の理想を掲げてある教育基本法の内容を説明しようとしたのですが……

□まずはその説明が抜けていたことに気付いたね。多くの人は教育基本法が守られていないから理想の学校になっていない、ということに気付いていない。改憲論者は教育基本法を邪魔だとして『改正』しようとさえしている。教育基本法の理想など一度も実現されたことがないのに。他に気付いたことは?

◇うーむ、他にですか……

□刑法では殺人はいけない・詐欺は罪になると書かれている。(実際には禁止されているという書き方でなく、罪状が定められているのだが)、道路交通法では無免許運転はいけないとされている。これらが守られれば犯罪はなくなる。でも守られていない。教育法も同じだ。特に罰則がなければなおさらのこと……

◇絵に描いた餅ですね。

□餅では仕方ないが美しい風景写真だったら?いつかそこへ言ってみたいと思うだろう。だから理論でなく感性に働きかけるべきなのだ。そして教育の理想は必ず実現させなければならないし、そうなるのが教育だ、と教育基本法に決められているのだよ。
さあ、まずは教育基本法第一条は何を定めたものか?あなたの知識で少し説明を試みないか?

◇これの第一条は教育の目的を定めたものです。
 教育基本法というのは憲法の精神に則した教育の基本を定めた最も重要な法律です。教育条項を憲法の中に含めても良かったのですが、戦前は教育が間違った方向を招いてしまった反省として特に教育基本法が作られました。

□よろしい、よく調べているね。何度も読んだらしいが意味をじっくり考えたことがあるかね?例えば、最初に書かれた「人格の完成」というのはどういう意味なのか?

◇僕は哲学者カントの言うように「真・美・善」の完成を人生の目的とするようなものだと思っているのですが。

□それはあなたの考えだね。他の人は違うだろう。ある人はギャンブルに生き、ある人は愛に生きる。またある人はただ食って寝るために働き、ある人は冒険を生き甲斐とする。一人一人それぞれの人生観も違い、「人格」の定義が異なっていて最初からこの条文は読めないことになる。

◇うーむ。正直、気付きませんでした。

□まずは「人格」の定義がなければならない。そこで、文部省はこう定義している。「人格の完成とは、個人の価値と尊厳との認識に基づき、人間の具えるあらゆる能力を、できるかぎり、しかも調和的に発展せしめることである」(教育基本法制定の要旨について(一九四七年訓令第四号))これが人格の意味だとして話を進めよう。
 次の「平和的な国家および社会の形成者」というのは反戦教育のことではないのは解るかな?
 
◇反戦教育が問題なのですか?二〇〇〇万人のアジア人を殺戮したことは人類史上最大の犯罪です。それを知らせるのは大切だと思うのですが。

□「反戦」というのは消極的な言葉だ。最も大切な命を奪うものにはもちろん反対せねばならない。だが、それで「平和」と呼べるかな?暴力があり、環境破壊があり、失業があり、事故があり、日々の暮らしが安心してできないような状況では「平和」にしようがない。それらをなくし、かつ、全ての人が幸福に暮らせる条件が整うことを「平和」というのではないか?
 反戦というのは「戦争につながるものに一切荷担しない」ということだろう。戦争の道具を作ることをしない、戦争をしている国の援助や味方をしない。それだけでは全く足りない。
 平和は受け取るだけのものではない。創りあげるものだ。それを創り上げるのは誰か?ここで「形成者」という言葉が必要となる。自ら平和な社会を築き上げようとする国民・市民となることが「形成者」だ。

◇一人ひとりが「形成者」なのは理屈では解るのですが、僕一人では社会を形成しているような自覚があまりありません。

□発明家や芸術家や作家のような有名人になる必要はない。少なくとも戦争に賛成する政治家を選挙で投票しないような国民・市民であればその一票が社会を形成しているのだ。身近な例ではリサイクルのためにゴミの分別回収に気をつけていることが良い環境の形成者となっているのだ。環境のことで考えれば同時に簡単に破壊者にもなりうる。

◇なるほど、少し、考えてみます。次は……

□「真理と正義を愛し」としている。「愛する」というのはどういうことかな?単に好きなこと・気に入っていることではない。文字通り「愛する」のだ。愛する者のためにあなたはどうするね?愛するものが殺されそうになっている時は?

◇もちろん、すべてに優先して守ります。それが「愛する」の意味ですね。

□そのとおり。全身全霊を傾けて守るのだ。
 近頃、死語になりかけている言葉に「曲がったことが大嫌い」「正義の味方」「澄んだ心の持ち主」などというのがある。真理と正義というのはそういうことだと思わないか?
 
◇そういえば、最近聞きませんね。昔は頑固親父(というのも最近聞かれないけど)の中に「曲がったことが大嫌いだから……」とかありましたね。どうして聞かれなくなったのだろう?「正義の味方」というのは懐かしい。僕は今でも勧善懲悪&ハッピーエンドが好きです。

□死語に近くなってしまったのは、教育がそういう価値観から遠ざかったからだ。学校現場だけでなく、社会全体の価値観が学歴・金・楽などになっている。「学問」という言葉さえ死語になりつつある。

◇代わりに、どの大学出身か、ということは学歴に関係ない場面でも頻繁に使われるようになってきていますね。TVのタレントなどでも東大出身の誰々とかよく言われますし。こういうのは偏差値教育で、学校教育も、良い成績をとり、より偏差値の高い学校に入ることに最大の価値を置いていた結果のあらわれとも言えるでしょうね。しかし、教育の目的はそういったことでないということで……進学校はただ偏差値の高い学校に入学のための教育をしているので教育基本法違反かも……。

□それはあまりに短絡的だ。小学校のクラスで「お楽しみ会」をやるのは真理と正義にかなっているか?中学高校でクラブ活動をするのは?これはもう少し、じっくり考えてみると良い。進学校や予備校や塾での勉強も大切な教育の機会なのだよ。
 
◇予備校も?大学に行くためだけの学校が?

□第一条は何を定めたものだったかね?

◇教育の目的です。

□「目的」と「目標」は違う。目標は「百点をとる」でも「どの学校に進学する」でも「どの資格を取る」でも構わない。しかし、この場合の「目的」は学校教育だけではない。もちろん、学校教育の比重が大きいが。途中だが、教育基本法第二条を読んでみてくれるかな?

▼第二条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

□つまり、予備校・塾・家庭・社会教育・サークルなど「あらゆる機会」「あらゆる場所」で「実現されなければならない」のだ。そういう意味では誰でもこの教育基本法を知り、守らねばならない。そのために私はあなたを通じてこの基本を紹介している。

◇誰でも?教育基本法に反対の人も?改正論者も?

□個人としてはどんな考えを持っても構わない。そういった思想信条の自由を含めた日本国憲法を前提として教育基本法は定められたのだから。
 しかし、この教育基本法を守る・守らない、というのは個人の自由ではない。守りたくなくても守らねばならないのだ。それが法律というものだよ。
 
 「個人の価値をたっとび」というのは、一人ひとりの人間は、組織や集団の一部でなくそれぞれ個性を持ち、、他の人とは違った考え方・性格・生き方をして当たり前であり、それを尊ぶということだ。
 
◇これは歴史で学習したような五人組とか隣組とか日本の古い社会の反省から来たものを否定するべきであるという意味ですね。もちろん個々の人間は組織や地域社会の構成員ですが、だからといって組織が優先されるのでなく、個人の生き方や考え方が優先されるということですね。「勤労と責任を重んじ」というのは、労働者こそ社会の主人公で大切にされるし、それぞれに応じた責任を与えられるということになるでしょう。社会を形成するのは労働者であり、その労働者を守るために、たとえば労働基準法とか労働組合法という法律があります。
 
□おや、先に進むね。その前に「人格と個性」についてちょっと補足が必要なのだ。
「新教育指針」(一九四六・五・一五 文部省)を紹介してくれるかな?

▼二 どうしてこのやうな状態になったのか
 日本をこのやうな状態にさせた原因は何であらうか。もちろん戦争に負けたからこのやうな状態になったのであるが、しかし、さかのぼつてこの戦争をひき起こしたそのことに原因があり、したがつて国民をこの戦争へと導いた指導者たちに責任があるのである。その人たちはほんとうに日本のために、また東亜のためによいことと考へて、やつたのかも知れないが、その考へ方にあやまりがあつて、こんなことになつたのである。
 (中略) 
 しかし指導者たちがあやまちをおかしたのは、日本の国家の制度や社会の組織にいろいろの欠点があり、さらに日本人の物の考へ方そのものに多くの弱点があるからである。国民全体がこの点を深く反省する必要がある。とくに教育者としてはこれをはつきりと知つておかなくてはならない。われわれは次にこれらの欠点、弱点をあげてみよう。

 (一)日本はまだ十分に新しくなりきれず、旧いものがのこつてゐる。
  (前略)日本人の精神の方がすぐれてゐると思ふ人々すらあつた。かうした誤つた考へをもつた人々が国民の指導者となつて、西洋の文化を軽んじ、その力を低く見て、戦争をひき起こし、国民もこれにあざむかれて戦ひ、ついに敗れたのである。そこに日本の弱点があり、国民の大きなあやまちがあつた。

 (二)日本国民は人間性・人格・個性を十分に尊重しない。
人格といふのは、人間の人間たる資格、ねうちといふ意味であつて、それは人間性として、そなはつてゐるいろいろのはたらきを、自由な意思をもつて統一してはたらかせるところに成立する。機械やどれいのやうに、自由な意思がなく、他から働かされてはたらくものには人格は認められない。
(中略)
個性といふのは、人間の一人々々の独特の性質といふ意味である。すべての人が共通に人間性をそなへてをり、、まただれでも人格として尊重せっれねばならぬけれども、人間性は各人によつてあらはれかたがちがつてをり、したがつて各人は他の人と区別さるべき特色をもってゐる。これが個性である。
(中略)
さてこれまでの日本国民には、このやうな人間性・人格・個性を尊重することが欠けてゐた。例へば封建時代において、将軍とそれに治められてゐる藩主、藩主とそれに仕へる家来としての武士、武士とその下にゐる百姓町人、といふやうに、上から下への関係がきびしく守られてゐた。そして上の者は下の者を都合のよい手段として使ひ、下の者は自分の自由をおさへて上の者に仕へた。そこでは下の者は人間性を十分にのばすことができず、また人格を尊重せられず、個性を認められることも少なかつた。このやうな封建的な関係は近代の社会にものこつてゐる。例へば役人と民衆、地主と小作人、資本家と勤労者との関係が主人と召使のやうに考へられ、大多数の国民は召使と同様に人間性をおさへゆがめられ、人格を軽んじられ、個性を無視されることが多いのである。
 教育においても教師と生徒との間に封建的な関係があると、教師は自分の思ふままに一定のかたにはめて生徒を教育しようとし、そこに生徒の人間性がゆがめられる。また教師が自分の名誉や利益のために生徒を手段として取り扱ふことにより、生徒の人格を傷つけることが多い。さらに生徒の個性を無視して画一的な教育を行ふので、生徒の一人々々の力がのばされないのである。 

 (三)日本国民はひはん的精神にとぼしく権威にもう従しやすい。
  上のものが権威をもつて服従を強制し、下の者がひはんの力を欠いてわけもわからずしたがふならば、それは封建的悪徳となる。事実上、日本国民は長い間胃の封建制度にわざはひせられて「長いものには巻かれよ」といふ屈従的態度に慣らされてきた。いはゆる「官尊民卑」の風がゆきわたり、役人はえらいもの、民衆はおろかなものと考へられるやうになつた。政府は、憲法に保障されてゐるにもかかはらず、言論や思想の自由その他人間の大切な権利を無視して、秘密警察や、ごうもんを用ひ、国民は政治をひはんする力を失ひ、「お上」の命令には文句なくしたがふやうになつた。

 (四)日本国民は合理的精神にとぼしく科学的水準が低い。
  ひはん的精神に欠け、権威にもう従しやすい国民にあつては、物事を道理に合せて考へる力、すなはち合理的精神がとぼしく、したがつて科学的なはたらきが弱い。日本人のうちには少数のすぐれた科学者もあるが、国民一般としては科学の程度がまだ低い。例へばこれまでの国史の教科書には、神が国土や山川草木を生んだとか、をろちの尾から剣が出たとか、神風か吹いて敵軍を滅ぼしたとかの神話や伝説が、あたかも歴史的事実であるかのやうに記されてゐたのに、生徒はそれを疑ふこのなく、その真相やその意味をきはめようともしなかつた。このやうにして教育せられた国民は、竹やりをもつて近代兵器に立ち向かはうとしたり、門の柱にばくだんよけの護り札をはつたり、神風による最後の勝利を信じたりしたのである。(中略)
  軍国主義や極端な国家主義は日本国民のかうした弱点につけこんで行はれたものであり、「民主主義のてつ底」や「平和的文化国家の建設」は合理的精神をのばすことによつてはじめて成しとげられる。

 (五)日本国民はひとりよがりで、おほらかな態度が少い。
  封建的な心持をすてきれぬ人は、自分より上の人に対しては、無ひはん的にもう従しながら、下の者に対しては、ひとりよがりの、いばつた態度でのぞむのが常である。そしてひとりよがりの人は、自分とちがつた意見や信仰を受けいれるところの、おほらかな態度をもたない。日本国民のこのやうな弱点は最近とくにいちぢるしくなつた。政治家は自分の政策が最もよいとひとりぎめをして、それに反対する人々をあつぱくした。政府の方針を支持する学者たちは、自分たちの学説だけを正しいものときめて、他の学説をしりぞけた。神道を信ずる人々の中にはキリスト教を国家に害のある宗教であるかのやうに非難する者もあつた。
  かうしたひとりよがりの態度は、やがて日本国民全体としての不当な優越感ともなつた。天皇を現人神(あらひとがみ)として他の国々の元首よりもすぐれたものと信じ、日本民族は神の生んだ特別な民族と考へ、日本の国土は神の生んだものであるから、決して滅びないと、ほこつたのがこの国民的優越感である。そしてつひには「八紘為宇」といふ美しい言葉のもとに、日本の支配を諸国民の上にも及ぼさうとしたのである。(中略)他の国民を軽んじたり、他の国民を自分にしたがはせようとするのは、正しいことではない。日本国民はかうした態度のためにかへつて世界の同情を失ひ、国際的にひとりぼつちになつた。(※編注)これが戦争の原因でもあり敗戦の原因でもあつたのである。

(※「国際的にひとりぼっち」とは、同文書の別項目に以下の説明がある)
満州事変以来、日本が国際連盟の理事会や総会において、一三一対一とか四二対一とかの投票によつて、日本以外のすべての国々から反対されたにもかかはらず、何の反省のすることなく、つひに連盟からぬけ出して国際的にひとりぼつちとなり、それがやがて太平洋戦争を起しまた敗れる原因となつたことは、実に日本のおかした大きなあやまちであつた。

軍国主義及び極端な国家主義の除去

 一、軍国主義とはどういふことであるか
 それは国家が戦争を予想して軍備に最も多くの力をそそき、それを中心として国内の体制をととのへ、他国に対しても戦争といふ手段によつて自国の主張を貫かんとすることである。しかし、軍国主義の意味を具体的に理解するためには、軍国主義がどのやうな特色をそなへてゐるかを考へてみることが必要である。
 (一)軍国主義の国家は戦争を予想して軍備に最も多くの力をそそぐ。
 (二)軍国主義の国家においては、かつての日本がその一つであつたやうに、軍人が社会的にすぐれた地位をしめ、政治上の実権をもにぎる。
 (三)軍国主義の国家においては、経済が軍備と結びつき、財ばつが戦争と結びつきやすい。
 (四)軍国主義の国家においては、文化が戦争を目的として統制せられ、言論・思想があつぱくされる。
 (五)軍国主義の国家は、国際問題を戦争によつて解決しようとする。
 二、極端な国家主義とはどういふことであるか
 軍国主義と結びついて日本を戦争にかり立てたのが極端な国家主義である。それは自分の国を愛することが行きすぎて、国家のためといふ名目のもとに、国民一人々々の幸福をぎせいにし、また他の国々の立場をも無視する態度である。
 (一)極端な国家主義は、国家を何よりも大切なものと考へ、他のすべてを国家のためにぎせいにするところの「国家至上主義」である。
 (二)極端な国家主義は国民に高ぶつた心持をいだかせ、国際親善を害する。
 


◇「新教育指針」のさわりだけは読んだことありますが、こんなにじっくり読んだのは初めてでした。ここに個性や人格について説明があったのですね。

□さて、それでは次に移ろうか。先ほどの考えだが、概ね正しいよ。しかし労働者だけが社会の主人公なのではなくて、全ての人が主人公なのだよ。労働していない・できない人だけでなく、現役を退いた人も、将来現役になろうという幼児も。
 また「勤労の責任」でなく「勤労と責任」だ。勤労にももちろん責任は生じる。他の社会生活でも責任がある。すべて自分の行動は何からの結果が生じる。その結果に責任を取れるようになる必要があるのだ。自分と社会に対して。

◇社会に対して、というか影響を及ぼしてた人に対しての責任というのは解ります。自分に対してというのは?

□自分に対して責任を取れなければ自暴自棄になり自殺さえすることもある。人は誰でも幸福になる権利があり、義務でさえある。自分によって他の人が不幸になったら責任を取らねばならない。自分によって自分が傷ついても放っておいて良いのかな?

◇これは法律というより人生観の問題のようですね。

□人生観ではない。権利の問題だ。権利の概念を勉強すべきだな。自分の権利が侵されているときに守れない者は他の人の権利など守ることもできない、ということだよ。

▼第一二条 この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。(憲法)

◇なるほど、解るような気がします。イェーリングも「権利のための闘争」の中で、一エーカーの土地を渡すものはすべての土地を渡すものだ、と書いていますしね。これは後で考えるとして、次で最後になりますね。「自主的精神に満ちた心身ともに健康な」
 これは「長いものには巻かれよ」「波風を立てないように」という言葉と逆で、これまであった、正義や真実でない、などと疑問に思ったことは自分から質問・行動し正していくという意味になります。
 「心身ともに健康」の意味は、体だけでなく心も健康と解釈できます。「健全な精神は健全な肉体に宿る」という言葉がありますが、それは実は間違いで、ギリシアの哲学者は肉体ばかりを鍛えて精神面が疎かになったことを戒めて「健全な肉体は健全な精神に宿るべきである」と言ったようです。考えてみればそれも当たり前で、肉体ばかり強健な人が悪いことをすればかえって困ります。

□惜しいね。ここでは自主的精神に「満ちた」としていることに注意して欲しい。疑問に思ったことだけに対して行動するだけではなく、もっと積極的なことなのだよ。
しかもこれで「最後」ではない。その後に続く「国民の育成を期して行われなければならない」というのは軽い言葉ではないのだ。あなたはたいしたことないと思ったのだろうが、戦前は「臣民」だった。「臣民」と「国民」の用語の違いを認識しているはずのあなたとしては間違えたのだよ。

◇なるほど、臣民と国民の違いとしてここでは書かれていたのですね。僕は「国民」という言い方は嫌いでした。日本国籍を持っていない人に権利を認めないようで。そもそも戸籍の概念というのは日本がつくり出した物ではありませんか?日本が支配した時代にもたらした台湾と朝鮮を除いて、他の国は住民登録で足りるのに。

□それが当時の立法者の限界だった。戸籍により規定された国民でなく、国境を超えた「市民」という概念は当時も今も不十分なのだった。当時の立法者は生まれてからずっと軍国主義の洗礼を受けているのだから。しかし、この場合の国民というのは「日本国籍を持っている者」でなく「臣民でないもの全て」を語っているのだよ。歴史的資料を調べてもらっても良いが。しかし、重要なのはあなたが「どちらが正しい」と感じるか、だよ。感じることこそ長い学校生活で培われてきたものだ。
 こう言うとあなたは最初の「平和」が解らなくなって今、教育六法を調べたね。紹介してもらおうか。

◇教育の目的の一つが平和を目指すことである、というのは日本だけで決められていることではありません。たとえばユネスコ憲章には次のような前文があります。

▼戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。
 相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。
 ここに終りを告げた恐るべき大戦争は、人間の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代わりに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義を広めることによって可能にされた戦争であった。
文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。

 政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。

◇僕はこれを、かなりの名文ではないかと思います。

□それが日本だけでなく、世界中の、人間としての真理だからあなたはそう感じるのだ。そしてあなたに調べさせたのは私だよ。
 
 

第三節

□前節で「学校で一番偉いのは児童生徒だ」とあなたは書いてあったね。

◇僕は書きかけの本に次のように説明しました。

 学校が誰のためにあるのか考えてみれば明白ですが、憲法第一五条には次のように定められています。
 
▼すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
 
◇そして憲法には主権が国民にあることが規定されています。
 戦後の公務員が官吏と呼ばれていたのと異なり、現在は権力者でもその手先でもなく、「全体の奉仕者」としていることは、憲法のこの次の条文に「公務員の罷免の権利・公務員に受けた損害賠償の権利が何人(なんびと)にもある」とされていることからもわかります。そして「一部の奉仕者でない」と明言されていることは、政治的に多数派の奉仕者であったり、その逆であってはならない、ということです。政治の方針はその時によって大きく変わります。その度に多数派の考え方に従ってしまっては教育は成り立ちません。そこで、教育の基準は政治に置くのでなく、先に掲げた教育基本法におくのです。
 
 以上のように憲法に定めてあるのですが、これは公務員の規定であり、公立学校の教員のみしか当てはまらない、という考え方も生じてしまいます。そこで教育基本法では、私立学校も想定し、あるいは公立学校にもさらに念を押す形で次のように書かれています。 
▼法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。(第六条)

後段の部分はどういう意味でしょう?
この法律が作られたのは戦後まもなくです。戦前に権力をもっていた人がなぜかそのまま戦後も政治の中枢についていたりするので、そういう人たちが、また教育を政治に利用しようとする可能性が危惧されたのでしょう。戦後、民主主義に目覚めた教員が「全体の奉仕者」としての自覚をもって教育基本法の理想を実現しようとしても、上層部との意見が違ったために首を切られたり将棋のコマのようにいきなり配転されては困ります。そこで、そういうことはしてはいけないのだよ、と権力を戒める規定だと考えられます。

□誰のために存在するか、という視点では正しい。しかし「偉いのは誰か」というのは意味が異なる。例えばTVは視聴者のために存在するが、偉いと言えば放送局の局長になるだろう。

◇では学校では校長?

□なるほど、質問をしよう。学校職員の中で一番偉いのは誰かな?

◇児童生徒に直接に接する教員かな?

□それがエリート意識というものだ。事務職員・用務職員・給食職員等は教員より下か?どの職種が欠けても学校はなりたたない。そもそも偉いとかそうでない、という質問そのものが無意味だったのだよ。だから私が前の本を書くのを止めた。

◇文章が行き詰まったのはそのせいなのですね。

□さあ、もう一度質問しよう。校長は偉いかどうか?

◇その質問は無意味です。

□そうかな?前の「無意味」というのと矛盾するとあなたは言うかも知れないが、概念を確かめてみたいのだ。では質問を変えよう。校長にはどんな権限がある?

◇ちょっと待って下さい。権限を持っている人が偉い?

□そんなことを言ってはいない。偉いというのを決めることが無意味なのにあなたは気付いたのだから質問を変えたのだ。

◇一般的には休暇や研修の承認とか、各報告の提出とか、教育課程の届け出とか施設管理とか……でもそれらは「校務」であって「教育」とは違うと思います。

□あなたはよほどひどい校長ばかりと出逢ってきたようだね。あなたはそういったイメージを描きながら問おうとした。教育基本法を守らない、権力を振り回そうとした、教員の自由を弾圧したような校長が偉いはずがない、と。だが他の人はそういうイメージを描かない。そこで「偉いか?」と問うのは無意味なのだが、今、私はあなたの質問の意味を知っている。もちろん自己犠牲を払ってまで世のために生きるという意味での人格的な「偉さ」でなく、社会的地位として、という意味での「偉さ」だね。社会的地位とは何か?権限がどれだけあるか、その一つだ。だから校長の権限を質問している。
 つまり、人格的な偉さと社会的偉さの区別も前提とせずに「偉いと思うか」と質問してみても無意味だと言っているのだ。
 もう一つ、もしあなたが理想とするような人物が校長だったらどうかね?その校長は偉いだろう?あなたは一生ならないかも知れないが、あなたが校長になったらどうだろう?平教員から「校長なんか偉くない」と宣告されたらどう感じる?そこは理屈や条文の話ではない。単なる感情論だ。
 あなたが出逢った校長は人格的に偉くない。他の人は人格的に偉いと思う校長がいる。それらをひっくるめて「校長は偉いか」という唐突な質問をしているのだよ。さあ、この質問とは関係なくあなたが言いたかったことを聞こうか?
 
◇前の本の説明には次のような文章を書きました。

 学校の職員の中で一番偉いのは校長先生では?という疑問がおこります。
 (実は校長先生と呼ぶのは「部長さん」というのと同じく二重敬語です。学校現場では「机上の上に配布したプリント」とか「朝の職員朝会」とかいう間違いもよく生じます))
 確かに学校教育法二八条では「校長は所属職員を監督する」とあります。同条を少し調べてみましょう。
  
 「広報課は広報を司る。」
 「営業課は営業を司る。」
 という文において、
 「司る」という言葉の意味を広辞苑で調べてみると「官職として/役目として担当する。支配する。統率する」とあります。これは素直に考えて広報課と営業課は独立してそれぞれ「広報の担当を任されている」「営業の支配統率を任されている」と読むしかありません。広報課も営業課もも互いが「司る」ことに対し、要求を出すこともあるでしょうが、これはせいぜい参考意見を述べる、要望する程度の範囲でしかないことになります。(相対的に独立しているという意味です)
 「Aは校務をつかさどる。」
 「Bは教育をつかさどる。」
 この並列は「校務」の中に「教育」が含まれたり、またその逆であったりすることは、ない、というのは文章の解釈というべきではないでしょうか?また、AとBの関係が上下関係にあるとも思えません。

 そこから元の法文を読みとってみます。
 「校長は校務をつかさどり」
 「教諭は児童の教育をつかさどる。」(学校教育法第28条)
 上記前提からすると校長の仕事は「教育以外の校務」ということに解釈されます。
 このことは、一方で「教育の専門家である教諭」を規定しているのに対し、校長となる資格を定めた学校教育法施行規則第八条の規定では、校長となるのに「教員」経験はもともと要求されていません。校長となれるのは、教員免許状を持つ他に「五年以上の教育に関する職」経験とありますが、その「教職」とは教員以外にたとえば次のようなものが定義されていました。
 
 ・学校の校長の職
 ・学校の事務職員の職
 ・教育事務または教育を担当する国家・地方公務員
 
 つまり授業の経験が全くなくとも校長となることができるのです。
 さらに二〇〇〇年の学校教育法施行規則改定で教員免許を所有しなくても校長となれるようになったのでした(第九条)
 校長が授業・教育内容について監督することは法的にも予定されていないということです。

 中学・高校を例にとると判りやすいと思いますが、体育学科出身の体育教員あがりの校長が理科教員の授業内容を監督するとか、元社会科担当の校長が音楽科出身の教員の授業を指導する、などということを想像してみて下さい。
 
 
 後段を追加してみます。
▼「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」(同法28条)

 上記との論理的整合性を求めるとこう解釈されるべきだ、と教育法の専門書には書かれています。
 [校長は校務に関しての監督権を有するが、教育内容に関しては指導助言権を有するのみである。](「指導助言」は「指揮命令」と異なり、強制権は有しない……法律の用語はそれなりに体系的に区別されています)
 以上が教育法学会の多数説だとされています。
 戦前の国民学校令とも比較してみましょう。
 
▼訓導ハ学校長ノ命ヲ承ケ児童ノ教育ヲ掌ル
 
◇当時「訓導」と呼ばれていた教員は学校長の命令に従って教育を行うとされていたのでした。現在の学校教育法では「校長の命をうけ」とはされていません。
 教育というのは本来、指揮や命令といったものにそぐわないものですから当然だとも言えます。
  
このことは次の国際的な勧告にも謳われています。
教員の地位に関する勧告(一九六六/九/二一ユネスコ特別政府間会議採択……日本も承認していますので文部省や教育委員会は守る義務があります)

▼六一 教職にある者は、専門的職務の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。教員は、生徒に最も適した教具および方法を判断する資格を特に有しているので、承認された計画の枠内で、かつ、教育当局の援助を受けて、教材の選択および使用、教科書の選択ならびに教育方法の適用にあたって、不可欠の役割を与えられものとする。
六三 一切の視学、あるいは監督制度は、教員がその専門職としての任務を果たすのを励まし、援助するように計画されるものでなければならず、教員の自由、創造性、責任感をそこなうようなものであってはならない。

◇以上により、校長の職務である「校務」という言葉の意味は教育そのもの以外の、たとえば児童生徒が少しでも生活しやすい教育環境を整えることであったり、施設設備を改善したり、予算の獲得をしたり、などが第一に考えられます。
 次の「監督」の意味する学校長の役割も大切です。学校現場が憲法や教育基本法に決められていることが守られていないことについては指導したり助言したりすることです。教員の自由や創造性が損なわれるような圧力があったときにはそれらを排除するようなことも校長の重要な仕事と言えるでしょう。
 
□正しいよ。教育の基本からすれば。しかしこの論理は諸刃の刃であることは承知せねばならない。もしあなたが支持する考えが政権を取ったらどうなる?その中で教育は完全に教員の自由となったらどうなる?その中で教育の自由だから、と教室に「日の丸」を掲げ「君が代」を朝の会で毎日歌うようなクラスの担任に校長はどう監督する?
 真実は立場を変えて見てみないと判らないことがしばしばだ。

◇そんなことは考えたことなかったな。

□今のあなたの主張ではそういう教員も「認める」でなければならないのだよ。多数派だから何をしても良いのでないことは、「教育正常化」「偏向教育」などという名目で弾圧されたあなたなら即答できなければならないのだよ。
 今、あなたが正しいと思っているのと同じ程度に「教育正常化」を叫ぶ人たちは自分を正しいと思って行動している。日教組は絶対に間違っている、許せない、とね。立場が反対になっただけのことだ。
 何が正しくて何が間違っているか、校長の監督とされている「指導・助言」はどこまで許されるかそういう視点も含めないといけないわけだ。
 
 以上を論理の遊びという。

◇遊び?真面目に論理を組み立てたのに。

□文部省のお抱え学者はもっと論理的に、校長の指揮監督権を組み立てているよ。そこであなたは唱える「これは教育法学会の多数説」と。多数派が正しいと決められないことは、あなが自身が言ったことだ。そこで、デカルトの例を出そう。すべて疑うところから出発して唯一疑えないものは自分が存在することは「我思う、ゆえに我あり」とね。学校は何に基づいて作られているのだったかな?

◇憲法と教育基本法です。

□そうだ。何のために前の節で詳しく教育基本法を紹介したのかこれで納得いくかね?何が正しいかどんな教育が理想か、その疑問は常に教育基本法を原点として検討されなければならないのだよ。

◇それじゃ、さっきの「日の丸」「君が代」をクラスでやってしまう担任は?

□教育基本法第八条を紹介してくれたまえ。

▼第八条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

□これが基本だ。この場合の「特定の政党」とは文字どおりに自民党や共産党など実際の政党を指すのでなく、第一条から読みとれば、特定の考え方を押しつけるのもいけない、という風に解釈できるだろう。それは学校の役目ではない。学校というのはそれらたくさんの政党党派・考え方がある中で、どれが正しいか真実を見きわめる目を持たせることになる。ただし、今のままで真理であるとされているものがある。一つ例を掲げよう。

▼憲法第一一条 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
 
□基本的人権の思想はしっかり持たせて良い。これは特定の考え方でなく人類普遍の原理だからだ。そもそもこの権利に基づき教育は行われているのだから。
 
 
◇教育は基本的人権に基づくものでしたね。国民主権ですよね。
 そうすると学校教育の中で天皇制を支持するような教育をやって良いのでしょうか?これは国民主権に反します。
 
□個人としては、誰でもどんな思想信条を持つことも許される。日の丸・君が代に賛成でも反対でも無関係でも構わない。

◇学校教育としては?

□無効。天皇主権は違憲。憲法第九八条を開いてくれたまえ。

▼第九八条 この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅、及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

□この憲法に反するようなことは無効なのだよ。まして教育勅語のような内容はすでに無効と決議されている。

▼教育勅語等排除に関する決議 
民主平和国家として世界史上建設途上にあるわが国の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となっている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅が、今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったためである。
 思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基づいている事実は、明らかに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すものとなる。よって憲法第九八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
 
               一九四八・六・一九 衆議院決議

□主権在君はこのような形で参議院でも否定された。

◇そうだったはずです。しかし、教育民主化否定の動きは、早くも一九五〇年から現れているのです。

一九五〇年 
警察予備隊令公布

文部省、国旗掲揚「日の丸」斉唱をすすめる通達。

レッドパージ
東京都教育庁では二四六名の教職員の退職勧告
二・一四 朝日新聞記事
「赤い教員」らへ退職勧告
   都で二百四十六名 応じなければ休職に
 都教育課では、都の教職員整理人員を二百四十六名と発表、都教組伊藤、都高教組薄井両委員長に通告するとともに、各学校長、区役所を通じて退職の勧告をはじめた。内訳は小学校九十五校百五十三名、中学校三十八校六十八名、高等学校十六校二十四名、幼稚園一名で、都教組本部の(編注・個人名略)氏ら五名(いずれも共産党員)が含まれており、″赤い教員″は約百二十名とみられている。
 十五日正午まで退職の勧告を行い、応じたものは同日付で依頼退職を発令、拒否したものは同日付で休職の発令をする。今回の整理は昨年以来もね、一月二十日ようやく決定した次の都公立学校教職員刷新基準によるものである。
 1 勤務成績不良のもの
 2 職務能力の低いもの
 3 学校経営上非協力のもの(法令あるいは指導監督者の正当な命令を守らぬ、学校の教育方針または民主的教育の協力を欠く、学校を拠点とし、または教員の身分を利用して、一党一派に偏した政治活動をする傾向が強く、教育上支障がある


一九五一 文部省、「道徳教育手引書要綱」発表

一九五二 
○市町村教育委員会全国一斉に設置(九九六五委員会新設)
 教育委員会法では下記の自治体のみにしか設置を義務づけていない。
「教育の地方分権としては都道府県、市、東京都の特別区、人口一万以上の町村及び特別教育区にそれぞれ原則として権限上一般行政から独立した教育委員会を設置して、その地域の教育に関する責任行政機関として、従来国が教育の細部に亘るまで規定し、且つこれを監督していた態度を改めて、教育の基本的事項のみ定めて、この実際上の具体的運営は、これらの委員会の手に委ねることにしたのである。(教育委員会法設置理由 一九四八・七・一五)


 文部省、国会に「偏向教育の事例」提出
 衆議院文部委員会に文部省より提出された「偏向教育の事例 二四」の一部
 ●山口県教組出版「小学生日記」「中学生日記」内容に再軍備反対・平和条約批准・軍事基地反対の記述
 ●京都の中学で再軍備反対・皇室誹謗などの教育
 ●和歌山の小学校「働く人」という題で資本主義批判
 ●岩手県中学教員 階級意識・階級闘争を扇動

一九五四
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法、 
    教育公務員特例法の一部を改正する法律(いわゆる教育二法)公布

▼教育公務員特例法 二一条の四
 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。


一九五五
文部省 高等学校学習指導要領を改訂
(「試案」の文字が削除された)

 「うれうべき教科書の問題」発行
       日本民主党教科書問題特別委員会一九五五・八・一〇
▼教科書にあらわれた偏向教育とその事例
 (イ)教員組合をほめたてるタイプ
   この教科書は、さながら労働組合運動のテキストみたいなものである。
   (中略)教員組合は教職員たちが、じぶんたちの利益のために組織している「私的」な団体であって、法律によれば、教職員の給与や勤務条件について、当事者と談合することにある。
 (ロ)急進的な労働運動をあおるタイプ
  「賃金は労働に対する報酬として労働者に支払われるものであるが、これは労働者が明日もまた健康で働くのに必要な生活費に……こどもが、りっぱな大人になるのに必要なだけの教育費が計算されて支払われなければならない」
  これは、ちょっと読むとうっかり読み過ごしてしまいそうな表現をしているが、じつは偏向した意図を潜在せしめているのである。(中略)教科書を通じて、こんにちの急進的かつ革命的な労組の闘争を支持し、さらにその闘争を理論づけようとしている……
 (ハ)ソ連中共を礼讃するタイプ
 (二)マルクス=レーニン主義の平和教科書
 さいごに、もっともおそるべき偏向教育の教科書をしてきしたい。……この教科書は、平和闘争のテキストといったおもむきがあるのである。それには、平和は戦争によってこわされる、とのべ、だからわれわれは戦争の原因を知らねばならぬとときおこして、戦争の歴史をしらべている。

 

 
一九五六
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」公布
教育委員会法にとってかわる。

▼教育委員会法
 第一条 この法律は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきであるという自覚のもとに公正な民意により、地方の実情じ即した教育行政を行うために、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的とする。
※第七条には教育委員が公選制よって選ばれることが規定されていた。
現行法では「地方公共団体の長が議会の同意を得て」任命することになっている。
第四六条 指導主事は、教員に助言と指導を与える。「ただし命令及び監督をしてはならない」となっていた部分が現行では削除された。 

愛媛県教委、勤務評定実施決定

一九五七
文部省、小中学校教頭を職制化

F項パージ
 この年使用する教科書検定から検定が強化されたものになった。
 教科書検定調査員のA・B・C・D・Eの五名が検定合格点を与えているにもかかわらず、Fなる人物が社会科教科書八種を不合格とした。不合格の根拠は次のようなものである。
 「『新憲法が国民の総意によって作られた』というごとき表現は一方的である。」
 「歴史についての記述が全体に科学的すぎる」
 「太平洋戦争については、日本の悪口をあまり書かないで、それが事実であっても、ロマンチックに表現すべきである。」
 


一九五八年
 学習指導要領・学校教育法施行規則改定により「道徳」の授業開始

 校長管理職手当支給

一九六〇
教頭に管理職手当支給

一九六一
文部省、中学校 二・三年生全員を対象に五教科につき、初めて全国一斉学力調査

一九六六
中教審 「後期中等教育拡充整備について」答申
 別記「期待される人間像」
 第1部 当面する日本人の課題
 第2部 日本人に特に期待されるもの
  第1章 個人として
  第2章 家庭人として
    1 家庭を愛の場とすること
    2 家庭をいこいの場とすること
    3 家庭を教育の場とすること
    4 開かれた家庭とすること
       家庭は社会と国家の重要な基盤である。……
  第3章
    (1|3略)
    4 社会規範を重んずること
  第4章
    1 正しい愛国心をもつこと
       ……個人の幸福も安全も国家によるところがきわめて大きい
       …国家を正しく愛することが国家に対する忠誠である…
    2 象徴に敬愛の念をもつこと
       ……日本国を愛するものが、日本国の象徴を愛するということは、
       論理上当然である。天皇への敬愛の念をつきつめていけば、それは
       日本国への敬愛の念に通ずる。……このような天皇を日本の象徴と
       して自国の上にいただいてきたところに、日本国の独自の姿がある。
    3 すぐれた国民性を伸ばすこと
       ……明治以上の日本人が、近代史上において重要な役割を演ずる
       ことができたのは、かれらが近代日本建設の気力と意欲にあふれ、
       日本の歴史と伝統によってつちかわれた国民性を発揮したからである…


一九七三
 文部省「教育職員免許法施行規則」改正で憲法必修を削除

一九七五
学校教育法施行規則一部改正で主任法制化

一九七九 元号法制定

一九八九 
 学習指導要領改定(小中高幼)
 「日の丸」「君が代」を「国旗」「国歌」とし、入学・卒業式の扱いが強化された。

一九九九 
国旗国歌法成立

二〇〇〇
 学校教育法施行規則等の一部改正
  ●職員会議の位置付けを規定(職員会議は校長が主宰)
  ●学校評議員制度導入
  ●校長・教頭の資格要件の緩和(教員免許が不要な場合も)
 
二〇〇一
 教科書検定結果発表。扶桑社版教科書合格

二〇〇二
 東京都、中間管理職「主幹」制度導入


教科用図書検定の一般的基準について
  一九四八・四 文部省
絶対的条件
一 教育の目的と一致しているか
 教育はいかなる場合にも目的をもった営みである。だからこの教育の営みのうちで使われる教科書も目的をもち、その目的とこの教育の目的と一致すべきものであることはいうまでもない。わが国の教育の目的は教育基本法に示されているのであるが、その教育で使われる教科書もまたこの目的に反するところがあってはならないのである。たとえば、平和の精神を害するものとか、真理を歪めるような点のあるものとか、個人の価値を尊ばず、勤労を卑しめるようなところのあるものとか、責任を軽く考え、自主的な精神を害うようなところのあるものは、教科書として不適格と判断せざるを得ないわけである。
二 立場は公正であるか
 教育が殊に政治や宗教について無色でなくてはならないことは、教育基本法に定められているところである。それで教科書が特定の政党を支持したり、又はこれに反対するというような点があったり、特定の宗教に偏ってその信条を支持したり、又反対するような点があっては、この教育基本法の精神に合わないというべきであって、このような点をもつ教科書は、これまた教科書として不適格だといわなくてはならないのである。
 

 第四節

□そのとおり、憲法や教育基本法の理想は実現しなかった。実現しないというより、憲法や教育基本法が守られてもいないし、条文は形骸化されてきた。しかし、だからと言って意味がないか?

◇意味はあります、というより最重要です。

□だから現実がどうであれ、諦めてはいけないのだよ。憲法や教育基本法を擁護できるのはそれを守ろうとしている人だけなのだから。否定的なことばかり並べてあるが、良い要素はないのかね?

◇世界教員憲章・児童憲章・世界人権宣言・ILO条約・教員の地位に関する勧告・国際人権規約・学習権宣言・人種差別撤廃条約・ユネスコ憲章、そして何より児童権利条約が決まりました。日本だけは留保している部分があるものもあるようですが。

□そうやってたくさんあるではないか。それを宝にしなさい。

◇でも、管理職は理解していないというより、読んだことさえないんじゃないかな。

□だからあなたは読ませてやりなさい。次々と。人の意識を変えるのは一朝一夕ではできないのだから。さて、その話題は後に議論するとして、実際の学校の話に移ろう。勉強は何のためにするのだったかな?

◇憲法と教育基本法の目的実現のためです。

□よろしい。では具体的に国語や算数は音楽・体育は何のためにするのかな?

◇教育基本法からすれば、真実や正しいことに反して、偽りや間違いがあれば命をかけて阻止するということになります。実生活のイメージとしては前にあった「まがった事が大嫌い」というのような人のことでしょう。
 勉強はそのためにするということになります。そうでなければ、たとえば学校時代に習った数学はほとんど実生活に役立ちません。「三角形の内角の和は一八〇度」という定理があります。入試にも出題されますが、そのためにあるのでなく、もともと真実だから存在するのです。しかし、それ自身が重要なのでなく、三角形の内角の和は平行の定理から証明される、という考え方は大切だから数学を学ぶことになります。
 教育基本法のこの部分は「三角形の内角の和が一五〇度だという人がいればあなたはどうしますか?」と聞いているのかも知れません。あるいは「戦争をやっても良い」という人がいればどうしますか?と。
 憲法前文にはこう書かれています。

▼「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し……」

◇わざわざこう書かれているのですから、教育基本法の元の憲法も、戦争がないことが最優先であり、天皇主権ではない、ということを「宣言」する必要があったのです。 
 すべては命があることが前提になります。平和でなくては、命が保証されなければ、どんな真理を唱えても意味がありません。だから生き残って、敗戦直後の街に立った人々は今までの生き方を自問自答したはずです。最愛の家族や友人や恋人を失ったことは何だったのだろう?これから何のために生きていくのだろう。何かが間違っていたのだろう?と。それは「国のために生き、死ぬ」という価値観だけを教育・洗脳されてきた人々が自分の脳裏で解決できたかどうか分かりません。どうして戦争がひきおこされてきたかもすぐには分からないでしょう。

 このように真実を見つめる思考法と社会の知識、論理的な自然科学等の知識を得ることが「真理と正義」に役立つことになります。

□なるほど、それで国・算・理・社は良しとしよう。私は音楽や体育についての説明も欲しかったのだがね。

◇それは学校教育法第一八条に次のように定められています。

▼一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主的及び自律の精神を養うこと。
 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
 
◇中学・高校についてもその上のレベルのものが決められています。

□ありがとう。各教科の目標がすぐに出たね。これであなたを代弁者に選んだ理由が判ったかな?

◇ここまでは良いんです。小学校ではこの程度教えるのが適当だろうな、と僕も思いますから。この先が問題なのです。

□書いてごらん。

◇ 学校に生活指導というのがあります。
髪の毛の長さや制服の色、厳しいところでは、給食の食べ方や廊下の歩き方まで決められています。こういった校則については法的に何も決まっていません。何も決まっていないから各学校でいかようにも決めて良いかというとそうではありません。
前までの節で、教育は憲法・教育基本法を守らねばならない前提がある、とありました。憲法には自由・平等・請求・参政などの権利が明記されています。それらに反することは校則等で決めることはできません。そういう法令や規則ができることを予想して憲法には次のように明記されているのでしたね。

▼第九八条 
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

◇「効力を有しない」ということは、憲法に反することはどんな事を決めても無視して構わないし「取消」と求めるどころでなく最初から「無効」になるということです。
学校生活で簡単に考えれば、人に迷惑をかけない限り、どんな服装をしても構わないし、髪の毛をどんな長さにしても構わない。

もしそれが守られていない場合には諦めたり泣き寝入りしてはいけない、ということも憲法に書かれています。

▼第一二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。

◇ 私立学校の場合、校則があることを承知で入学したという前提があるので、少し事情が異なるかも知れませんが、少なくとも公立学校では、憲法に反する校則は無視して構いません。それは憲法に次の規定があるからです。

▼第九九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

◇一般国民と違って、公務員こそ憲法を守らねば、その理想が実現しないのです。明治憲法を読んでみるとわかりますが、あの厳しい言論統制や弾圧をしていた時代でさえ、実は集会結社の自由の規定はありました。
 今の公務員法では任用(採用)の際にこの憲法を守ることを宣誓することになっています。憲法改正を唱える議員はこの条文を守っていないのでは?という疑問が残りますが。
 中学・高校の校則は色々なところ語られていますので、ここでは小学校の例を二つほどあげてみます。小学校では校則と言わずに「生活のきまり」「**小のやくそく」などと言われます。そもそも「約束」というのは強制でなく、対等な立場でお互いに同意の上で交わされることのはずで、一方的に決めることは「約束」とは言わないのですが。
  
 ○給食は残さず食べましょう。
 もちろん、多くは栄養士の栄養計算が前提で献立が組まれていますし、残すよりは全部食べた方が良さそうです。しかし、これは「決まり」だから食べるのと全く異なりますし、誰にでも好き嫌いがあります。そもそも何をどう食べるかは人間の基本的な権利です。 給食指導について指導要領などでは全く決まっていません。学校給食法という法律がありますが、これは食生活が満たされない時代に給食を普及しようという趣旨で作られた法律です。悲惨な場合は給食を食べ終わらない子は、そのまま五時間目の授業が始まっても机の上に給食が乗っているということがあります。もちろん、他の子は授業をしているのですが。
 
 ○挨拶をしよう
 この指導は僕が聞いた経験の範囲では誰しも「挨拶をすると気持ちが良いから挨拶しましょう」というのです。それ以外の論理がないようです。気持ち良いから肯定する、という論理が僕には理解できません。
 強制されなくても、親しい間には「よう!」と軽く声をかけたりしますし、嫌いな人には社交辞令以外、声もかけない、というのが普通でしょう。
 そして何より不思議なのは、職員会議で激しくやりあった相手は翌日から「おはよう」の挨拶もしなくなるということです。そういう人に限って挨拶の大切さを主張するのですが。
 実はこれは校長とか教頭とか主任とか一般教員でも自分が偉いと思っている人が廊下ですれ違った時などに「礼」をして欲しいということのようです。
 まともな感覚を持った教員は、教室に朝入った時に自分から「おはよう」と挨拶をします。

 「*月の生活指導目標」というのはもっとおかしいです。
 年間一二あるいは夏休みを除くと一一の月ごとの生活指導目標が決められ、児童朝会などで生活指導主任という人が「今月の目標は**です」と説明するのです。
 
 一〇以上も作るのですから、苦し紛れに月の数を満たすためだけに作ったようなものも多いのですが、ここでは、秋になると他の月目標に比べてややましな「読書をしましょう」という月の目標が設定される例を紹介しておきます。
 
 ○本を読もう。
 ここでいう本というのは漫画や雑誌のことではなさそうです。本をたくさん読んでも人格的に問題がある人もいますし、本をほとんど読まなくて素敵な人はたくさんいますが、ここでは「読まないよりも読んだ方が良い」と仮定します。

 「一〇月の目標は読書です。秋は読書の季節だから本をたくさん読みましょう。」と生活指導主任が説明し、読書カードが作られたり、クラスによっては誰がどれだけ本を読んだか競争のためのグラフを作ったりします。
 一ヶ月後、一一月に入るとその目標は次の「寒くても外で元気に遊ぼう」に変わります。校庭のトラックを走った距離を累計して競争すべくマラソンカードなどが作られます。一〇月には良いとされていた休み時間の読書が一一月には否定されるのです。
 
 その時点で既に一〇月の目標が実現できたかどうかは問題にされません。本当に大切な目標なら、達成されなければ目標に到達するまで続けるのが本当なのではないでしょうか?そしてもし子どもたちが読書の大切さに気付いたなら、翌年というか翌月から「読書」の月別生活指導目標はなくなるはずです。進歩の度合いから考えれば一年生ではたくさんの生活指導目標があっても、高学年になるに従ってそれは実現していき減っていくので、六年生になる頃には生活指導目標は必要なくなるはずです。
 
 多くの学校で、一年生から六年生まで同じ月別生活目標となっており、それが毎年繰り返されるというのは、それが全く形式的なものであるという証です。
 本当に読書が大切だと思っている教員は一〇月を待たずに日常指導していますし、一ヶ月で終わることもありません。
 
 これと同じおかしさは避難訓練にもあらわれています。
 避難訓練は毎月行うもの、とされています。しかもこれは教育委員会や文部省でなく学校教育に指導助言権さえない消防署から強制されていることです。
 理科の実験や調理実習の例を出すまでもなく、このために授業が中断されます。
 毎月実施するのですから低学年の2年間で授業中や休み時間の火災・地震を繰り返せば災害の際にはどうすれば良いかほとんど分かります。訓練は中学年から減らしはじめ、高学年ではほとんど必要ない、という状態になっているのが「指導の積み重ね」というものでしょう。ところがそうでないのは、やはり形式に走っている証です。
 「授業中は担当の先生の指示に従って避難」とあります。しかし教員は授業途中に教材を教室外に取りに行く急な必要性が生じたりします。教育の当たり前の姿勢である「計画に児童・生徒を合わせるのでなく、児童・生徒の実態に合わせる」ならそういう事態もあります。もしそういう時に災害になればどうする、という考え方が重要なはずですが、一年生から六年生まで同じ訓練を繰り返すばかりです。
 消火器の使い方の訓練はたまにあります。(ただし通例は代表者数名だけですが)消火栓の使い方の説明は、児童ばかりでなく教員にさえ僕の知っている範囲では一度も経験ありません。教員が操作するのでなければ誰が操作するというのでしょう?

 本当に命を守るのは「訓練された行動」でなく、その場に応じた判断力を養うことではないでしょうか?そうでなければ、町を歩いている時に突然の大地震がおきた時にとっさの行動ができません。
 こういった避難訓練の意味するところは、災害で子どもたちが被害にあった場合の管理者の身分保・口実のためである、としか思えません。
 「**という学校で、火災が起きたが不断から避難訓練を重ねていたので全員無事だった」という報道があります。これは避難訓練をしなかった学校を比べなければ本来は成立しない論理です。

□今までいたことのある学校に怒っているのはよく解った。「気持ち良いから挨拶しよう」は傑作だ。気持ち良いからセックスしようというのと同じだからね。

◇そういうたとえで質を落としたくないのですが……

□質を落としているのは私でなくてそういう指導だよ。しかし、理屈が先行しているな。あなたは何のために煙草を吸うのかな?

◇特に理由はありません。好きだから。

□そうだね。理屈は必要ない。好きだから吸えば良い。あなたが例に掲げた学校では、理屈でなく、必要だと「感じるから」そういう生活指導をしているのだよ。
さて、月別目標というのがあったね。あなたは月ごとに目標を立てるのはおかしい、と言う。それはそうだ。あなたは理論的に正しい。あなたはそれに反対したが、勝てなかった。何故だと思う?

◇少数派というより、そういう発言をしたのは僕だけだったからです。

□ほら、そういう風になる。多数が正しいのか?多数派ならそういう目標はなくせる。それで良いのかな?

◇だから誰も支持者がいなくても、一人で意見を言っていました。結構きつかったけど。
□どうしてきつかった?もう一度言う。「真理と正義を愛し」。あなたが愛する人を守らねばならない時に「守るのはたった一人で誰も支持者がいない」などと泣き言を言うか?ガリレオは地動説を唱えて捕らえられた時、泣き言を言ったか?エジソンが白熱電灯を発明する以前に二〇〇〇回の失敗をした時に孤独だとか支持者がいない、と言ったか?支持者は重要だよ。多い方が良いに決まっている。しかし、それと職員会議で意見を言うのは全く別だ。あなたがかつて在職した職場で今回のように理路整然と説明すれば支持者が増えたのではないかな?十分に説明しても理解不能なことが多いのに、説明が不十分では理解者が増えないのは仕方ないことだ。

◇自分でタイプしていながら変ですが、結構きつい言葉ですね。

□これて私がスピリッツとしてあなたに話しているのが納得できたかな?

◇だんだんそういう感覚になりました。

□「神との対話」のニール・ドナルド・ウォルシュも同じ感覚だったはずだよ。
 話を元に戻そう。重要な生活指導は月ごとに分けるべきでない。本当に重要なら形式にとらわれず実現できるまで継続すべきだ。その意味であなたは正しい。ただし、あなたのかつていた職場での発言は「読書をしよう」ということまで否定しているように受けとめられた。発言は失敗だった。
 
◇それは解りました。でも制服とかの規定はどうでしょう?誰でも好きなものを着る権利があります。髪の色だって好きに染めて良いと思います。僕は茶髪にするなんて好きじゃないけど。

□好きじゃない?

◇だって、茶髪って「モンゴル民族はアングロサクソンに劣る」って主張しているようなものでしょ。自然のままが良いな。

□白髪になった老齢者が髪を黒く染めるのは?義肢を装具するのは?今のあなたの「好きでない」という感覚があなたの限界なのだよ。だからもっと限界がある人には髪を染めること自体が理解できない。禁止しても当然だという。

◇でも制服強制というのはおかしいです。日本国憲法第一三条の規定で。

□ちょっと一息入れて紹介してもらおうか。

▼憲法第一三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
 

□あなたはずっと昔の小学生時代、中学生の制服に憧れていたね。初めて制服を来た時に「これで自分も中学生だ」と思ったよね。その意識が今の中学生だよ。そして高校時代に制服規定廃止運動をしたね。

◇高校になってやっと制服がおかしい、って気付いたんです。中学時代は坊主狩りがおかしいって思ったけど。

□人間の意識というものはそうやって変わる。人間なら当然のことだ。だからあなたも人の意識を変え、また変えられなさい。


第五節

◇今の教育行政はおかしいです。文部科学省が通達や通知を出して、教育委員会がそれを各学校におろして、全部従わせようとする。特に日の丸・君が代などは実施率一覧を作成するなど異常です。国と地方が対等だとした新地方自治法の精神はどこへいったのか。

□それに従う校長は悪い校長か?校長というのはそういうものなのだよ。人間は誰でも最後には自分を守ろうとする。従わずに処分されたら生活にかかわる。あなたが相手にしていたのは、文部省や教育委員会にやみくもに従おうとしていた姿勢ではなくて、管理職の生活そのものだったんだよ。

◇でも間違っています。「不当な支配」を禁じた教育基本法からすれば。

□いいよ、ここで言いたいことを書きなさい。

◇文部省や教育委員会などは教育基本法の原則を守る義務があります。
 そしてその教育基本法は憲法の実現のためにつくられたことは教育基本法の前文に次のように書かれています。

▼われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

□もう少し具体的に戦前の教育体制を批判すべく、教育基本法を定めたしばらく後の一九五〇年八月、文部省は次のように説明しているよ。

▼日本における教育改革の進展
     第二次訪日アメリカ教育使節団に提出した文部省報告書

 教育基本法の制定

    
 (前略)このような精神と原理が、国家の基本理念として、第一義的に確定されたことは、明らかに革命的な事実である。教育基本法においては、日本のルネッサンスを不可能にしていた従来の封建的教育目標の数々が完全に放棄され、国家に奉仕する有用の道具であることに代えて、「人格の完成」が教育上の目的とされる。抽象的な滅私奉公が否定されて、「個人の価値を尊ぶこと」が重要な目的とされる。国体に随順し皇国の道に帰一する狂信的選民意識に代って、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛する」こと、また「自主的精神に満ちた」人間の育成が、基本目標として掲げられる。
 そして、その、ヒューマニズムを根底とするこのような人間育成の目的は、その目的自身が公正であり、普遍性を持つゆえに、当然に、「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。」とする積極的方針が、次に規定されているのである。さらにこの目的を広く具体化するために、必要な方法の根本基準が指示される。すなわち「「この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」のである。
 ここに至って、われわれは、教育基本法の持つ自由主義的思想の表現が、観念の純粋さ、美しさにおいて肯定されるばかりでなく、日本教育の悪い伝統を完全に改革するための現実的迫力を持つことを認めざるを得ない。日本教育の誤った過去の事実を深刻に認識して、その完全な超克を実現しようとする、現実的な思考の上に、これらの原則が規定されていることを思わざるを得ないのである。すなわち、封建的画一主義に対するに、「自発的精神の養成」が、忠誠と愛国心とを軍国主義の占有物とする武断的偏狭の代わりに、「文化の創造と発展に貢献する」開放的な平和的文化主義が、今や、日本教育の基本方針として規定されたことを見るとき、われわれは、これらの法律の表現が過去の教育の偏向と誤りとを、具体的にえぐり、教育改革の方向を、現実的な視角に立って提示していると断定できるのである。
 (中略)これらの進歩的な規定の一条項について、おし曲げられた理解をこととする一部の社会分子もないわけではない。(中略)。しかしながら、良識ある国民に関するかぎり、教育基本法の内容が、まさに民主主義の基本を明確に確立していることについて、疑いを持つものはないのである。
 

◇そういう文書もあったのですね。知らなかったな。
さて、話を続けます。教育基本法は教育行政について次のように定めています。

▼第一〇条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
 
◇前段は戦前の中央集権的な不当な支配をしていた反省をもとに、文部省や教育委員会などの方針を実現する、というような上意下達でなく、国民全体に対して「直接責任を負って」行われるべきとされています。「直接」の意味は、「責任を取るのは上司なのだから部下は上司の命令に従わねばならない」というような論理とは全く違います。教育上の責任も直接、教員が取るのです。前に紹介した教員の地位に関する勧告六三にも「責任」が掲げられています。ちなみに裁判等で校長が問われるのは教育責任といわず「管理責任」と言われます。
 後段では、特に「教育行政」という言葉を使って、文部省や教育委員会などの教育行政は、通常の行政のように指揮命令したり監督したりするのでなく、条件を整備するのが目的である、としています。
 
 そして民主教育を実現するための一貫として地方分権のために教育委員会法が定められたのでした。これは教育委員を選挙で選ぶということが決められているまさに教育基本法に呼応した法律だったのですが、残念ながら、戦後の「逆コース」と言われる流れの中で、廃止され、代わりに「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が定められました。 しかし変えられても、憲法や教育基本法の理念は変わりませんから、この法律も教育基本法の精神に即して読みとるべきですし、また条文を読んでみると、教育基本法と矛盾しないように条文が作られているようです。
 教育委員会の権限は教育に関する「事務」を扱う、ということが、上記地方教育行政法の第二三条や地方自治法第一八〇条の八に規定されています。
 
 このことは現在の文部科学省についても同様のはずです。

▼文部科学省設置法
第一条 この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第四条 文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 
◇つまり文部科学省の業務範囲も教育委員会の範囲も「教育」そのものでなく「教育に関する事務」の部分を管轄するのであり、教育を司るのはやはり教諭でなければならないということでしょう。

 これを病院に例えてみましょう。
 病院には診療録整理や保険請求などの「医療事務」を担当する事務員が存在します。
 医療事務職員が専門的免許を有する医師や看護婦・放射線技師・臨床検査技師などを指揮命令する、ということはありえません。医療事務と医療そのものとは根本的に異なるからです。
 医療事務と医療の関係同様、「教育に関する事務」と「教育」とは全く異なります。教員免許を所持しない事務官が教員に対して教員内容について指揮命令するということは論理的に成立しません。
 そしてそのために教員免許というものがあるのです。

▼ 教育職員はこの法律により授与する各相当の免許状を有するものでなければならない(教育職員免許法第3条)

◇ 教育行政について紹介しましたが、実は一般の行政指導も含めて次のような条文もあります。指示や命令でなく、「指導」とは次のような意味だとしています。
 
▼行政手続法
第二条六 行政指導……行政機関がその任務又は所掌事務範囲において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
第三二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
第三三条 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
 (※ただし第三条により公務員は適用除外……不思議なことです)


◇このように主張すると校長は「責任は私がとるのだから」という言い方ですべてを自分で決定しようとして当然というのです。法的には校長がもつのは管理責任であり、指導責任は教員です。ついでに言えば教育委員会は設置責任。そんな基本も分かっていない。
 法律を知らない人間が知っている部分だけを持ち出すのだから救いようがありません。
□指導責任は教員が取る?あなたの教え子の中から犯罪者が出たらあなたが責任を取れるのか?

◇どこまで可能か分かりません。しかし校長は、自分がやりたいことを押しつけることに「責任は私が取る」という言い方で自分に決定権があるというのです。

□そうだ。それに対してあなたはこう言った。「教育の成果は一〇年、二〇年経たないと分からない。その責任は校長に取れないだろう」と。

◇そうです。

□その言葉はそのままあなたに戻る。しかしながら校長はある程度の責任は自分が取る気でいるし、あなたもそうだとすれば同じ論理を組み立てていることになる。あなたは校長が間違っていると言い、校長はあなたが間違っているという。それで説得できるのかな?
◇うーむ。

□だから同じ論理を組み立てるのは平行線なのだよ。結局説得できない。「不当な支配」は子どもにとってどれだけ悪影響があるか、説得しようと試みたことがあるかな?あなたは文部省の通達や校長の発言を「不当な支配」だと言う。校長は同じ教育基本法第一〇条を根拠としてあなたや組合が「不当な支配」をしていると言う。

◇校長は自分が学校を支配したいのです。

□あなたもあなたと考えを同じにする仲間と学校を支配したいのではないか?そして文部科学省や教育委員会は不当な支配は禁じているのは承知で「正当な支配」は許されると解釈している。
「国民全体に対し直接に責任を負って」というのはあなたは直接の担任する児童だと言う。しかし、それは国民全体ではない。だから文部科学省は「国民全体」の解釈を日本の教育全体を掌握する自分たちだと解釈している。

◇それじゃ戦前の管理体制と同じになってしまうではないですか!

□だからなっているのだよ。さて、以上の論理のどこがおかしかったかな?

◇「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」となっているのに条件整備を逸脱したことです。
□しかし、文部科学省のお役人や教育委員会はそうは思っていない。「日の丸」「君が代」通達を出すのは条件整備だと解釈しているし、校長もそう思っている。

◇だからどうしろと?

□あなたの言うことに耳をかさず、文部省の言いなりになっている校長には、例えば次の文部省の文書を見せてみなさい。


▼小学校経営の手引(一九四九・二・一五 文部省学校教育局)

第十章 真の指導者としての校長や指導主事

 一 真の指導者
 
 いつたい、指導者とは、どんな人をいうのであろうか。自分の地位とか権勢とかを背景にして人々を威服させ、自分の意志のままに人々を従わせようとする人々であろうか。
 民主的社会は、ひとりまたは少数者の意志によって支配されるのでなく、社会のすべての人々の意志を尊重し、直接または間接に社会のすべての人々の意志が参加することによって支配されることを基本条件とする。したがって民主的社会における指導者とは、人々の意見を尊重し、そのいずれが正しいか、まちがっているかを人々自身に判断させ、この結論に基づいて、人々の幸福を図ろうとする人である。つまり真の指導者とは、自己の権力的満足を求めようとするどころか、広い教養と高い見識をもちながら、しかも忍耐強く、奉仕的精神をもって事に当たろうとする人である。社会は人々の共同生活であるから、当然秩序を必要とし、その意味において、なんらかの統制を必要とする。しかしこの秩序とか統制とかは、決して少数者の意志の強制ではなく、結局、人々自身の良心的にはたらいた意志の客観的表現であることを忘れてはならない。この原則をよく理解し、人々の意志を尊重し、人々の幸福を念願し、人々を正しい方向に導きうる見識と能力をもっている人こそ、真の指導者でなければならない。したがって真の指導性は、外的な権威によって生ずるものではなく、人々の尊敬と信頼に基づいて、おのずから現れることがその本質をなすものである。かかる指導性は、人間社会において自然に現れるものであって、しかも民主的社会の健全な発達のためにきわめて重要なはたらきをもつものであることを知らなければならない。
 
 二 学校経営者としての校長

それでは、学校経営者としての校長が、民主的な真の指導者としての役割を果たすために、どのような態度をもたなければならないであろうか。それをめいりょうにうつし出すために、それとは反対の極に立つ専制的的経営者を引き合いに出して、対照的に書いてみよう。

×=専制的経営者 
○=民主的経営者

× あらゆる問題のあらゆる面を自分ひとりで解決できると考える。
○ 多数者の考える力を認める。

× 何もかも自分ひとりでやろうとする。
○ 人々に、それぞれに応じたしごとを任せる。

× 弱いと感じる人には強くなり、強いと感じる人に対しては弱くなる。
○ 相手が強いか弱いかということには全く無関心である。ただすじみちが正しいかとうかということが問題となる

× 人がよい考えを出してもとりあわない。自分に反対すると思っておさえる。そうかと思うと、時にはまた、表面では他人の考えをしりぞけながら、実はとりいれて、いかにも自分の考えらしくよそおう。
○ 他人のよい考えを直ちにとり入れ、かつ賞賛する。しかもその上、さらにその考えをよりよく発展させるように激励援助する。

× 人々に対して、「自分はだれよりもよく知っている。」というような、おうへいな態度をとる。
○ 個人的問題にせよ、職務上の問題にせよ、同じなかまのような態度で助言する。

× 自分に対する英雄崇拝を求めたり、いかにもえらそうな見せかけをする。
○ 自分が他人を尊敬するように、自分も公平は正しい人であるとして尊敬されることを期待する。

× すべて命令的に人を従わせる。
○ よく納得して積極的に従うように人を導く。

× 自分が専制的であることさえも認めない。
○ 意識的に、民主的なやりかたを実行しようとつとめる。

 よい校長は民主的である。校長は職員全部にしごとを分担させ、全体の職員が、それぞれの責任を果たす上に、各自の創意をはたらかせるようにする。そして、責任に伴う成功の喜びをともどもに味わうようにする。口だけではなく、実践の民主的校長でなければならない。
 よい校長は倫理的である。すなわち校長は、奉仕の精神に徹し、自分に課せられた使命を達成することによって、社会の一市民としての役割を果たそうとする強い責任感をもたなければならない。そして職員に対して求めるように、自らも職員に対してしなければならない。

三 校長のしごと

 人はだれでも、頭からおさえつけられることを喜ばない。とはいうものの、学校も一つの社会である以上、なんらかの統制秩序を必要とする。そこで、民主的で賢明な校長は、この統制を、人々のディスカッションを通して行うのである。それでこそ、はじめて、職員も児童も学校のきまりを自覚し、進んでこれを守り、互に協力するようになる。この手続きを経ない統制は、職員や児童を不安におとしいれるであろう。
 また校長は、常に職員の福利を考え、私的にも公的にもよく相談の相手となり、できるだけ職員が安心して働けるようにしなければならない。ひとり職員に対してだけでなく、喜んで子供の相談にものる。校長室に子供が花をもってきたり、校長のしごとを手伝ったりして、校長と児童が個人的に結びつきをもつことは、子供の指導上にも、たいへん意味あることである。かくて学校には、人間的なあたたかいふんい気がただよい、よい校風をつくることにもなる。
 (中略)
 校長は何よりもまず、教師が子供を指導するためにじゅうぶんな活動ができるように配慮しなければならない。なんといっても、教師は子供を指導する第一線の責任者である。 (中略)
 校長はまた、常に教師の幸福を念願し、教師の福祉や健康について関心をもたなければならない。
 
◇知らなかったな。こういう文書があったなんて。

□文部省の言うことならきくという校長がこれを読んだらどう反応するか楽しみだね。また教育委員会の第一〇条の教育行政の行き過ぎについては、

▼第十条 教育行政の条下においては、教育行政の任務の本質と、その限界を明らかにしたのである。(教育基本法提案理由/文部省)

▼教育行政の改革
 改革の原理
 
 第一は、教育行政の民主化の原理である。教育基本法第十条(教育行政)が、教育は国民全体に責任を負って行われるべきものと規定しているのもこの原理をいうものに他ならない。この原理は具体的には、従来の官僚的な画一主義と形式主義を打破して、教育行政においても公正な民意を尊重することを意味する。
 (中略)
 第二は、教育行政の地方分権化の原理である。従来の中央集権主義を排し、新憲法の地方自治の精神に沿い教育行政の地方分権化を徹底させたことである。終戦後文部省の権限はつぎつぎと地方に移され、教育委員会が設置された今日においては文部省は初等中等教育については直接の支配力を持つことなく、地方の教育当局に対して、専門的、技術的な援助を助言をなすべきサーヴィス機関となったのである。
 第三は、教育の自主性確保の原理である。教育基本法第十条が明示するとおり、教育は不当な支配を受けてはならず、その自主性が確保されなくてはならない。教育は自由な空気のなかにのみ育つ。教育行政は、教育に対して権力をふるうものでなく、教育基本法第十条が明示するとおり教育の目的を遂行するのに必要な諸条件の整備確立を目標としておこなわれなければならないのである。同時に教育行政についてもそれが一般行政の必要性のなかに埋没することがないよう、その自主性確保のためのもろもろの処置がとられてきたのである。(一九五〇・八 文部省報告書)

▼文部省設置法について
 資金資材両面の援助助成のほか、内容面についても長い間封建的意識にならされているしきたりを脱却して、ただちに民主的な人間の育成・文化の創造を期待するにはなお長い指導と助言が必要である。ただそれが命令と指揮によってでなく、指導は法律により定められた最低基準を普及徹底するにとどめ、それ以上への推進を助長するに全力を注ぐ態度である点が戦前とぜんぜん違う基本的態度である。個々人の個性と人格と人間性により、自主的に自由な伸長を期待して、あらゆる権力と強制を排し、ただ真の民主的なあり方についてしんせつな助言を続けてゆくことが、新しい文部省に期待せられる。
 (中略)
 しかるに、教育民主化の理念に基いて、中央官庁としてあるべき姿に文部省が改変された暁には、国会できめた法律に基く以外に権限行為はいっさい行えない。援助と助言が中心となること前述のとおりである。命令機関でなくサービス機関である。
           (文部省設置法について 一九四九 森田文部事務官)
 

□というのもある。第二項は「限界」を定めたものなのだよ。

◇うーん、こんなにしっかり書かれていたんですね。文部省の言いなりになる教育委員会に見せてやりたいです。教育委員なんてほとんど読んだことないんだろうな。もし見せたとしても、校長や教育委員会が変わるはずありません。

□だからあなたは信じなさい。自分の教え子を。卒業式で「日の丸」「君が代」を強制されても耐えられる子どもになるように感性を養いなさい。卒業式はたった一瞬だが、日常の授業はあなたが実践する。あなたの数百時間に渡る授業がたった一回の卒業式によって否定されないような実践をしなさい。もちろん、「日の丸」「君が代」をそのまま容認するべきだと言っているのではないよ。

◇でも日の丸・君が代の強制はおかしいです。国旗国歌法制定の際に政府の見解も「強制しない」と言っているのですから。

□そのために、強制がおかしいかどうか、しっかり見きわめられる子どもたちに育てなさい。現状ではそれが次善の策なのだよ。現状で何ができるかを模索するのが教員の役目だよ。

◇しかし、それは強制を許すということになるじゃありませんか。

□強制を許さない、というのは物理的な問題かな?校長の意識が変わらない今の時代にあなたはよく闘ってきた。国旗国歌法が制定されてからの学習指導要領を、どう解釈しようとするべきかあなたは工夫してきた。ここであなたの説を紹介しても良いよ。

◇では紹介します。
 卒業式や入学式・運動会・展覧会・遠足など学校行事の代表とも思えることも法律で実施が定められていません。諸外国には卒業式さえない国がたくさんあります。
 日本の法律では卒業関係の規定は次のものだけです。

▼学校教育法施行規則
第二十八条 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

◇つまり、卒業証書は教室や校長室で受け取る、郵送で送ってもらうという「授与」の形も自由なはずです。
 中学・高校も同様ですが、このことから、卒業式をするか否か、やるなら卒業の時の行事を式のような形にするか、パーティーのような形式にするか、など各学校が決めて良いことになっています。
 また卒業証書の様式も決まっていません。各校長が作成するのですから、色刷りのきれいなものをもらえば嬉しいですし、デザインの心得がある校長なら是非工夫して欲しいところです。
 
 さてこの卒業式、「厳粛に」とか「おごそかに」などと言われることがありますが、単に卒業を祝うだけならそんな必要性があるとは思えません。
 敢えて「式」と言いませんが卒業行事は学校教育の最後の授業とも言えるものなのですから、教育基本法の目的にあるように、自主的に内容を考え児童・生徒を中心に実施していく、というのが理想的な姿のはずです。
 ところが卒業式の形はどこの学校もほぼ同じで、両手を添えて校長からありがたく「授与」され、来賓の祝辞を聞く、ということがほとんどです。この形は軍国主義時代とほとんど同じです。来賓というのは卒業を祝って欲しい人を児童・生徒が選ぶというのが本来の姿だと思いますが、なぜか知らない人がほとんどです。それはもちろん、校長が呼びたい人を選んでいるからに他なりません。
 
 卒業式・入学式では「日の丸」「君が代」をどうするか、という問題が各学校で様々に議論されます。(最近は「日の丸」を掲揚し、「君が代」を歌うことが当たり前になって話題にさえされないところが増えていますが)
 
 
 日の丸はアジア諸国にとって日本の侵略のシンボルです。戦前の修身教科書には次のように書かれています。
 
▼敵軍を追い払って、せんりやうしたところに、まつ先に高く立てるのはやはり、日の丸の旗です。兵士たちは、この旗の下に集まって、声をかぎりに「ばんざい」さけびます。
◇なお、この「万歳」というのは、明治時代に天皇を祝福する言葉として考えられたものです。最初の案は「奉賀」でしたが、続けて発すると都合が悪いことがある、というので万歳に変えられました。
 また、国旗というのは通常は国のシンボルです。しかし日本のシンボルはそうではありません。好むと好まざるとにかかわらず、日本国憲法第一条にシンボルつまり象徴は「天皇」であることが明記されています。天皇制を指示する人が「日の丸」を推進するのが不思議でなりません。
 
 「戦前はそうであったかも知れないが現在は平和な国なのだから平和の象徴だ」という人もいます。それは侵略した側の勝手な解釈であって、侵略された側は未だ日本軍の行ったことを許していません。A・ヒットラーが虐殺したユダヤ人は六〇〇万人です。しかし日本軍は二〇〇〇万人のアジア人を虐殺したのです。
 たとえば韓国。ソウルには日帝に反対した人たちが収容され、拷問を受けた刑務所の跡に刑務所歴史記念館を作りました。地下には牢獄の中で日本軍がいかにひどいことをしたか、という蝋人形があります。あまりの恐ろしさに大声で泣き出してしまう小学生もいたりするのですが、韓国の歴史の中では日帝時代は許すことのできないこととして位置づけされています。
 
 学校ではよく「相手の立場に立って考えてみなさい」と叱られることがあります。侵略も差別も被害者の立場に立って考えなければ真実は見えません。
 同盟国であったドイツもイタリアもファシズムの反省のもとに戦後、国旗を変えました。日本は反省していない、と言われても仕方ありません。
 
 詳しくは日の丸や歴史の本をご覧いただくとして、卒業式に話題を戻します。
 卒業式に国旗・国家をという記述は文部科学大臣が告示する学習指導要領の中にあります。
 
▼3 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。

◇考えねばならない点は次のようなところです。
 ・これは強制的な規定かどうか?
 ・「その意義を踏まえ」というのはどういう意味か?
 ・国旗・国歌はどこの国のものか。

 疑問一 強制か否か
 学習指導要領というのは法令でなく告示ですから、告示というのはどのようなものかしらべてみなければなりません。

▼学校教育法
第二十条 小学校の教科に関する事項は、第十七条及び第十八条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。

◇学習指導要領の根拠はこの条文です。ここでは「教科に関する事項」は文部科学大臣が定めるとされています。逆に言えば教科以外の特別活動や道徳などは定められたものではないということにもとれます。また、指導要領は前節で紹介したようにあくまで教育行政側の指導助言文書であると解釈できるでしょう。しかしこれについては意見は様々で、この解釈問題をめぐって多くの裁判が行われました。そこで判例のいくつかを読んでみるしかありません。ごく一部だけ紹介します。

▼判例1(一九六八・札幌高裁)
文部大臣の教科監督権は、教育内容・方法についての詳細な定めをなす権限とは解されない。学習指導要領も、大綱的基準の限度を超える事項については、法的拘束力を否定される。

判例2(一九七八・福岡地裁)
教育課程の構成要素、各教科・科目の単位数、卒業に必要な単位数、単位修得の認定など学校制度に関連する事項は、法的拘束力をもつ。しかし各教科・科目の「目標」「内容」は訓示規定であって、法的拘束力と解するのは相当でない。

判例3(一九八九・最高裁)・・・判例2の上告審
教育課程の大綱的基準を定めるにすぎない。

◇これらの判例では学習指導要領は法的拘束力があることになっています。
 しかし、細部まで強制というのでなく「大綱的基準」に関しては法的拘束力がある、となっています。
 
 ここで先の学習指導要領の部分がどこに書かれていたかというと、教科でなく、特別活動に列記されている項目の一つにすぎません。つまり「大綱的基準」の範囲外です。
 
 ところが教育委員会や管理職は「日の丸」「君が代」の根拠として「学習指導要領の完全実施」と主張します。そういうことならば、算数の四則計算も完全にできるように・教育漢字は完全に読み書きできるように、と言いそうなものですが、そういう事はなぜか言いません。それこそ子どもにとっても保護者にとっても最も重要なものの一つだと思うのですが。

 疑問二 「その意義を踏まえ」の意味は?
    
文章の受け止め方が難しいので、もう一度読んでみます。

▼入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。

◇「その意義を踏まえ」と書かれていなければ、意義に関係なく実施せよ、ということですが、「意義を踏まえ」とありますからその「意義」が前提となります。
 「その意義」の「その」は文法的にどこに係るのでしょうか?
 文からは卒業式・入学式としか読みとれないのですが、卒業式だとすれば仮に「卒業を祝う」という意義からは国旗や国歌に必然性は考えられません。
 「国旗・国歌」の意義だとしても、国旗は本来的に領土の範囲を表すものであり、国の行事でない学校行事に国旗や国歌は全く関係ありません。
 「指導するものとする」もどこに係るのでしょうか?「国歌を斉唱する」だけなのか、「国旗を掲揚し国歌を斉唱する」のどちらなのか不明です。
 
 疑問三 「国旗」「国歌」とはどこの国の国旗・国歌か?
 
 「日本の卒業式だから日本の国旗国歌に決まっている」と乱暴な事をいう校長がほとんどですが、それは思いこみというものです。
 この学習指導要領が公示されたのは国旗国歌法が制定される半年以上前のことです。日本の国旗・国歌はその当時存在しなかったので、学習指導要領でいう「国旗」「国歌」というのは日本の国旗と国歌でなく他国のものを指しているということです。 
 ※それ以前にも日本に国旗が存在するという解釈があります。注1
 
 学習指導要領に出現する「国旗」の関係項目を調べてみます。
 
▼〔第3学年及び第4学年〕「我が国や外国には国旗があることを理解させ,それを尊重する態度を育てるよう配慮すること。」
〔第5学年〕「我が国や諸外国には国旗があることを理解するとともに,それを尊重する態度を育てるよう配慮すること。」
〔第6学年〕「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ,これを尊重する態度を育てるとともに,諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。」
 
◇ここでは「国旗」だけでなく「我が国」「外国の」と断っているのは、「国旗」だけではどこの国を指すのは不明であるから、と読みとれます。
 つまり学習指導要領は必要な時にはそのように書き分けてあるのです。
 そして六年の部分には「諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する」となっています。「同様に」という意味は、日の丸を掲揚するなら外国の国旗も掲揚するし、外国の国旗も掲揚しないなら日の丸も掲揚しない、という扱いをするとしか考えられません。
 
 確認のために、判例で拘束力があるとされている大綱的基準である社会科の目標部分を読んでみます。
 
▼第2節 社会 目標
 社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる民主的,平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う 
◇「国際社会に生きる民主的、平和的」というのですから、具体的にはたとえば外国籍の児童・生徒がいるような国際的な学校では、国籍を問わず人権を認め、平等に扱うということで、もちろん卒業式も例外でないはずです。外国籍の児童生徒の出席する卒業式で「日の丸」だけを掲揚するなど、軍国主義当時の日本と同じ行為では、全く平和と反することになります。

 そうした中で「日本の卒業式では日本の国旗を尊重するが、外国では外国の国旗を尊重する」などと言う人がいます。こうした解釈をする人には憲法の前文を紹介します。

▼われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

◇憲法が旧仮名遣いになっているのは、その後に現代かなづかいが発表されたことによります。

 卒業式については学習指導要領の特別活動に書かれているのですが、その目標は次のとおりです。

▼第1 目 標
 望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに,集団の一員としての自覚を深め,協力してよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。
 
◇ここに「自主的」という言葉が入っていることは「強制的」では意味がない、ということを示しています。そもそも強制は教育には馴染みません。「日の丸」「君が代」を強制するのはこの目標にも反しています。
 
 
 さて、重要なことがあります。国旗国歌法が制定されるよりも、現在の学習指導要領が定められた方が先なのです。つまり、学習指導要領に書かれている「国旗」・「国歌」というのは国旗国歌法で定義する国旗・国歌である、とは言えないのです。
 
 そして、国旗国歌法制定以前もずっと強制されてきました。
 
 (以下、国旗国歌法制定以前)

 その時の強制する側の論理は「日の丸」「君が代」は「慣習法」だというのです。「国旗国歌法が定められたから強制だ」の対偶は「国旗国歌法がないから強制しない」でなくてはなりません。そもそも「慣習法」って日本にあるのか、から僕は調べてみましたが、管理職は「慣習」と「慣習法」の違いも知らないようです。それでも、「国旗」の文字が含まれる法令を調べてみました。
 
 自衛隊法には「国旗」の文字が含まれています。(一〇二条)しかし、国旗の様式を規定したものは政令・省令を含めて発見できず。かろうじて”訓令”の中に、部隊用・艦船用・掲揚用(祝日用/通常用/荒天用)と三種類の縦横の大きさだけが異なるものが示されているのみでした。大きさだけで旗のデザインは無。しかもこれは

▼自衛隊の旗に関する訓令(昭和四七年防衛庁訓令第三号)
 第一条 この訓令は自衛隊において使用する旗について、制式、使用その他必要な事項を定めるものとする

◇となっており、あくまで自衛隊内部についてのみの規定でした。そもそも”訓令”というのは法律なのかどうかも疑問ですが。

 航空法をめくってみました。
 
▼航空機には、運輸省令で定めるところに従い、国籍……を表示しなければ……ならない(航空法第五七条)。

◇というところで運輸省令を見なければ不明なので航空法施行規則を調べてみました。
 「航空法施行規則第一三三条 航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JAで表示しなければならない」
 なるほど、国籍の判明には国旗でなく「JA」のような符号で用が足ります。僕は二〇カ国ほどの国旗しか覚えていないので、それ以外の国旗を示されてもお手上げです。国籍を示すにはアルファベットが最も判りやすい。
 
 船舶法第六条には国旗条項が存在しました。この法文の隣に、あの商船旗を定めた「太政官布告」も載っています。だが、難読漢字の羅列の文と尺貫法単位の長さの別表は僕の国語力では判読不能でした。国旗の規格は次のように書かれています。
 
▼平常可用分/中旗寸法/流 壱丈/竪 七尺/日ノ丸差渡四尺二寸/同先ノ明キ三尺/同乳ノ方明キ二尺八寸

◇太政官はこれを船舶用に限定して定めたはずである。一般に掲げるには大きすぎる。現に太政官布告は別に陸軍用(丸が小さく周りに一六杖の旭光を加えたもの)と海軍用を布告したのですから。これだけの種類があれば一般人はどの旗を掲げれば良いのか困ります。そこで一九三一年に「大日本帝国国旗法案」が帝国議会に提出されましたがが廃案となっています。

 それにしても、太政官が定めたものが現行法の「法律」としての適用を受けるのでしょうか?ならばならば、同じ理由においてこの規格に合わない大きさのものはすべて「正式の国旗ではない、違法である」となるはずです。そうなると何と違法な旗が多いことか!
 公海上を航行する船舶には旗国主義(航海上でも旗を掲げた国の法律の適用を受ける)によって国旗が必要とされています。(一九五八年・航海に関するジュネーブ条約〜これとて航空機のような符号で足りると思うのですが)国旗を掲げなければ無国籍船として取り扱われるからです。そこで便宜上太政官布告に定める商船旗を使用せざるを得ないと解釈しているのでしょう。要するに、こういう時にしか国旗というのは必要がないとも言えます。

 さて、尺貫法を用いた商船規則が有効であるのか否か?計量法はある程度それに応えてくれています。長さの単位は”メートル”でなければなりません。(計量法第三条&別表)
 
▼第三条から第五条までに規定する計量単位以外の計量単位は・・・取引又は証明に用いてはならない(同法第八条)(罰則規定第一七三条)
 
◇つまるところ、商船規則の計量単位を用いた「旗」は現行法では取引することもできないし、入手することも不可能なので、「国旗を掲げる」ことは無理なのです。逆に現在入手できる旗は法令に基づいていない。
 したがって商船規則をもって「国旗」というなら文部省や教委・校長自らが計量法を侵したことになります。
 
 もし、「国旗」が必要なら国旗の規格が決まっている必要があります。
例えば「学校には指導要録を備えるべし」という法律があります。(学校教育法施行規則第一五条の第1項四)これだけでは指導要録を作りようがない。指導要録とはどのようなものか、規則その他で細部の様式まで示されてこそ初めて作れるのです。同様に、一方で「国旗を掲げなさい」と言いながら、どこの国の国旗を掲げるとか、国旗の規格・形式など示さないうちは、たとえ掲げたいにしても掲げることは不可能なのです。

 (以上は国旗国歌法が制定される一九九九年八月まで)
 
 

□なるほど、あなたは法律や指導要領が変わる度に論理の組立を変えようとしたわけだ。論理は良いよ。

◇「論理は良い」?

□あなたは校長に対抗するために、論理を組み立てた。理不尽な「日の丸」「君が代」強制に対してともかく反対せねばならないと思った。つまり反対するための論理だな。児童生徒のためではなく。

◇いや、児童生徒のためも含まれているはずです。強制はおかしいからその根拠を……

□文部省や教育委員会・校長も「児童生徒のために」日の丸・君が代を実施する、と言っているよ。つまりあなたは今までの論理で「児童生徒のため」というところでは文部省や校長と一致してしまっているのだ。その限界を超えるには「日の丸」「君が代」は児童生徒のためにならない、という論理を展開せねばならないのに、指導要領の解釈の土俵に上げられてしまったわけだ。敵が用意した土俵にあがって勝とうと思ったわけだ。だからあなたは決して勝てない。負けない条件は揃えても勝てる条件は持っていない。

◇どうすれば?

□論理でなく感性に訴えなさい。あなたの嫌いな校長が論理的にどんなに正しいことを言ってもあなたは「あの校長が言うことだから胡散臭い」と疑うだろう。あちらも同じだ。校長は「学習指導要領の完全実施」と言いながら、入学式・卒業式以外の部分はあなたほど指導要領は読んでいないのだよ。「日の丸」「君が代」を強制するための道具の一つとして利用したに過ぎない。政府の憲法解釈も同様。憲法第一条を紹介してくれるかな?

▼天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

□ここに国民主権があるのを利用して、為政者は「天皇は国民主権の象徴だ」と乱暴に論理をすり替え、君が代強制の根拠にする。国民主権さえ天皇のために利用してしまった。だから繰り返す。今の管理職任用制度でなった校長には論理が通用しない。文部科学省や教育委員会は法令というのは人権擁護のためのものでなく、国民・市民を支配する道具だと思っている。あなたがどんなに理路整然と説明しても、論理だけでは平行線だ。そればかりか、彼らは自分の信念を崩されることを怖れるから、より殻に閉じこもろうとする。だからあなたは論理でなく感性に訴えなさい。教育に携わるものならば心のどこかに残っている良心を思い起こさせなさい。法解釈を述べるなら理解してくれそうな相手だけにせねば時間の無駄だ。
 法の専門家でさえしかり。弁護士法はどうかな?

▼第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持および法律制度の改善に努力しなければならない。
 
□弁護士の中にはこの使命を忘れてしまったものが相当数存在する。文部省や教育委員会の側の代理人になって、人権を奪おうとさえする。しかもその費用は税金が負担しているのだ。
 あなたは法理論でなく、教育の理想を追いなさい。現実を批判する位置に落ち着くことなく、現状を変えることを優先しなさい。常に夢を語り、未来を構築しなさい。

◇僕の理想は教員と子どもたちが対等の立場に立って共に学ぶということです。「管理」が好きな校長ではない、子どもたちのことを最優先する人間的な校長がいて、授業時間数にとらわれない自由な活動ができること。小学校では日常生活に必要な最低レベルの読み書きパソコンくらいはカリキュラムがあるとしても、担任の裁量が最大限に認められて、重要なのは子どもたちが楽しく過ごせること。「楽しくなければ学校じゃない!」

□そんなことなら五〇年前に文部省が言っているよ。
 
(一)良い小学校は、まずもって、子供のための幸福な学校である。
(二)子供たちが、適切有効に、目的追求の学習に全力を集中することができる学校である。
(三)学校は学習に必要な材料をじゅうぶんに供給してやることができる。
(四)校庭や運動場は、その広さが適当であり、家庭的なふんい気をもち、かつ、どんな計画にも応じうるような融通性をもっている。
(五)教科課程には、小学校として必要な子供のための経験のすべてが用意されている。
(六)教科課程としての経験の構成が、教師と児童との協力でつくられ、子供が最大の興味をもち、最上の学習が進められるようになっている。
(七)子供の入学から卒業まで、おのおの年齢に相応して進歩するような六か年の教育計画をもっている。
(八)子供の全就学期間中、それぞれの能力に応じて、学習の分量や性質や速度が加減される。
(九)したがって、子供たちが卒業する時には、それぞれの個性に応じた独自の発達をとげている。   (以下略)「学校経営の手引き」より

▼五 教育の実際において民主主義をいかに実現すべきか
 (一)教育制度を民主化すること
 (二)教育の内容に民主主義を取りいれること
 (三)生徒の人格を平等に尊重し、個性に応ずる教育を行ること
 (四)自主的・協同的な生活及び学習を訓練すること
 (五)教師自身が民主的な修養を積むこと
            (新教育指針)

▼民主主義教育の実践
 人間の平等と人格の尊厳という民主主義のたてまえからいうならば、先生も生徒も同じく人格の持ち主としてまったく対等であり、その間に本質的な上下の差別はない。社会生活の一員として、人間らしい生活を営む権利を持ち、それぞれの個性を伸ばし、自分の受け持つ責任をまっとうしていくべき立場に立つ点では、師弟の間になんのへだてもない。そのように、先生と生徒が、同じ人間としての立場に立ってこそ、お互いの間に親しみがわき、信頼と愛情とが通うようになる、先生と生徒とが人間としての信頼と愛情によって結ばれてこそ、日々の学校生活を明るい楽しいものに築きあげていくことができる。それがまた、ひいては、広い社会生活の正しいあり方とも一致するのである。
 (中略)
 ものごとの真理は容易に発見できないものだし、人格の完成ということも、どこまでいっても限りはない。したがって先生だからといってもなんでも知っているわけではないし、修養をする必要もないほど完全な人格者であるはずもない。もしもなんでも知っているような顔をする先生があったとすれば、それは決して本当の教育者ではないであろう。先生は、むしろ、知らないことは知らないといって、生徒とともに真理をつきとめようとする共同研究者の立場に立たなければならない。先生が自分の知っていることだけを切り売りするよりも、生徒といっしょになってものごとを研究していこうとする方が、教育の効果はずっとあがる。先生は、文字どおり生徒より先に生まれ、生徒よりながい間学問をしてきたのだから、先生の方が多くの知識を持っているのはあたりまえである。それよりも、真理に対する燃えるような熱意が、おのずから先生に対する生徒の尊厳と信頼との的となるのでなければならない。そういう先生を持てば、生徒もそれに感化されて、自分たちも自分たちの力で真理を見いだしていこうと努めるであろう。かくて、先生と生徒との真剣な協力による、はつらつとした楽しい授業が行われるようになるであろう。
           (文部省著作教科書「民主主義」)

 
 第六節
 
◇当時の文部省もすごいですね。しかし、そう簡単にいきません。現在の学校は発言の自由さえなくなりつつある。理想を語れと言ってもそういう機会もほとんどない学校が増えています。

□あなたのいう機会というのは職員会議のことか?もう一度繰り返そう。

 ▼教育基本法第二条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

□閉塞状況の中で希望を見いだすのが教育なのではないか?

◇しかし、「学問の自由」とありますが、研修でさえ管理されています。

よりよい授業をして欲しいというのは子どもや保護者の願いのみでなく、教員自身もそう思っています。憲法や教育基本法の理想を実現するために常に研修が必要なのは当然です。教育公務員特例法にも次のように定められています。

▼一九条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
二〇条 教育公務員には研修受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

簡単に分類すると、授業の研究方法は次の三とおりになるでしょう。

○技術伝達型 先輩教師から経験によるテクニック等を教わる。

○応用科学型 各研究者・研究会の唱える理論を勉強し、実践に活かす。

○内省型・自己研修型 自ら考え工夫して実践する中で授業を改善していく。

実際にはこのうちどれか一つでなく、それぞれが混ざっていることがほとんどの場合ですが、主とする研究方法でどれがその教員に合っているかは、性格や考え方、学級の実態や担当教科によります。

ところが、校内研究というのはこれを認めないのでした。「個人の研究は自由にやれば良い。だが校内研修には参加してもらう」
そう言って、たとえば小学校でその年の研究課題が国語になれば、音楽や図工の専科の教員もその研修に参加を強制されるのです。全くの時間の無駄とは言えませんが、音楽や図工にはそれに合った研修を行う方がずっと良いはずです。
高校の教科で考えて見るともっとはっきりしますが、物理の教員にとって体育の授業を研究するのはあまり意味がありません。

今日はこんな授業をしてみてどうだったか、など報告し合うなら意味があります。しかし、そういうのは「研修でない」と言われます。
研修というのは指導案を書いて研究授業という名のショーをすることなのでした。

実は校内研究というのは本当に子どもたちに解りやすい授業を研究するのでなく、管理職とその希望者の出世のためなのでした。管理職は特別昇給や異動に響きますし、管理職試験を受験する際には、研究実績が関係します。その実績というのは研究授業のことで、その際には教育委員会のお偉方を招きます。そこでうまくいくように他のクラスでリハーサルをやってみたりするのです。
そういうことからすれば、教科書をどう教えるか、ということから逸脱するわけにはいきません。出世に興味のない教員はほとんど研究授業をやりたがりません。
一方、出世したい教員は自分のクラスを自習にしてまで他の学校の研究発表に参加しにいきます。子どものための研究なら自習にするというのは本末転倒です。先に紹介した教育公務員特例法にも「授業に支障のない限り」と書かれているのですが、「研究熱心な先生」と言われるのはこういったパターンです。

□これだけだと教育公務員に限定されそうなので補足をしておこう。

▼教育基本法 第六条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
 2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

□ここで、公立だけでなく、私立学校の教員も「全体の奉仕者」という規定をつけてあるのだ。さて、「研究熱心」と評価するのは誰かな?

◇管理職や教委です。

□だったら放っておけば良い。クラスを自習にして研究会に出席するような教員を保護者や子どもたちは「研究熱心」と言わない。だが、そういう研修も「学問の自由」だよ。

◇そういう人たちが勝手にやるならともかく、校内研修などは全員強制されるのです。

□そして教科書どおりの授業をするように洗脳されていると。教員たちはそんなに簡単に洗脳されるのかな?だったらあなたもそういう教員を洗脳できることになるが。

◇そうかも知れませんが、そういう研修に出たくないです。時間の無駄。教育書を読んだ方がずっと勉強になる。

□「出たくない」など感情で語るのは避けなさい。何の説得力もないよ。だから感性で語るように言ったのだ。強制されるのが仕方ないなら、グループ単位での研修を提案するなど、方法を考えなさい。それでも通じなかったら繰り返し、通じるまで主張しなさい。

◇では研修以外に学校のおかしさのいくつかを主張します。

 ○教科名の不思議
 
 「国語」という教科名があります。それらに相当する外国語は English=英国の言語 ・ HANGUKMAL=韓国の言葉 などを例にとるまでもなく、「その国の言葉」という意味素から形成されています。スイスのようにフランス語+ドイツ語+イタリア語+ロマンス語と変則的だったり、ある国では元の言語を相当に変えたクリオールが共通語として使用される場合もありますが、名称は「国語」という意味に相当する語素ではありません。ですが、日本の場合は日本語と言わずに国語と称しています。朝鮮侵略の際に現地の人に強制したのは「日本語」でなく「国語」でした。同様な使い方に「国学」「国史」というのが例になります。日本語=国語ということは支配する言語という意味を含めることを意味します。
 日本の子どもたちは「日本語」を学んでいるのでなく「国語」を学んでいるのです。
 
 道徳という教科があります。(実際には教科ではないのですが、便宜上「教科」としておきます)
 これほど妙な教科はありません。たとえば算数・数学であれば、解析学・代数学・幾何学・統計学・関数論などの学問的裏付けがあってそれを易しくしたものが小中学校の単元になっています。社会であれば、経済学・政治学・社会学・歴史学・地誌学……と、道徳以外の教科は同じように学問的裏付けがあります。そして教員は教え方で迷ったり悩んだりすればそれらを調べることができます。
 ところが道徳の場合は学問的裏付けがないのです。通常は倫理学なのでしょうが、倫理学の観点からは理解できない項目があります。小学校学習指導要領の中から中学年の道徳の目標をいくつか拾い上げてみましょう。

一 礼儀の大切さを知り,だれに対しても真心をもって接する。
二 生活を支えている人々や高齢者に,尊敬と感謝の気持ちをもって接する。
三 先生や学校の人々を敬愛し,みんなで協力し合って楽しい学級をつくる。
四 郷土の文化と伝統を大切にし,郷土を愛する心をもつ。
五 我が国の文化と伝統に親しみ,国を愛する心をもつとともに,外国の人々や文化に関心をもつ。
 
 これらを実現することは少なくとも僕には無理です。以下、個人的見解ですが……
 
 一 自分をいじめる人に対して真心は持てません。
 二 生活を支えてくれる人には感謝しますが、ある国会議員などに代表されるようなすべての高齢者に無条件というのは理解できません。
 三 先生や学校の人々も色々です。
 四 自然豊かな水のきれいな所に住んでいません。公害だらけの郷土を愛せません。
 五 憲法まで変えてしまいそうな/人権・弱者を守らない/二〇〇〇万人のアジア人に対して略奪・暴行・強姦・虐殺しても反省しないような国は愛せません。でも韓国に対する侵略の歴史は少し詳しく調べています。
 
 これらも学問的裏付けなり論理があるのでなく、どうやらそういうものは存在しないようです。それがどうして存在しないか、だけは明白です。この「道徳」は哲学や倫理学の裏付けがあるのでなく、戦前の「修身」を復活しようとして作られた教科だということだからです。戦前の儀式にはよく貼られていましたが、修身には「忠」と「孝」という矛盾した概念があります。
 
 この道徳も学習指導要領の総則ではこのように説明されています。
 
 道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活v{学校,その他社会における具体的な生活v{人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
 
 「日本人」という言葉が気になりますが、少なくとも基本キーワードは「教育基本法」「民主的」ということのはずです。

 
 ○集会活動
学校で「何々集会」というのがありますが、それが「集会」である限り、参加するのもしないのも自由だし、どんな考え方・発言もする権利があるし、どんな集会をしても禁止できないということは憲法に定められています。(言論・集会の自由)
 
▼二一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。
 
◇市民の集会などで整列することはないでしょう。集まった順に中央をとり囲めば良いのです。まっすぐに整列していたら、前の人の頭が邪魔になります。参加を強制、あるいは禁止するのは憲法違反です。さらに学校では男女別に並ぶということが平然と行われます。これは教育基本法に照らし合わせて検討されるべきでしょう。
 
▼男女は、互いに尊重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。(第五条)
 
◇教室では男女混ざって座席を決めているクラスも、校庭で並ぶ時には男女別に並ぶことが多いのはどうしたことでしょう?
 
 ○休み時間
 子どもたちが自由に使える時間なら良いのですが、「業間運動」などを実施している学校があります。
 ある学校では二時間目と三時間目の中休みに、校庭のトラックを周回させているのです。教員は次のような勝手な論理です。「体を鍛えるのが重要だ」「健康のためにはマラソンさせるのが良い」こういうことを推進する教員は児童権利条約の中にある子どもたちの休み時間について、次の条文を知らないケースがほとんどです。
 
▼第三一条 締結国は、休息並びに余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に達した遊び及びレクリエーションの並びに文化的生活及び芸術に自由に参加する権利を求める。

○防災訓練
学校には不思議な行事があります。
避難訓練も不思議ですが、防災訓練というのがあります。
東京地区では多くの地区では概ね九月一日に行われます。それは関東大震災の日だからという理由です。
学校にとって九月一日というのは長い夏休みが終わって二学期の始業式の日です。つまり前日以前の指導ができません。僕は本当に命が最優先として様々な形で子どもたちに説明してきました。それならば準備ができていない九月一日にやるべきではありません。数日かけて地震の説明をしてからやるのが子どもたちに対応能力をつくることでしょう。


○運動会
模擬行軍であった遠足が現在の形になったり、学習発表会という保護者にも軍国主義教育をするために設けられた行事は様変わりしています。
ところが、運動会は一〇〇年前の形とほとんど形式は変わりません。
歴史的には海軍兵学校で模擬戦争として始まった行事のようです。紅白で敵・味方に分かれて相手に勝とうとする行事。棒倒しなどに見られる旗奪、個人は認められず全体として赤軍・白軍のどちらが勝つかということを目指す行事です。

ここでは勝つことが全ての価値を決定します。「参加することに意義がある」というのは参加が強制されていない場合の言葉です。参加が自由であれば勝っても負けても文句は言えません。学校以外のスポーツ行事はすべて参加自由です。その前提なら勝敗は問わないでしょう。しかし学校では、運動神経に自信のない、最初から入賞できない・出席したくない児童・生徒を強制的に出席させた上で勝敗を云々するのです。「自分のせいで負けた」ということも生じます。それで傷ついた子どもたちには「一所懸命頑張ったからそれで良い」という言葉は説得力はありません。頑張れば良いなら、どうして勝敗を決めたり着順を決めたりするのだ、と。

自由参加の運動会なら参加者が楽しめば良いのです。しかし教育基本法に照らし合わせれば、勝敗や人と争うのが嫌いで平和に生きていたい子どもたちを勝ち負けの世界に強制的に参加させることは正しいのでしょうか?


□前節で私はあなたに理想を追い求めよ、と言った。だからあなたはこう言うのだね。
 戦前の匂いのする道徳の授業も運動会も要らない。それが理想だと。それは単なる否定であって理想ではない。学校行事をなくすのが理想か?
 学校教育とって大切なことが二つある。一つは何を教えなければならないか。もう一つは何を教えてはならないか、だ。
 軍国主義教育はしてはならない。戦争と戦争につながるものも排除すべきだ。そしてそれだけでは平和の構築にならない。
 思い出してごらん。昔あなたは担当者が懸命に考えて提案したものを「そんな行事は要らない」と一言で片づけた。担当者は感情的に「今までやってきたのは必要だからだ」と言った。あなたの理想がその行事をなくすことなら、理論で片づけるのでなく、感性に訴えなさいと前に言ったはずだ。
 あなたが「不要」と説明している行事は現状のままでやり方を変えなければ、確かに不要だろう。だが反対するほど、理論構築をするほど行事がなくせなくなった。
 学校を支配しているのは「正しいかどうか」ではない。それは学校ばかりでなく、人生そのものもほとんどの場合そうだ。
 これが今まであなたが学んだことだ。だからこれからは壊すのだけでなく、構築することも試みなさい。

▼新教育指針

 これからの教育はどんな人間をつくるべきか
 
 (前略)中国では「戦争ごつこ」は「どろぼうごつこ」よりさらにわるい遊びとされてゐるといふのである。(中略)いはれてみれば、われわれがこれまでよいとしてきたことや、気がつかずにやつてゐたことが、実は国民を戦争へと導くやうなはたらきをしてゐたのである。子どもたちの読物にも、歌にも、遊びにも、戦争に関係したものがどんなに多かつたであらう。これらを取り除いて青少年を全く新しい方向に進ませるのが平和国家の教育である。「大きくなつたら兵隊に」とか、「日本の国をもつと大きい国に」とかいふやうな理想を子供たちにもたせないで、むしろ学問をもつて、芸術をもつて、世の中のためにつくしたいといふ理想をもたせるのが、文化国家である。
 (中略)
 戦争中は教育もまた戦争の手段に使はれ、せまくかたよつて行はれた。青少年たちに、あれも学ばせたい、これも習はせたいと思ひながら、それらが戦争と直接に関係がないために、やむを得ずさしひかへねばならなかつた。人間が何を要求するかというふよりも、戦争が何を必要とするかといふ立場から、教育の目あても内容も方法も決められた。
 
 教育者はどこに希望と喜びを見出すべきか
 
 (前略)すでに述べたやうに軍国主義や極端な国家主義の国家においては、教育もまた戦争の手段とされたり、国家のためといふ口実のもとに指導者からかんしようされたりした。したがつてそこでは教育者が自由な意思をもつて教育の本道と信ずる方向に進むことができず、上からの命令に引きずられたり、外からのあつぱくにおされたりして、意気もおのづから振はない状態にあつた。平和的文化国家になつて教育がその本道にかへつたのであるから、教育者はだれにも束縛されることなく、自由にその本分に力をつくすことができる。これが今日の教育者の大きな喜びでなければならない。
さらに眼を将来にそそぐとき、教育者はかがやかしい希望をもつことができる。「青少年をもつことは将来をもつことである」といはれてゐる。国家としても世界全体としても、将来いかにあるべきかといふ理想は、今日の青少年の教育と通して実現するほかないのである。世界歴史をつらぬく大きな動向にうながされて、祖国が新しく生まれかはらうとしてをり、それが間接に今日のなやみと混乱との一つの原因となつてゐるのであるが、その世界歴史の方向に照らして祖国の将来を見通し、これを現在の青少年の教育において実現するのが教育者のつとめである。教育者が先駆者でなければならぬわけもここに存する。
明治維新のとき、上野の森で官軍と幕府軍の戦ひが行はれてゐたその最中に、先駆者福沢諭吉は、おちついて青年学徒に新しい日本を行く手を教へてゐた。この人こそ、世界の大勢を知り、祖国の将来を察して、希望と喜びとをその胸にいだいてゐたのである。この先駆者の心持こそ今日の日本の教育者の心持でなければならない。
 さらに教育精神のもはんと仰がれ、教育の聖者としてたたへられてゐるペスタロッチは、どんな一生を送つたであらうか。フランス革命のあらしがかれの祖国スイスにも荒れくるつて、親を失ひ家を焼かれたみなし児・貧児たちはたよる力もなくちまたをさまよつてゐた。青年時代から革命運動に深い関心をいだいてゐたペスタロッチは、結局その一生がいの力をそれらあはれな子供たちの教育にそそいだのである。(中略)生活のなやみの中にも高い理想を仰ぎ、貴いつとめによつて自ら慰めたこのペスタロッチの精神こそは、永遠に教育者の力であり光でなければならない。今日の教育者がつちかひ育てる青少年の心の若芽が、五年、一〇年、三〇年、の歳月を経てりつぱにのびてゆくとき、軍国主義や極端な国家主義はあとかたもなくぬぐひ去られ、人間性・人格・個性にふくまれるほんとうの力が、科学的な確かさと哲学的な広さと宗教的な深さとをもつて十分にはたらかされ、そこに民主主義の原理はあまねく行はれて、平和的文化国家が建設せられ、世界人類は永遠の平和と幸福とを楽しむであらう。かうした高く遠い理想を、単なるゆめに終らせないで、毎日の教育活動を通して、一歩一歩確実に実行してゆくところ、そこに教育者の希望があり、喜びがあるのである。
 
◇敗戦直後は文部省でさえ、そういう発想だったんですね!でも今は通じない。

□だから諦めるのか?希望を捨てるのか?社会を変える最後の手段である教育を放棄するのか?こういう時に子どもたちの未来がかかっているのは教員なのではないか?
 さあ、どうする? 
 それともこれから「文部科学省や校長は要らない」という論理を展開してみるかね?法学者には役立つかも知れない。でも現場では全く通じない。
 正しいと思うことを主張するな、と言っているのではないのだよ。どうせ主張するなら説得力を持ちなさい。相手の意識を変えるくらいの。
 そしてあなたの理論を間違っているとは思わない。ただしもっと厚みを持つように、と言っただけだ。そうでなければ今の子どもたちが犠牲になるままだ。
 そして何より、子どもたちに夢を持たせられるような学校を、社会を作りなさい。
 
 現状はあまりに間違いが多い。憲法の精神を理解して教育に携わっている者はわずかになっている。それをどう変革していくか、頑張り続けるしかないのだ。
 
▼学校の刷新
 (前略)その上に、もっと悪いことには、これまでの日本の教育には、政府のさしずによって動かされることが多かった。だから、自由な考え方で自主独往の人物を作るための教育をしようとする学校や先生があっても、そういう教育方針を実現することはきわめて困難であった。しかも政府はこのような教育を通じて、特に誤った歴史教育を通じて生徒に日本を神国であると思いこませようとし、はては、学校に軍事教練を取り入れることを強制した。「長いものにはまかれろ」という封建思想は、教育者の中にも残っていたし、政府の権力は反対を許さないほどに強いものであったために、日本の教育は「上からの権威」によって思うとおりに左右されるようになり、たまたま強く学問の自由を守ろうとした学者は、つぎつぎに大学の教壇から追われてしまった。このようにして、政治によってゆがめられた教育を通じて、太平洋戦争を頂点とする日本の悲劇が着々と用意されていったのである。
 がんらい、そのときどきの政策が教育を支配することは、大きなまちがいのもとである。政府は、教育の発達をできるだけ援助すべきではあるが、教育の方針を政策によって動かすようなことをしてはならない。教育の目的は、真理と正義を愛し、自己の法的、社会的および政治的の任務を責任をもって実行していくような、りっぱな社会人を作るにある。そのような自主的精神に富んだ国民によって形作られた社会は、人々の協力によってだんだんと明るい、住みよいものとなっていくであろう。
 (中略)制度だけが民主主義的に完備したとしても、それを運用する人が民主主義の精神を自分のものにしていないようでは、よい結果はけっして生まれてこない、教育の重要さは、まさにそこにある。
 ことに、政府が、教育機関を通じて国民の道徳指導をまで一つの型にはめようとするのは、最もよくないことである。今までの日本では、忠君愛国といような「縦の道徳」だけが重んぜられ、あらゆる機会にそれが国民の心に吹きこまれてきた。(中略)われわれは、日本人をこれまで支配してきた「縦の道徳」の代わりに、責任と信頼とによって人々を結ぶ「横の道徳」を確立していかなければならない。
              (文部省著作教科書「民主主義」
 
 
 第七節

◇しかし、現状は教育基本法制定当時の理想と大きくかけはなれています。二〇〇〇年には職員会議も校長が私物化できるように法律で定められてしまいました。

▼学校教育法施行規則第二三条の二 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資すため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は校長が主宰する。

◇本来は職員全体の話し合いで学校教育を検討していかなければならないのに、校長の独断で何でも決められるようになってしまったのです。

□この条文を素直に読めばそうなるね。憲法第九条を素直に読んだらどうなるかな?

◇もちろん自衛隊は認められません。

□法律というのはそういうものだよ。解釈でいかようにも変えられる。前にあなたが書いたように、校長の職務が「校務」であるなら、この条文は「校務の円滑な執行に……」と読めるはずだ。教育はそれとは別のところにある。したがって、この条文の読み方は二通り。「校長は校務のためにも職員会議をすることができる。しかし教育のためにも職員会議ができる。校務についての決定権は校長が持ち、教育についての決定権は職員全体が持つ」もう一つは「職員会議は校務のために開くものである。教育のためには『教育担当者会議』や『教育編成会議』などという別の会議を設ける」

◇それはそういう解釈もできます。でも校長や教育委員会は納得しません。

□あなたは校長が納得するために学校があると思うのか?校長が納得するまで待つのか?暴君をそんなに簡単に変えられるつもりか?「職員会議」が校長のためとなったなら、それ以外の会議を作れば良いではないか。

◇そんなに簡単にできません。もしやったらすぐに圧力がかかります。

□あなたは簡単なことならやって困難なことはやらないのか?圧力が想定されることはやらないのか?だとすれば、あなたは校長に「憲法を守れ」と言いながら自分自身が守っていないことになる。もう一度憲法第一二条を読みなさい。

▼この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。

□この規定は憲法が「不断の努力」なしには人権がないがしろにされることを警告している。憲法を守れというならあなたがまずこの条文を守りなさい。九七条と九九条ももう一度読んでみるか?

◇分かります。それにしても、例えば東京では二〇〇〇年に教員の評価を校長の勤務成績に応じて賃金差別する「人事考課制度」もできましたし、来年度から学校の組織を上意下達のピラミッド化する「主幹制度」までできてしまいました。

▼学校運営組織における新たな職「主幹」の設置に向けて
平成一四年一月二四日 教育庁
   
2 現在の学校運営組織の問題点
 様々な教育課題に対して、学校では、校長・教頭をはじめ多くの教職員が努力を重ねてきた。しかし、急激な社会変化や、それに伴う子どもや保護者などの学校教育への要望に対しては、必ずしも迅速・的確に対応してきたとは言い難い状況も多く見られる。

 このため、以下の学校運営上の問題点を、今後の学校運営の改善の視点とすべきである。
 ○ 意思決定のシステムが十分機能していないこと
 ○ 教職員間に、「横並び意識」が存在していること
 ○ 学校組織が、いわゆる「鍋蓋型組織」になっていること
  
U 新たな職の設置について
1 現行主任制度の限界
 現行の主任制度は、権限、選任方法等の点で、以下のような制度上の限界があり、制度を学校に定着させる取組だけでは、望むべき学校運営組織の構築は困難である。
 ○ 監督権限を持たないこと
 ○ 主任が「職」として設置されていないこと
 ○ 主任としての能力の育成が難しいこと
 ○ 主任の職責に見合った教育職員給料表の級が置かれていないこと
5 新しい学校運営組織に期待される効果
 主幹を置くことによる主な効果としては、学校の組織的な課題対応力が高まり、保護者や都民の要望に迅速かつ的確に対応することができるようになる。また、校長・教頭とともに主幹が、教諭等を指導育成する役割を担うことから、計画的な人材育成が可能となり、学校全体の教育力を高めることができる。

 このことによって、学校は児童・生徒に対して、より質の高い教育を提供することが可能となり、地域に信頼される開かれた学校づくりを一層推進することができる。

◇こんなデタラメな説明を平然とするようになってしまったのです。今でさえ、校長や教頭が教育の本来の姿や子どものことを考えずに官僚的になってしまっているのに、中間管理職までできたらもうメチャクチャです。学校において重要なことは校長・教頭・主幹で決定され、一般教員はそれに従うだけ、という構造が完成します。

□それは教員には理解できるだろうが、一般の保護者には分からないよ。もう少し説明が必要かと思うが。

◇児童生徒一人一人の興味・適性・性格・家庭の事情等を最も知っているのは担任であり、担当教員であり、管理職ではありません。担任・担当教員がその子に最も合った授業を工夫できるのであり、学校行事等においても、一人一人の能力を伸ばすことを考えています。それをどのようにするか、直接の教員でなく、そういう事情を知らない管理職が決定してしまえるとしたら、子どもたちの可能性はつぶされてしまいます。
 学級や日常のことはある程度まで担任や担当教員が決定できるとして、学年・学校全体の行事ともなれば重要なのはその決定を誰がするか、です。例えば運動会。多くの学校では徒競走とか短距離走とか名称は様々ですが、身体的な理由等で走ことができない子を運動会で強制的に走らせる「徒競走」という種目があるべきかない方が良いか、それぞれに意見を出し合って、例えば「こういう配慮は必要だ」とか「その種目は自由参加にしよう」とか職員全体の話合いで決定したならまだ仕方ありません。極端な例では宗教上の理由により、「こいのぼり集会」「七夕集会」に出席できない子がいます。行事そのものはなくせないにしてもそういう子の事情を考慮されるシステムが必要です。そういう事情を知らない管理職だけが決定権を持つとしたら子どもたち心の痛みはどうなるのでしょう?
 管理職だけで決められた、あるいは授業でも教科書で決められたことにについていけない子を配慮して何らかの自由な授業をしてみたら管理職から「監督」されて禁止されることもありえます。中間管理職というのはそういう存在です。
 
□そうそう。まだ説明が足りないが、そうやって説得せねば、一般の保護者は納得できないのだよ。だから都教委の「主幹制度」の美辞麗句についても、以前に文部省は文章で警告しているのだが。
 
▼民主主義と世論
 新聞や雑誌やラジオや講演会などは、用い方いかんによっては、世論を正しく伝える代わりに、ありもしない世論をあるように作り上げたり、ある一つの立場にだけに有利なように世論を曲げて行ったりする非常に有力な手段ともなりうる。もしも、自分たちだけの利益を図り、社会の利益を省みない少数の人々が、巨額の金を投じて新聞や雑誌を買収し、一方的な意見や、ありもしない事実を書き立てさせるならば、国民大衆が実際には反対である事柄を、あたかもそれを欲しているように見せかけることができる。そうして、国民の代表者がそれにだまされるだけでなく、国民自身すらもが、いつのまにかそれをそうだと思いこんでしまうこともまれではない。(中略)宣伝は、悪用されると、とんでもない方向に向かって、国民の判断を誤らせることになるのである。少人数だけの計画していることが、金と組織の力を通じて議会を動かし、国民に大きな不利益をもたらすような法律を制定させてしまうこともありうる。
 だから宣伝の正体をよくつかみ、それがほんものであるか、にせものであるかを明らかに識別することは、民主国家の国民にとっての非常に大切な心がけであるといわねばならない。


 宣伝によって国民をあざむく方法
 第一に、宣伝屋は、競争相手やじゃまな勢力を追い払うために、それを悪名をもってよび、民衆にそれに対する反感を起こさせようとする。保守的反動主義者・右翼・ファッショ・国賊・左翼・赤・共産主義者などいろいろな名称が利用される。今までの日本では、自由な考えを持った進歩的な人々が「あれは赤だ」という一言で失脚させられた。民主主義がはやり出すと、「あれは反動主義者だ」といって、穏健な考えの人々を葬ろうとするだろう。それに、あることないこと、取りまぜて言えば、いっそう効果があるに相違ない。
 次はそれとは逆に、自分の立場にりっぱな看板をかかげ、自分のいうことに美しい着物を着せるという手である。真理・自由・正義・民主主義などということばは、そういう看板には打ってつけである。しかし、ひつじの皮を着たおおかみを仲間だと思いこんだひつじたちは、やすやすとおおかみのえじきになってしまうだろう。
 (中略)
 五番目は、真実とうそをじょうずに織りまぜる方法である。いかなる宣伝も、うそだけではおそかれ速かれ国民に感づかれてしまう。そこで、ほんとうのことを言って人をひきつけ、自分の話を信用させておいて、だんだんとうそまで本当だと思わせることに成功する。あるいは本当の事実でも、その一つの点だけを取り出して示すと、言い表し方次第では、まるで逆の印象を人々に与えることもできる。
 (中略)
 もう一つ、忘れてはならない重要なことは、民衆がよほど注意しないと、宣伝戦ではいろいろな立場の党派が金をつかって世論を支配しようと努め、一番多くの資金を持っている者が勝利を制するということである。たとえばある党派が、企業の国家管理のように、企業家にとって不利な法案が議会を通過するのを妨げようとして運動し、それがうまく行かないとみると、こんどは、その法律をほとんど骨抜きにするような条文を入れようと努力する。もしも、そのような企てが金の力で成功したとするならば、民主主義は、それだけ金権政治に道をゆずったことになるのである。
 (文部省著作教科書 「民主主義」1948年上巻 1949年下巻 発行)

□現状改善の道は模索するのでなく、どうすれば良いか、どんな点に注意せねばならないか、ほとんどは教育基本法直後の文書に記されているのだよ。そして新しく決められたことだけでなく、ずっと前に決められていることを知らない人が多い。そういうことをどのように知らせるか、ということはあなたの課題だよ。

▼民主的な教育において、教師は生徒を人格として平等に尊重しなければならない。いひかへれば生徒を人間らしい人間として、自由と責任をもつた人間として、育てあげることを教育の目的とすべきである。国のためとか家のためとか学校のためとかの口実のもとに指導者や両親や教師の手段として生徒を取り扱つてはならない。
(中略)
 生徒を民主的に教育するためには、先づ教師自身が民主的な修養を積まねばならぬ。それも理論や観念としてでなく、教師の生活に結びつき、実行を通して修養することが必要である。学校の経営において、校長や二三の職員のひとりぎめずで事をはこばないこと、すべての職員がこれに参加して、自由に十分に意見を述べ協議した上で事をきめること、そして全職員がこの共同の決定にしたがひ、各々の受け持つべき責任を進んではたすこと||これが民主的なやりかたである。   (新教育指針)


▼教員の地位に関する勧告
                  一九六六・九・二一 ユネスコ特別政府間会議

六二 教員および教員団体は、新しい課程、教科書および教具の開発に参加するものとする。
七五 教員がその責任を果たすことのできるように、当局は、教育政策、学校組織、教育活動の新たな発展等の問題について教員団体と協議するための承認された手段を設け、かつ、定期的に利用するものとする。


◇しかしそれを実現するのは大変ですね。

□簡単だとは誰も言っていない。しかし、いくら戦前の教育体制に近づいていると言っても戦前よりはずっと条件が良いはずだよ。どんなにひどい画策でも憲法・教育基本法・人権などという言葉を使用しながらでなければならないのだから。

▼理想は高く、仕事の範囲は広い。したがって前途は、多くの困難に満ちているのである。しかしながら、われわれは、自由を愛し民主主義を信条とする基本軌道を進む限り、(中略)確固として、前途の困難を克服するための具体的計画をたて、勇気に満ちた実践に進むであろう。なぜならば、われわれは、教育改革の達成、日本教育の完全な民主主義化こそは、われわれの愛する祖国を、前近代的迷夢による過誤と惨苦と汚辱とから再生せしめ、国際社会の一員としての名誉ある席を許されうるための、唯一絶対の道であることを、切実に体感しているからである。
             (一九五〇年八月 文部省報告)

▼かやうな人間性をおさへずゆがめずのばし訓練することが、人間性を尊重することである。それによつて人間は人間らしい生活をすることができるのであつて、そこに人生の目的があり、幸福がある。人間性を尊重することは、何か他の目的の手段として必要なのではなく、それ自身が目的であり、第一につとめねばならぬことである。
 そのためには、何よりも先づ人間の生命を大切にしなくてはならない。生命をそまつにしたのでは、人間性はのばされないどころかなくなってしまふ。軍国主義及び極端な国家主義が悪い点は、戦争によつて多数の生命を無用に失はせるところにある。(中略)戦とうに関係のない人民を殺したり、ふりよをぎやくたいしたりする戦争はんざいも、人間性を尊重せず、人間の生命を大切にしないことから起こるのである。
 人間の生命を大切にした上で、さらに人間性をのばすためには、自由を与へなくてはならない。人を故なくとらへたり、財産をうばつたり、また思想・言論・信仰をあつぱくしたり、集会・結社をさまたげたりするやうなことがあつては、人間性はすなほにのばされない。これらの自由を与へられることは、実に人間が人間らしく生活するための根本条件であり、最も大切な権利である。軍国主義及び極端な国家主義がこの権利を尊重せず、人間性を悪い方向にゆがめて、よい方向をおさへたことについては、すでに述べたところである。(中略)教育こそ、すべての人間をしてほんとうに人間らしく生活させるために、人間性をすなほにのばし訓練することにほかならない。教育者はどんなに貧しい子供でも、どんなにおろかな、ひねくれた子供でも、内に人間らしくなる可能性をそなへてゐることを信じ、それをのばし訓練することにつとめなくてはならない。教育は愛の仕事であるといはれるのも、このやうに人間性をいたはりそだてることを意味するのである。
              (新教育指針)



▼国際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧告
               一九七四・一一・一九 ユネスコ総会

六 教育は、拡張、侵略及び支配を目的として戦争をすること並びに抑圧を目的として武力及び暴力を用いることが許されるべきでないことを強調すべきであり、かつ、平和の維持に対する各自の責任をあらゆる人々に理解させ負担させるようにすべきである。教育は、国際理解及び世界平和の強化に貢献すべきであり、すべての形態及び表示による植民地主義と新植民地主義、あらゆる形態及び種類の人種主義、全体主義及び人種差別政策並びに国民的及び人種的憎悪を醸成し、かつ、この勧告の目的に反する他のイデオロギーに反対する闘争における諸活動に貢献すべきである。



▼学習権宣言
                     一九八五・三・二九 ユネスコ

学習権とは
 読み書きの権利であり、
 問い続け、深く考える権利であり、
 想像し、創造する権利であり、
 自分自身の世界を読み取り、歴史をつづる権利であり、
 あらゆる教育の手だてを得る権利である。
 
 

▼世界人権宣言 
          (一九四八・一二・一〇第三回国際連合総会において採択)

第二六条
 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者に等しく開放されていなければならない。

2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種若しくは宗教的団体相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3  親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
 
 
▼国際人権規約
 ■市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)

                 (一九七九年八月四日条約第七号)

第五条
 この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及びくは自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。

2 この規約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ又は存する基本的人権については、この規約がそれらの権利を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利を制限し又は侵すことは許されない。

第一八条
 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び共同によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

4 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

第一九条
  すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

第二〇条
  戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。

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 あとがき
 

ニール・ドナルド・ウォルシュの「神との対話」を読んだ際に、僕も神と対話してみたいと思っていた。
しばらくして私の脳裏に見えない声が響き始めた。

□私は教育法のスピリッツ。私はこの対話を本にするにあたってあなたを指名したいのだが、良いかな?

◇どうして私を選ぶのでしょうか?私なんかより他に教育法の研究者はたくさんいます。僕が読んでとても勉強になった学者も少なくとも一〇名はいますよ。

□研究者は資料や学説から説明する。そういう本も必要だし、それらは学者に任せれば良い。これは研究者の言葉でなく、私の言葉で語り、それをあなたに書いてもらいたいのだ。教育と霊感と理論と全部備わった人物が他にいるかな?

◇少しずつはありますが、教員経験※はともかく、霊感はわずかですし、理論は教育法学者にはかないません。(※私は小学校教員経験が約二〇年ある。現時点で中途退職したのだが)

□もう一度聞こう。教育経験と霊感と理論とが備わっている者がどれだけいるか?

◇三拍子揃った人はあまりいないと思いますが、それを認めると、僕が自慢しているようになってしまうじゃないですか。本当に、霊感も理論もたいしたことないのです。

□確かにたいしたことはない。だがあなたは私の声を訊くのはできる。
 能力を表現することは自慢することになるのか?オリンピック選手は自慢しているのか?弁護士は司法試験に合格したことを自慢しているのか?エジソンは?ヘレンケラーは?クラスの子どもたちが百点を取ったら自慢しているのか?
 あなたは私にアクセスする方法だけは誰よりも心得ている。(教育関係者の中での話だが)私はあなたの限界も知っている。それでもあなたを選んだ。だからこうしてあなたにアクセスしている。

◇でも、本にしても出版してくれるところがありますかね?本になったとしても売れますかね?

□それはあなたが心配することでない。今は私との対話をあなたに表現して欲しいのだ。どうかな?引き受ける気があるかな?断るのは全く自由だが。

◇やってみます。

□やってみる?それは自分で小説など書く場合の言葉だろう?あなたは私との対話をただタイプするだけで良いのだ。引き受けるか否か、それだけだ。

◇では時間の許す限り、引き受けます。

□時間の許す限り?悪いが、この原稿ができあがるまであなたの次の仕事は決まらない。本ができあがった時にはあなたにふさわしい職場を呼ぶ。

 上記スピリッツの話は僕には納得できないこともあります。しかし、僕が質問をすると勝手に指がタイプを始めるのでした。どこからか流れてくるように。

 こうしてこの本はできあがった。

 僕には言いたいことがあり、本にしたいと思って原稿を途中まで書きましたが、何故か中断しました。
 その後しばらくして「教育法スピリッツ」が登場しました。ニール・ドナルド・ウォルシュの「神との対話」ではウォルシュ本人には全く想像できない声が響いたのでしょう。僕の前に登場した「スピリッツ」は僕の二一年間の教員生活の中で足りない部分をはっきり指摘します。それは僕が今まで思いもつかなかった発想です。
 本文の中で引用することになった敗戦直後の文部省の文書のいくつかは「見えない力に導かれて」初めて図書館で借りてきたものです。それは今まで目もくれなかった「教育関係棚」の資料集にありました。
 パソコンに向かっているその時の僕の状態を信じて欲しいとは言いませんが、「スピリッツとの対話」はしっかり成立していたのです。
 
 今は信じます。スピリッツの存在もウォルシュがどのように対話したのかも。そして再び僕の前に現れてくれるのを待ちたいと思います。